○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則

昭和41年12月26日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給料(第4条―第10条)

第3章 休職給(第11条)

第3章の2 住居手当(第11条の2―第11条の4)

第4章 扶養手当(第12条―第17条)

第5章 通勤手当(第18条―第26条)

第6章 寒冷地手当(第27条―第30条)

第7章 管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当(第31条―第41条)

第8章 期末手当及び勤勉手当(第42条―第44条)

第9章 削除(第45条から第56条まで)

第10章 雑則(第57条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 企業職員のうち一般職であるもの(以下「職員」という。)に対する給与については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において給与とは、桂沢水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第4号。以下「条例」という。)第2条に規定する給与をいう。

(実施)

第3条 職員の受けるべき給与の決定、支給その他給与の実施については、この規則の定めるところにより企業長が行う。

第2章 給料

(給料表等)

第4条 給料は、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、職員の発揮した能率が充分に考慮されたものでなければならない。

2 給料表は、別表第2による。

3 職員の職務の級は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、企業長が定める。

4 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項及び第22条の5第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、桂沢水道企業団職員服務規則(昭和31年規則第5号。以下この条において「服務規則」という。)第13条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同条第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、服務規則第13条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

6 前項の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額について準用する。

7 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、条例第5条第5条の2第7条及び第15条に規定する手当は、支給しない。

(初任給、昇格及び昇給)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、企業長が定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が現に受けている職務の級から他の職務の級に移った場合、又は一の職から初任給の基準と異なる他の職に異動した場合における号俸は、企業長が定める。

3 職員の昇給は、次条に規定する日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として企業長の定めるところにより、決定するものとする。

5 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは、「2号俸」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(昇給日)

第6条 昇給日は、企業長が別に定めるものを除き、毎年1月1日とする。

(給料期間及び支給日)

第7条 給料の計算期間(以下「給料期間」という。)は、その月の初めからその月の末日までとして支給すべき額を支給する。

2 給料の支給日は、その月の分を毎月21日に支給する。ただし、その日が日曜日及び土曜日又は休日にあたるときは、繰上げて支給する。

3 企業長が特別の事情ありと認めるときは、前項の規定にかかわらず、その月内において繰り上げ又は分割して支給することができる。

4 第1項による給料期間において、給料を日額で受けるものについて、その月の末日まで出勤したものとみなした日数のうち、出勤しなかった日数については、返納させる。

5 退職又は死亡した職員のその月の給料は、第2項の規定にかかわらず、その都度支給する。

(給料支給の始期及終期)

第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 支給日後において新たに職員となった者及び支給日前に前2項に該当することとなった者には、その際給料を支給する。

5 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、日割計算する。

6 職員が給与期間中の中途において次の各号のいずれかに該当する場合における給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

7 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合は、その給与期間中の給料をその際支給する。

(退職に伴なう事務引継等の場合の給料)

第9条 退職後残務整理又は事務引継等のため特に命を受けて職務に従事した場合は、その職務に従事した日数に応じて、なお従前の給料を支給する。ただし、既に支給を受けた月の分は、この限りでない。

(給料の減額)

第10条 条例第16条の規定によって給与を減額すべきときは、その事由の生じた日の翌月の支給額からこれを減ずる。

2 前項の場合において減額すべき額が翌月分の支給額を超えるときは、その超える額の分は、直ちに返納させる。退職等により翌月分として支給すべき給与がないときも又同様とする。

3 条例第16条の規定により給料の減額の事由となる時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、1時間未満30分以上の時間を1時間とし、30分未満の時間は切り捨てる。

4 給料月額の日割計算は、その月の現日数で除した額とし、時間額は、第37条に規定する1時間当りの額とする。

5 前項の規定による日割計算の基礎となる現日数は、週休日を差引いた日数とする。ただし、国民の祝日及び年末年始の休日は、現日数より差し引かない。

第3章 休職給

(休職者の給与)

第11条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当及び住居手当並びに期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 第2項に規定する職員が、第42条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第2項の例による額の期末手当を支給することができる。

5 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第42条の2及び第42条の3の規定を準用する。この場合において、第42条の2中「前条第1項」とあるのは、「第11条第4項」と読み替えるものとする。

第3章の2 住居手当

(支給範囲)

第11条の2 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額3,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員には、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てた額)に相当する月額の住居手当を支給する。

(1) 月額5,000円未満の家賃を支払っている職員 家賃の月額から3,000円を控除した額の2分の1の額

(2) 月額5,000円以上月額13,000円以下の家賃を支払っている職員 1,000円

(3) 月額13,000円を超え、月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

(4) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

2 自ら居住するため、自己の住宅を所有する職員及び職員以外の者が所有する住宅に居住している職員で企業長が定めるものにあっては月額4,500円の住居手当を支給する。

(支給の始期及び終期)

第11条の3 住居手当の支給は、職員が新たに前条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始について、その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(住居手当の支給期日等)

第11条の4 第7条の規定は、住居手当の支給に準用する。

第4章 扶養手当

(扶養親族の認定)

第12条 条例第5条に規定する扶養親族であっても、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族とみなすことができる。

(扶養手当の月額)

第13条 扶養手当の月額は、条例第5条第2項第1号及び第3号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族並びに同項第2号に該当する扶養親族である孫(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同号に該当する扶養親族である子(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(扶養親族の届出)

第14条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合には、職員は、直ちに様式第1号の扶養親族認定(異動届)申請書をもってその旨を企業長に届けなければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を備えるに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第5条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(扶養手当支給の始期及び終期)

第15条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前条の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同条第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、前条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に前条第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で前条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(扶養手当の支給)

第16条 第7条及び第8条第3項の規定は、扶養手当の支給について、これを準用する。

(扶養手当の返納等)

第17条 職員が虚偽の届出又は故意による届出の遅延によって不当に扶養手当の支給を受けたときは、その全額を返納させ、なお、以後の手当を支給しないことができる。

第5章 通勤手当

(用語の定義)

第18条 条例第6条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。「交通機関」とは、鉄道、軌道、バスその他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。「通勤距離」とは、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。

(通勤手当の額)

第19条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第6条第1号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。) 支給単位期間につき、企業長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第6条第2号に掲げる職員(自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 条例第6条第3号に掲げる職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。) 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して、運賃等相当額及び前号に定める額の合計額(1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

2 この章において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で、1月を単位として次の各号の区分に応じ、定める期間をいう。

(1) 定期券を発行している交通機関 その交通機関において発行される定期券の通用期間のうち、6月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 定期券を発行していない交通機関 1月

(3) 自動車等 1月

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第19条の2 定年前再任用短時間勤務職員においては、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない場合の通勤手当の額は、100分の50とする。

(届出)

第20条 職員は、新たに条例第6条の職員たる要件を具備させるに至った場合には、様式第2号の通勤届をもって速やかに企業長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃の額に変更のあった場合にも同様とする。

3 職員は、前項に掲げる変更により条例第6条の職員でなくなった場合には、通勤変更届をもって速やかに企業長に届け出なければならない。

(交通機関に係る通勤手当の額の算出の基準)

第21条 第19条に規定する交通機関に係る通勤手当の額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出する額によるものとする。

第22条 第19条に規定する運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。

(1) 定期券を発行している交通機関を利用する区間については、通用期間が支給単位期間である定期券の価格

(2) 定期券を発行していない交通機関を利用する区間については、通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額

(交通の用具)

第23条 条例第6条及びこの規則に規定する自動車その他の用具は、自動車その他原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、桂沢水道企業団の所有又は管理に属するものを除く。

(支給できない場合)

第24条 職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間に係る最初の月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないときは、その支給単位期間に係る通勤手当は支給しない。

(支給の始期及び終期)

第25条 通勤手当は、職員に新たに条例第6条の職員たる要件が具備されるに至った場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、その者に通勤手当の額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その日の属する月の翌月から支給額を決定する。

2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改定する場合において、その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月からその支給を開始し、又は支給額を改定する。

3 通勤手当は、職員が条例第6条の職員たる要件を欠くに至った場合には、その事実の生じた日の属する月の翌月から支給しない。

(支給日及び返納等)

第26条 通勤手当の支給日は、第7条の規定を準用する。

2 通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)の支給を受ける職員で、次の各号に該当する事実が生じた場合には、その職員に、支給単位期間のうちこれらの事実が生じた後の期間を考慮して企業長が定める額を返納させるものとする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第6条の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の途中において、法第28条第2項の規定により休職にされ、育児休業法第3条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合

3 前項で規定する企業長が定める額は、次に定める場合の区分に応じ、定める額とする。

(1) 1月当たりの運賃等相当額が55,000円以下であった場合 前項第2号に定める事実が生じた場合にあってはその事実に係る交通機関(同号の改定後に1月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関)前項第1号第3号又は第4号に定める事実が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、次に定める事実の区分に応じ、定める月(以下、「事実発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 前項第1号に定める事実 その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)

 前項第2号に定める事実 通勤手当の額が改定される月の前月

 前項第3号に定める事実 前項第3号の期間の開始した日の属する月

 前項第4号に定める事実 通勤しないこととなる月の前月

(2) 1月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えていた場合 55,000円に事実発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又前項各号に定める事実に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事実発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

第6章 寒冷地手当

(支給範囲)

第27条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この節において「基準日」という。)において現に在職する職員に対して支給する。

(支給額)

第28条 寒冷地手当の額は、職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち扶養親族のある職員にあっては23,360円、扶養親族のない職員にあっては13,060円とし、その他の職員にあっては8,800円とする。

2 基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、復職等をした者については、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

(支給日)

第29条 寒冷地手当の支給日は、第7条第2項の規定を準用する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

(寒冷地手当支給の世帯等の区分)

第30条 第28条に規定する世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 条例第5条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

第7章 管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当

(管理職手当)

第31条 管理職手当の支給範囲及びその管理職手当の月額は、次のとおりとする。

(1) 局長 40,000円

(2) 次長 35,000円

(3) 課長、室長及び主幹 30,000円

2 管理職手当の支給を受ける2以上の職を兼ねるときは、主たる職により支給する。

3 管理職手当の支給を受ける職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかったとき(公務上若しくは通勤による負傷又は疾病により勤務しなかった期間を除く。)は、その月の管理職手当は支給しない。

4 管理職手当の支給については、第7条及び第8条の規定を準用する。

第32条 削除

(時間外勤務手当)

第33条 職員が、正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた場合は、その超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で企業長が別に定める割合(その勤務が、午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間を割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で企業長が別に定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 桂沢水道企業団服務規則第14条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する企業長が別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する企業長が別に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第34条 休日(桂沢水道企業団職員服務規則(以下この条において「規則」という。)第13条の2第1項の規定に基づき週休日を定められている職員以外の職員にあっては、規則第22条の規定に掲げる日が規則第13条の2第1項及び第14条の規定に基づく週休日に当たるときは、企業長が定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で企業長が別に定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして、別に企業長が定める日において勤務した職員についても同様とする。

(夜間勤務手当)

第35条 夜間勤務手当は、勤務1時間につき第37条に規定する勤務1時間当り給与額の100分の25を支給する。

第36条 削除

(管理職員特別勤務手当)

第36条の2 管理職員特別勤務手当の額は、条例第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務した場合に、その勤務1回につき第31条第1項に規定する管理職員の区分に応じた次の各号に定める額とする。ただし、当該勤務に従事した時間が1日4時間以上とする。

(1) 局長 8,000円

(2) 次長 7,000円

(3) 課長及び室長 6,000円

(4) 主幹 4,000円

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、その勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内の額とする。

3 局長は、様式第4号の管理職員特別勤務手当実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

(支給期日)

第36条の3 管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。

(勤務1時間当りの給与額の算出)

第37条 勤務1時間当りの給与額は、給料の月額(寒冷地手当を受ける職員にあっては、寒冷地手当の額を加算した額)に12を乗じその額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。

(時間外勤務等の時間計算)

第38条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数の計算は、その給与時間の全時間数(そのうち支給割合を異にする部分のあるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(公務旅行職員の取扱い)

第39条 公務による出張中(赴任を含む。)の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなし、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を支給しない。ただし、旅行目的地において、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合は、この限りでない。

(時間外勤務手当等の支給日)

第40条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。

(勤務の命令)

第41条 職員は、正規の時間を超えて勤務するとき、休日に勤務するとき及び正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するときは、様式第3号による時間外勤務等命令簿により、企業長に命令を受けなければならない。

2 前項の勤務命令を事前に受けることなく勤務した場合は、時間外勤務として取り扱わない。ただし、緊急の事件で命令を受ける暇がなく勤務した場合で事後承認を受けたときは、この限りでない。

第8章 期末手当及び勤勉手当

(期末手当)

第42条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第42条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。ただし、次の各号に掲げる職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第6項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職し、又は失職後基準日までの間において職員となった者

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員となった者

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 第4条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して当該給料表ごとに企業長が定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、別に定める級別標準職務表の区分による6級の職にある者には100分の15、5級の職にある者には100分の10、4級の職及び3級の職にあるものには100分の5を給料月額に乗じて得た額を加算した額を、第2項の期末手当基礎額とする。ただし、第4条第4項及び第5項に規定する職員を除く。

6 第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員

第42条の2 次のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、その基準日に係る期末手当(第4号に定める者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日からその基準日に対応する支給日の前日(以下「支給日前日」という。)までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 支給日前日までの間に法第28条第4項の規定によりその職を失った職員

(3) 基準日前1箇月以内又は支給日前日までの間に離職した職員(前2号に定める者を除く。)で、その離職した日から支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(その処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者

第42条の3 企業長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で、その支給日の前日までに離職したものが次のいずれかに該当する場合は、その期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(その起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日からその支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると推定される場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、そのことを記載した文書をその一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。

3 前項の規定により文書を交付する場合において、その一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を桂沢水道企業団公告式条例(昭和31年条例第6号)に定める掲示場に掲示することをもってこれを代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条又は第54条に規定する期間が経過した後においては、その一時差止処分後の事情の変化を理由に、その一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 企業長は、一時差止処分について、次のいずれかに該当する場合には、速やかにその一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し、現在逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときを除く。

(1) 一時差止処分を受けた者がその一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し、禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、その一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、その一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、企業長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとしてその一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業長が定める。

(期末手当に係る在職期間)

第42条の4 期末手当に係る在職期間は、職員として在職した期間とする。ただし、期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第42条第6項第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間(給与の支給を受けない期間に限る。)若しくは同項第2号の休職の期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業法第2条に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業法第2条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(4) 育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与規則第4条第6項に規定する算出率をいう。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第42条の5 第42条の2及び第42条の3に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

(勤勉手当)

第43条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれの基準日から起算して15日を超えない範囲内において支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。ただし、第42条第1項各号のいずれかに該当する者を除く。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に企業長が定める割合を乗じて得た額とする。

3 前項の規定により支給する勤勉手当の額の総額は、第1項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員については、当該職員が受けるべき勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額、また定年前再任用短時間勤務職員については、当該職員の受けるべき勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

4 第2項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 第42条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。ただし、同項中「前項」とあるのは、「第43条第4項」と読み替えるものとする。

6 第42条の2第42条の3及び前条の規定は、第43条第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

第43条の2 前条第2項に規定する企業長が定める割合(以下この条において「期間率」という。)は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

期間率

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

(勤勉手当に係る在職期間)

第43条の3 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。ただし、期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(公務上の傷病及び通勤による傷病による休職者であった期間を除く。)

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第42条の4第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(4) 条例第16条第1項の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、企業長が認めた期間を除く。

(6) 介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 基準日以前6箇月の全期間にわたり勤務した日がない場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(端数計算)

第44条 第42条第2項の期末手当基礎額又は第43条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額をもって、当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

第9章 削除

第45条から第56条まで 削除

第10章 雑則

(実施に必要な事項)

第57条 この規則の施行について必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、企業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行以前においてなされた職員に対する給与の支給は、この規則に基づいてなされたものとみなす。

3 昭和49年度に限り、第42条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対し基準日現在において職員が受けるべき給料、扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から基準日までの間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額の期末手当を企業長が定める日に支給する。ただし、昭和49年3月2日から基準日までの間に扶養手当の月額に減額が生じた職員にあっては、その部分に係る割合は、減額前の割合により支給する。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(他の規則の廃止)

4 次の規則は、廃止する。

桂沢上水道組合給与条例施行規則(昭和31年規則第1号)

桂沢上水道組合職員通勤手当支給規則(昭和33年規則第2号)

(昭和42年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昇給時期の切替措置)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)以降の第5条第3項の規定による最初の昇給は、同項に規定する期間から1月減じた期間をもって同項に規定する昇給期間とする。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与(寒冷地手当の定額を含む。)は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、この規則施行の日(以下「施行日」という。)に在職しない職員には適用しない。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、この規則施行の日(以下「施行日」という。)に在職しない職員には適用しない。

2 次の各号に掲げる規定は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 改正後の規則第19条 昭和43年5月1日

(2) 改正後の規則第27条乃至第30条 昭和43年8月31日

3 第42条及び第43条の改正規定は、第1項の規定にかかわらず、昭和44年4月1日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

4 改正後の規則の規定の適用を受ける職員で、改正後の規則第28条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が基準日又は新たに職員となった者については、新たに職員となった日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額に1,100円を加算した額に、改正前の規則第27条第1項の規定する額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の規則第28条第2項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。この場合において、昭和43年8月31日から昭和44年1月31日までの間の日を支給日とする場合に限り、「基準日」及び「昭和43年8月31日」とあるのを、「昭和43年10月1日」と読替えて定率基本額を算出する。

5 昭和43年8月31日から昭和44年1月31日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の規則第28条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の規則第27条第1項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の規則第28条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の規則第27条第1項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の規則第28条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とする。

(給与の内払)

6 改正前の規則の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日。寒冷地手当にあっては、昭和43年8月31日)から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年規則第2号)

この規則は、昭和44年12月1日から施行する。

(昭和45年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和44年6月1日から適用する。ただし、この規則施行の日(以下「施行日」という。)に在職しない職員には適用しない。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定める。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

4 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の規則第42条及び第43条の規定の適用については、同規則第42条第2項中「職員の受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和45年規則第1号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同規則第43条第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の規則の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、この規則施行の日(以下「施行日」という。)に在職しない職員には適用しない。

2 前項の規定にかかわらず、第36条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、第13条第2項の規定、第28条第2項及び第3項の改正規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて、昭和46年5月1日から、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、この規則施行の日(以下「施行日」という。)に在職しない職員には適用しない。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、第12条の改正規定は昭和48年10月1日から、第36条の改正規定は昭和48年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 第6条の改正規程中「3月1日」とあるのを「1月1日」に、「6月1日」とあるのを「4月1日」に、「9月1日」とあるのを「7月1日」に「12月1日」とあるのを「10月1日」にそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず第36条の改正規定は、昭和49年9月1日から施行する。

(給与の内払い)

3 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月31日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の規則の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による内払いとみなす。

(昭和49年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員の改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、企業長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替期間において、改正前の規則第11条の2の規定による住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第11条の2の規定による住居手当の額が改正前の規則第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の住居手当については、改正後の規則第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則施行の際改正前の規則第11条の2の規定により、この規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第11条の2の規定による住居手当の額が改正前の規則第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払い)

4 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 改正前の規則第11条の2の規定による住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第11条の2の規定による住居手当の額が改正前の規則第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の住居手当については、改正後の規則第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則施行の際改正前の規則第11条の2の規定によるこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和53年3月31日までの間に住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、企業長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 改正前の規則第11条の2の規定による住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第11条の2の規定による住居手当の額が改正前の規則第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の住居手当については、改正後の規則第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則施行の際、改正前の規則第11条の2の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第11条の2の規定による住居手当の額が改正前の規則第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、規則第28条の改正規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 改正後の規則の適用を受ける職務の級の号俸に相当するものとして、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和61年規則第1号)による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和41年規則第1号)別表第2に定める職員で、改正後の規則第28条第2項の規定により算出した場合における基準額が基準日又は基準日の翌日から新たに職員となった者については、新たに職員となった日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額に、改正前の規則第28条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の規則第28条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

3 昭和55年8月30日から昭和56年1月31日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の規則第28条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の規則第28条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の規則第28条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条同項の基準額とする。

(給与の内払)

4 改正後の規則に基づいて(寒冷地手当にあっては、昭和55年8月30日)施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、昭和56年9月1日より施行し、昭和56年5月1日より適用する。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、昭和56年10月1日より施行する。

(昭和56年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 改正前の規則第11条の2の規定による住居手当を支給されていた期間のうち改正後の規則第11条の2の規定による住居手当の額が改正前の規則第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の住居手当については、改正後の規則第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則施行の際改正前の規則第11条の2の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第11条の2の規定による住居手当の額が、改正前の規則第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から、昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

3 切替日から企業長が定める日までの間において、職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規定の適用については、改正後の規則第42条第2項中及び第43条第2項中「受けるべき」とあるのは「企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和56年規則第3号)による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則を適用したものとした場合受けるべき」とする。

(給与の内払)

4 改正前の規則に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和58年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(給料表の暫定措置)

3 昭和60年7月1日から昭和61年2月28日までにおける企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条第1項に規定する給料表は、この規則附則別表2に掲げる暫定給料表を適用する。

(給与の内払)

4 この規則による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和61年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和55年規則第2号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸又は給料月額とする。

5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第5条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額が附則別表第3(以下「最高号俸切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する最高号俸切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

7 前項の規定により切替日おける号俸を決定される職員に対する切替目以後における最初の改正後の規則第5条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間を切替日におけるその者の号俸を受ける期間に通算する。

(旧号俸の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者がうけていた号俸又は給料月額は、改正前の規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

10 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規馴(昭和55年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

2級


3級

3等級

4級

2等級

5級

1等級

6級

附則別表第2(附則第4項関係)

号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1


1




1

2

4

2




2

3

5

3




3

4

6

4



1

4

5

7

5



2

5

6

8

6


1

3

6

7

9

7


2

4

7

8

10

8


3

5

8

9

11

9


4

6

9

10

12

10


5

7

10

11

13

11


6

8

11

12

14

12


7

9

12

13

15

13


8

10

13

14

16

14


9

11

13

15

17

15


10

12

14

16

18

16


11

13

14

17

19

17


12

14

14

18

20

18


13

15

15

19

21

19


14

16


20

22

21


14

17


21

23

22


15

18


22

24

23


16



23

25

24


16



24

26

25





25

27

26





26

29

28





27

30

286,800





28

31

289,400





29

32






30

33






31

35






32

243,000






33

245,300






附則別表第3(附則第6項関係)

最高号俸切替表

職務の級

4級

5級

6級

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

号俸又は給料月額

301,900

17号俸

319,300

18号俸

331,400

15号俸



322,900

19号俸

335,200

16号俸



326,500

20号俸

339,000

17号俸





342,800

18号俸





346,600

19号俸





350,400

20号俸





354,200

21号俸







(昭和61年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2第2項の改正規程は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規程を除く。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の規則の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸または最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は企業長が別に定める。

(給与の内払い)

4 この規則による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は企業長が定める。

(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第28条第3項の規定は、平成元年8月31日から適用する。

(最高号俸等の切替え)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸または最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替え期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの規則施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用または異動の日における職務の級または号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。

(給与の内払い)

4 改正前の規則の規定に基づき切替日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

5 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は企業長が定める。

(平成2年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第12条第1項の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(最高号俸の切替え)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸または最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(昇給期間の短縮)

4 平成2年3月31日において2級2号俸を受けていた職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則第5条の規定による昇給規定をいう。以下同じ。)の適用については、昇給規定に定める期間から6か月(平成2年3月31日において2級3号俸を受けていた職員にあっては3か月)を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの規則施行の前日までの間において、この規則による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級またはその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち企業長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用または異動の日から職務の級または号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。

(給与の内払)

6 改正前の規則の規定に基づき切替日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成3年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払い)

2 改正前の規則の規定に基づいて支払われた寒冷地手当は、改正後の規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(委任)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成3年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号俸の切り替え)

3 平成3年4月1日(以下「切り替え日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸または最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切り替え日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切り替え期間における異動者の号俸等)

4 切り替え日からこの規則施行の前日までの間において、この規則の改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用または異動の日から職務の級またはその受ける号俸もしくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。

(給料の内払い)

5 改正前の規則の規定に基づき切り替え日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

6 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は企業長が定める。

(平成4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払い)

2 この規則による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則に基づいて職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例施行規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(委任)

3 この附則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は企業長が定める。

(平成4年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸の切り替え)

3 平成4年4月1日(以下「切り替え日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸または最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切り替え日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切り替え期間における異動者の号俸等)

4 切り替え日からこの規則施行の前日までの間において、この規則の改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用または異動の日から職務の級またはその受ける号俸もしくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切り替え日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第3号)(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切り替え日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切り替え期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条第2項第2号または第4号の扶養親族たる要件を具備する者(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者

(2) 切り替え日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切り替え期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切り替え期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至った者がある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の規則第14条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切り替え期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって切り替え期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

6 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規則第15条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「前条の規定による届出に」とあるのは「前条又は企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成4年規則第3号。以下「改正規則」という。)附則第3項の規定による届出に」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正規則附則第3項の規定による届出が改正規則の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第2項中「扶養親族で前条」とあるのは「扶養親族で前条又は改正規則附則第3項」と、「(扶養親族たる子、父母等で前条」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で前条又は改正規則附則第3項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で前条」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で前条又は改正規則附則第3項」とする。

7 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の規則第15条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成4年規則第3号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

8 切り替え期間において、改正前の規則第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第11条の2の規定により住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際、改正前の規則第11条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払い)

9 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

10 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払い)

2 この規則による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(委任)

3 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は企業長が定める。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切り替え)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸または最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める

(切り替え期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関するに条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日または異動の日における職務の級またはその受ける号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。

(給与の内払い)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

6 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成6年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払い)

2 この規則による改正前の企業職員の給与の職種及び基準に関する条例施行規則に基づいて職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例施行規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(委任)

3 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は企業長が定める。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の企業職員の給与の職種及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は平成6年4月1日から適用する。ただし、第11条の2、第2項中の改正規則の規定は、平成7年1月1日から、第36条の2、第36条の3の改正規則の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(最高号俸の切り替え)

3 平成6年4月1日(以下「切り替え日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は、最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切り替え日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける機関に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切り替え期間における異動者の号俸等)

4 切り替え日からこの規則施行の前日までの間において、この規則の改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たな給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは、給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後規則の規定による当該適用またはその受ける号俸もしくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。

(給料の内払い)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給料は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委託)

6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は企業長が定める。

(平成7年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払い)

2 この規則による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則に基づいて職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例施行規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(委任)

3 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は企業長が定める。

(平成7年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸の切り替え)

3 平成7年4月1日(以下「切り替え日」という。)の前日において、職員の級の最高の号俸又は、最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切り替え日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける機関に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切り替え期間における異動者の号俸等)

4 切り替え日からこの規則施行の前日までの間において、この規則の改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たな給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸もしくは、給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後規則の規定による当該適用またはその受ける号俸もしくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。

(給料の内払い)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給料は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委託)

6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は企業長が定める。

(平成8年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切り替え)

3 平成8年4月1日(以下「切り替え日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸または最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切り替え日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切り替え期間における異動者の号俸等)

4 切り替え日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日または異動の日における職務の級またはその受ける号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。

(給与の内払い)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成9年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払い)

2 この規則による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則に基づいて職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例施行規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(委任)

3 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は企業長が定める。

(平成9年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 平成8年度の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則第27条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する支給期間の末日(以下「指定日」という。)以前から引き続き勤務する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が、平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る)について、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第28条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から、当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第13条第1項及び第2項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては平成8年度基準日における給料月額)に100分の30を乗じて得た額(以下「基礎額」という。)と、平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて、改正前の規則第28条第2項に規定する額を合算した額(平成9年2月1日から平成13年1月31日までの間(以下「対象期間」という。)に改正前の基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合(当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の規則第28条第2項に規定する額が平成9年1月31日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する額に達しないこととなる場合で、当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。)には、基礎額に当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年2月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する最も低い世帯等の区分)に応じて同項に規定する額を合算した額)をいう。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から、改正後の基準額を減じた額が、次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ、同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の規則第28条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ、同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

3万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

5万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

7万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

9万円

(平成9年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は平成9年4月1日から適用する。ただし、第42条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(最高号俸等の切り替え)

3 平成9年4月1日(以下「切り替え日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸または最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切り替え日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切り替え期間における異動者の号俸等)

4 切り替え日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属す職務の級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日または異動の日における職務の級またはその受ける号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。

(給与の内払い)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成10年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払い)

2 この規則による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則に基づいて職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例施行規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(委任)

3 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は企業長が定める。

(平成10年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切り替え)

3 平成10年4月1日(以下「切り替え日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切り替え日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に企業長が定める。

(切り替え期間における異動者の号俸等)

4 切り替え日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日または異動の日における職務の級またはその受ける号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。

(給与の内払い)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成11年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払い)

2 この規則による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則に基づいて職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例施行規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(委任)

3 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は企業長が定める。

(平成11年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定による同規則第42条第2項の改正規定は平成12年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は平成11年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切り替え)

3 平成11年4月1日(以下「切り替え日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切り替え日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に企業長が定める。

(切り替え期間における異動者の号俸等)

4 切り替え日からこの規則の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日または異動の日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。

(給与の内払い)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成12年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払い)

2 この規則による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則に基づいて職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例施行規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払い)

2 この規則による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則に基づいて職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例施行規則の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成13年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則第42条の規定により算出される期末手当の額(以下、この項において「基準額」という。)から次の各号に定める額の合計額(以下、この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日において職員が受け取るべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(用語の定義)

2 この附則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 改正前の規則 この規則による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則をいう。

(2) 改正後の規則 この規則による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年8月31日(以下「旧基準日」)という。)から引き続き勤務する職員をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の規則第28条第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の規則第28条第1項から第3項までの規定(「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 改正後の規則第27条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

(経過措置)

3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の規則第28条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の規則第28条第1項の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

5千円

平成18年11月から平成19年3月まで

1万円

平成19年11月から平成20年3月まで

1万5千円

平成20年11月から平成21年3月まで

2万円

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成17年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則第42条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下、この項において「基準額」という。)から次の各号に定める額の合計額(以下、この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から第1項本文に規定する施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(職務の級及び号俸の切替え)

2 平成20年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)及び号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた職務の級(以下「旧級」という。)及び号俸(以下「旧号俸」という。)並びにその者が旧号俸を受けていた期間に応じて附則別表の新級欄及び新号俸欄に定める職務の級及び号俸とする。ただし、均衡上必要と認める場合、企業長が定める号俸とすることができる。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)

3 切替日の前日において規則別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸は、企業長が定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をした者とした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この規則による改正前の規則によって定められたものでなければならない。

(号俸の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成21年規則第4号)の施行の日において適用される給料表並びにその職務の級及び号俸が次の表に掲げるものである者以外の職員にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与規則附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

職務の級

号俸

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

7 前項の規定による給料を支給される職員に関する規則第8条及び第31条中「給料月額」とあるのは「給料月額と企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成19年規則第4号)附則第6項の規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(桂沢水道企業団職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)

9 桂沢水道企業団職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部改正に伴う人事発令の取扱いについての廃止)

10 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部改正に伴う人事発令の取扱いについて(昭和63年要領第1号)は廃止する。

(企業職員の給料の切替え及び昇給期間の特例に関する規程の廃止)

11 企業職員の給料の切替え及び昇給期間の特例に関する規程(昭和61年規程第1号)は廃止する。

附則別表

旧号俸

旧級


経過期間

1

2

3

4

5

6

新級

新号俸

新級

新号俸

新級

新号俸

新級

新号俸

新級

新号俸

新級

新号俸

1

3月未満





3

5

4

1

5

1

6

1

3月以上6月未満





3

6

4

1

5

1

6

1

6月以上9月未満





3

7

4

1

5

1

6

1

9月以上12月未満





3

8

4

1

5

1

6

1

12月以上





3

9

4

1

5

1

6

1

2

3月未満



1

25

3

9

4

1

5

1

6

1

3月以上6月未満



1

26

3

10

4

1

5

1

6

1

6月以上9月未満



1

27

3

11

4

1

5

1

6

1

9月以上12月未満



1

28

3

12

4

1

5

1

6

1

12月以上



1

29

3

13

4

1

5

1

6

1

3

3月未満



1

29

3

13

4

1

5

1

6

1

3月以上6月未満



1

30

3

14

4

2

5

1

6

1

6月以上9月未満



1

31

3

15

4

3

5

1

6

1

9月以上12月未満



1

32

3

16

4

4

5

1

6

1

12月以上



1

33

3

17

4

5

5

1

6

1

4

3月未満



2

1

3

17

4

5

5

1

6

1

3月以上6月未満



2

2

3

18

4

6

5

2

6

1

6月以上9月未満



2

3

3

19

4

7

5

3

6

1

9月以上12月未満



2

4

3

20

4

8

5

4

6

1

12月以上



2

5

3

21

4

9

5

5

6

1

5

3月未満

1

1

2

5

3

21

4

9

5

5

6

1

3月以上6月未満

1

2

2

6

3

22

4

10

5

6

6

2

6月以上9月未満

1

3

2

7

3

23

4

11

5

7

6

3

9月以上12月未満

1

4

2

8

3

24

4

12

5

8

6

4

12月以上

1

5

2

9

3

25

4

13

5

9

6

5

6

3月未満

1

5

2

9

3

25

4

13

5

9

6

5

3月以上6月未満

1

6

2

10

3

26

4

14

5

10

6

6

6月以上9月未満

1

7

2

11

3

27

4

15

5

11

6

7

9月以上12月未満

1

8

2

12

3

28

4

16

5

12

6

8

12月以上

1

9

2

13

3

29

4

17

5

13

6

9

7

3月未満

1

9

2

13

3

29

4

17

5

13

6

9

3月以上6月未満

1

10

2

14

3

30

4

18

5

14

6

10

6月以上9月未満

1

11

2

15

3

31

4

19

5

15

6

11

9月以上12月未満

1

12

2

16

3

32

4

20

5

16

6

12

12月以上

1

13

2

17

3

33

4

21

5

17

6

13

8

3月未満

1

13

3

1

3

33

4

21

5

17

6

13

3月以上6月未満

1

14

3

1

3

34

4

22

5

18

6

14

6月以上9月未満

1

15

3

1

3

35

4

23

5

19

6

15

9月以上12月未満

1

16

3

1

3

36

4

24

5

20

6

16

12月以上

1

17

3

1

3

37

4

25

5

21

6

17

9

3月未満

1

17

3

1

3

37

4

25

5

21

6

17

3月以上6月未満

1

18

3

2

3

38

4

26

5

22

6

18

6月以上9月未満

1

19

3

3

3

39

4

27

5

23

6

19

9月以上12月未満

1

20

3

4

3

40

4

28

5

24

6

20

12月以上

1

21

3

5

3

41

4

29

5

25

6

21

10

3月未満

1

21

3

5

3

41

4

29

5

25

6

21

3月以上6月未満

1

22

3

6

3

42

4

30

5

26

6

22

6月以上9月未満

1

23

3

7

3

43

4

31

5

27

6

23

9月以上12月未満

1

24

3

8

3

44

4

32

5

28

6

24

12月以上

1

25

3

9

3

45

4

33

5

29

6

25

11

3月未満

1

25

3

9

3

45

4

33

5

29

6

25

3月以上6月未満

1

26

3

10

3

46

4

34

5

30

6

26

6月以上9月未満

1

27

3

11

3

47

4

35

5

31

6

27

9月以上12月未満

1

28

3

12

3

48

4

36

5

32

6

28

12月以上

l

29

3

13

3

49

4

37

5

33

6

29

12

3月未満

1

29

3

13

3

49

4

37

5

33

6

29

3月以上6月未満

1

30

3

14

3

50

4

38

5

34

6

30

6月以上9月未満

1

31

3

15

3

51

4

39

5

35

6

31

9月以上12月未満

1

32

3

16

3

52

4

40

5

36

6

32

12月以上

1

33

3

17

3

53

4

41

5

37

6

33

13

3月未満

2

1

3

17

3

53

4

41

5

37

6

33

3月以上6月未満

2

2

3

18

3

54

4

42

5

38

6

34

6月以上9月未満

2

3

3

19

3

55

4

43

5

39

6

35

9月以上12月未満

2

4

3

20

3

56

4

44

5

40

6

36

12月以上

2

5

3

21

3

57

4

45

5

41

6

37

14

3月未満

2

5

3

21

3

57

4

45

5

41

6

37

3月以上6月未満

2

6

3

22

3

58

4

46

5

42

6

38

6月以上9月未満

2

7

3

23

3

59

4

47

5

43

6

39

9月以上12月未満

2

8

3

24

3

60

4

48

5

44

6

40

12月以上

2

9

3

25

3

61

4

49

5

45

6

41

15

3月未満

2

9

3

25

3

61

4

49

5

45

6

41

3月以上6月未満

2

10

3

26

3

62

4

50

5

46

6

42

6月以上9月未満

2

11

3

27

3

63

4

51

5

47

6

43

9月以上12月未満

2

12

3

28

3

64

4

52

5

48

6

44

12月以上

2

13

3

29

3

65

4

53

5

49

6

45

16

3月未満

2

13

3

29

3

65

4

53

5

49

6

45

3月以上6月未満

2

14

3

30

3

66

4

54

5

50

6

46

6月以上9月未満

2

15

3

31

3

67

4

55

5

51

6

47

9月以上12月未満

2

16

3

32

3

68

4

56

5

52

6

48

12月以上

2

17

3

33

3

69

4

57

5

53

6

49

17

3月未満

2

17

3

33

3

69

4

57

5

53

6

49

3月以上6月未満

2

18

3

34

3

70

4

58

5

54

6

50

6月以上9月未満

2

19

3

35

3

71

4

59

5

55

6

51

9月以上12月未満

2

20

3

36

3

72

4

60

5

56

6

52

12月以上

2

21

3

37

3

73

4

61

5

57

6

53

18

3月未満

2

21

3

37

3

73

4

61

5

57

6

53

3月以上6月未満

2

22

3

38

3

74

4

62

5

58

6

54

6月以上9月未満

2

23

3

39

3

75

4

63

5

59

6

55

9月以上12月未満

2

24

3

40

3

76

4

64

5

60

6

56

12月以上

2

25

3

41

3

77

4

65

5

61

6

57

19

3月未満

2

25

3

41

3

77

4

65

5

61

6

57

3月以上6月未満

2

26

3

42

3

78

4

66

5

62

6

58

6月以上9月未満

2

27

3

43

3

79

4

67

5

63

6

59

9月以上12月未満

2

28

3

44

3

80

4

68

5

64

6

60

12月以上

2

29

3

45

3

81

4

69

5

65

6

61

20

3月未満

2

29

3

45

3

81

4

69

5

65

6

61

3月以上6月未満

2

30

3

46

3

82

4

70

5

66

6

62

6月以上9月未満

2

31

3

47

3

83

4

71

5

67

6

63

9月以上12月未満

2

32

3

48

3

84

4

72

5

68

6

64

12月以上

2

33

3

49

3

85

4

73

5

69

6

65

21

3月未満

2

33

3

49

3

85

4

73

5

69

6

65

3月以上6月未満

2

34

3

49

3

86

4

74

5

70

6

66

6月以上9月未満

2

35

3

50

3

87

4

75

5

71

6

67

9月以上12月未満

2

36

3

50

3

88

4

76

5

72

6

68

12月以上

2

37

3

51

3

89

4

77

5

73

6

69

22

3月未満

2

37

3

51

3

89

4

77

5

73



3月以上6月未満

2

38

3

51

3

90

4

78

5

74



6月以上9月未満

2

39

3

52

3

91

4

79

5

75



9月以上12月未満

2

40

3

52

3

92

4

80

5

76



12月以上

2

41

3

53

3

93

4

81

5

77



23

3月未満

2

41

3

53

3

93

4

81





3月以上6月未満

2

42

3

54

3

94

4

82





6月以上9月未満

2

43

3

55

3

95

4

83





9月以上12月未満

2

44

3

56

3

96

4

84





12月以上

2

45

3

57

3

97

4

85





24

3月未満

2

45

3

57

3

97

4

85





3月以上6月未満

2

46

3

57

3

98

4

86





6月以上9月未満

2

47

3

58

3

99

4

87





9月以上12月未満

2

48

3

58

3

100

4

88





12月以上

2

49

3

59

3

101

4

89





25

3月未満

2

49

3

59

3

101







3月以上6月未満

2

50

3

59

3

102







6月以上9月未満

2

51

3

60

3

103







9月以上12月未満

2

52

3

60

3

104







12月以上

2

53

3

61

3

105







26

3月未満

2

53

3

61

3

105







3月以上6月未満

2

54

3

61

3

106







6月以上9月未満

2

55

3

61

3

107







9月以上12月未満

2

56

3

62

3

108







12月以上

2

57

3

62

3

109







27

3月未満

2

57

3

62









3月以上6月未満

2

58

3

62









6月以上9月未満

2

59

3

63









9月以上12月未満

2

60

3

63









12月以上

2

61

3

63









28

3月未満

2

61

3

63









3月以上6月未満

2

62

3

64









6月以上9月未満

2

63

3

64









9月以上12月未満

2

64

3

64









12月以上

2

65

3

65









29

3月未満

2

65











3月以上6月未満

2

66











6月以上9月未満

2

67











9月以上12月未満

2

68











12月以上

2

69











30

3月未満

2

69











3月以上6月未満

2

70











6月以上9月未満

2

71











9月以上12月未満

2

72











12月以上

2

73











31

3月未満

2

73











3月以上6月未満

2

74











6月以上9月未満

2

75











9月以上12月未満

2

76











12月以上

2

77











32

3月未満

2

77











3月以上6月未満

2

78











6月以上9月未満

2

79











9月以上12月未満

2

80











12月以上

2

81











33

3月未満

2

81











3月以上6月未満

2

82











6月以上9月未満

2

83











9月以上12月未満

2

84











12月以上

2

85











34

3月未満

2

85











3月以上6月未満

2

86











6月以上9月未満

2

87











9月以上12月未満

2

88











12月以上

2

89











35

3月未満

2

89











3月以上6月未満

2

90











6月以上9月未満

2

91











9月以上12月未満

2

92











12月以上

2

93











(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則附則第5項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成22年規則第4号)の施行の日」と「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

4 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成28年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成29年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の規則の適用については、第13条中「条例第5条第2項第1号及び第3号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族並びに第2号に該当する扶養親族である孫(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族である子(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「条例第5条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族である子(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第2号に該当する扶養親族である孫及び同項第3号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第14条中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第5条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第5条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、第15条中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について前条第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年規則第2号)

(施行期日等)

第1条 この規則は公布の日から施行する。ただし、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則第42条第2項及び第3項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第42条第2項及び第3項並びに第43条第3項を除く。)は、平成30年4月1日から適用する。

3 改正後の規則第43条第3項の規定は、平成30年11月1日から適用する。

(内払)

第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 平成30年度に限り、改正後の規則第43条第3項中、「100分の92.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の90、12月に支給する場合においては100分の95」と、「100分の45」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の42.5、12月に支給する場合においては100分の47.5」とする。

(令和元年規則第2号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第43条第3項を除く。)は、平成31年4月1日から適用する。

3 改正後の規則第43条第3項の規定は、令和元年11月1日から適用する。

(内払)

第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 令和元年度に限り、改正後の規則第43条第3項中、「100分の95」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の92.5、12月に支給する場合においては100分の97.5」とする。

(令和元年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(内払)

第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 令和2年度に限り、改正後の規則第42条第2項中、「100分の127.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の130、12月に支給する場合においては100分の125」とする。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に127.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(令和4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第43条第3項を除く。)は、令和4年4月1日から適用する。

3 改正後の規則第43条第3項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(内払)

第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 令和4年度に限り、改正後の規則第43条第3項中「100分の100」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の95、12月に支給する場合においては100分の105」と、「100分の47.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の45、12月に支給する場合においては100分の50」とする。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第42条第2項、同条第3項及び第43条第3項を除く。)は、令和5年4月1日から適用する。

3 改正後の規則第42条第2項、同条第3項及び第43条第3項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(内払)

第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 令和5年度に限り、改正後の規則第42条第2項中「100分の122.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の125」、同条第3項中「100分の68.75」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の67.5、12月に支給する場合においては100分の70」、第43条第3項中「100分の102.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の100、12月に支給する場合においては100分の105」と、「100分の48.75」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の47.5、12月に支給する場合においては100分の50」とする。

(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第4条関係)

(単位 円)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

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32

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33

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34

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35

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36

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39

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40

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44

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67

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68

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285,600

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407,100

69

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332,100

370,300

386,600

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70

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287,400

332,800

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387,100

407,600

71

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387,600

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72

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388,200

408,100

73

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372,500

388,500

408,300

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

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75

241,800

290,600

335,700

373,800

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76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

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336,600

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78

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291,500

337,100

375,300

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409,600

79

243,800

291,700

337,500

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409,900

80

244,300

292,000

337,900

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390,800

410,100

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000


90

248,500

294,800

342,100

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393,300


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600


92

249,100

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343,000

381,700

393,800


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000


94


295,900

343,600




95


296,200

344,100




96


296,600

344,500




97


296,800

344,700




98


297,100

345,100




99


297,500

345,500




100


297,900

345,800




101


298,100

346,100




102


298,400

346,500




103


298,800

346,900




104


299,100

347,300




105


299,300

347,800




106


299,600

348,200




107


300,000

348,600




108


300,300

349,000




109


300,500

349,500




110


300,900

349,900




111


301,300

350,200




112


301,600

350,500




113


301,800

351,000




114


302,000





115


302,300





116


302,700





117


302,900





118


303,100





119


303,400





120


303,700





121


304,100





122


304,300





123


304,600





124


304,900





125


305,200





定年前再任用短時間勤務職員

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

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企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則

昭和41年12月26日 規則第1号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年12月26日 規則第1号
昭和42年1月24日 規則第1号
昭和43年3月26日 規則第1号
昭和44年3月4日 規則第1号
昭和44年11月20日 規則第2号
昭和45年2月16日 規則第1号
昭和46年1月13日 規則第1号
昭和46年3月2日 規則第2号
昭和47年1月12日 規則第1号
昭和47年11月17日 規則第2号
昭和48年3月3日 規則第1号
昭和48年11月2日 規則第4号
昭和48年12月15日 規則第6号
昭和49年6月20日 規則第1号
昭和49年8月1日 規則第2号
昭和49年10月15日 規則第3号
昭和49年12月10日 規則第4号
昭和49年12月23日 規則第5号
昭和50年11月10日 規則第1号
昭和51年4月1日 規則第2号
昭和51年9月1日 規則第3号
昭和51年11月28日 規則第4号
昭和52年11月18日 規則第1号
昭和53年3月11日 規則第1号
昭和53年10月1日 規則第2号
昭和54年12月5日 規則第2号
昭和55年12月3日 規則第2号
昭和56年9月1日 規則第1号
昭和56年9月22日 規則第2号
昭和56年12月28日 規則第3号
昭和58年3月15日 規則第1号
昭和58年3月25日 規則第2号
昭和58年8月10日 規則第3号
昭和58年12月15日 規則第4号
昭和59年3月29日 規則第1号
昭和59年8月9日 規則第2号
昭和59年12月25日 規則第4号
昭和60年12月9日 規則第1号
昭和60年12月23日 規則第2号
昭和61年3月10日 規則第1号
昭和61年8月11日 規則第2号
昭和61年12月25日 規則第3号
昭和62年8月1日 規則第1号
昭和62年8月19日 規則第2号
昭和62年12月15日 規則第3号
昭和63年8月19日 規則第2号
昭和63年12月16日 規則第3号
平成元年9月7日 規則第1号
平成元年12月15日 規則第2号
平成2年12月19日 規則第1号
平成3年3月11日 規則第1号
平成3年12月20日 規則第4号
平成4年2月24日 規則第1号
平成4年12月25日 規則第3号
平成5年3月17日 規則第1号
平成5年3月23日 規則第2号
平成5年7月21日 規則第5号
平成5年12月16日 規則第6号
平成6年3月8日 規則第1号
平成6年3月23日 規則第2号
平成6年12月12日 規則第3号
平成7年3月7日 規則第1号
平成7年12月7日 規則第2号
平成8年12月19日 規則第1号
平成9年3月6日 規則第1号
平成9年7月25日 規則第2号
平成9年12月22日 規則第3号
平成10年3月11日 規則第1号
平成10年12月15日 規則第2号
平成11年3月3日 規則第1号
平成11年12月15日 規則第2号
平成12年3月9日 規則第1号
平成12年3月24日 規則第3号
平成12年4月1日 規則第4号
平成12年11月13日 規則第5号
平成13年3月16日 規則第1号
平成13年11月27日 規則第2号
平成14年3月13日 規則第3号
平成14年11月19日 規則第4号
平成15年2月12日 規則第2号
平成15年8月11日 規則第3号
平成15年11月28日 規則第4号
平成16年3月17日 規則第1号
平成17年8月12日 規則第1号
平成17年11月30日 規則第2号
平成19年3月22日 規則第2号
平成19年3月23日 規則第3号
平成19年11月27日 規則第4号
平成20年2月6日 規則第1号
平成21年12月16日 規則第4号
平成22年3月12日 規則第1号
平成22年12月7日 規則第2号
平成22年12月16日 規則第4号
平成24年1月6日 規則第1号
平成25年6月27日 規則第1号
平成26年11月28日 規則第1号
平成28年2月24日 規則第1号
平成28年12月15日 規則第2号
平成29年2月15日 規則第1号
平成29年12月28日 規則第4号
平成30年12月28日 規則第2号
令和元年11月29日 規則第2号
令和元年11月29日 規則第3号
令和2年3月27日 規則第1号
令和2年11月20日 規則第2号
令和4年4月25日 規則第2号
令和4年6月30日 規則第6号
令和4年9月27日 規則第5号
令和5年2月6日 規則第1号
令和5年2月21日 規則第2号
令和5年11月13日 規則第5号
令和6年3月26日 規則第1号