○桂沢水道企業団職員服務規則

昭和31年7月27日

規則第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 職員の服務については、法令、条例等他に特別の規定あるものを除き、この規則の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規則で「職員」とは、地方自治法第173条の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項又は第28条の5第1項又は第28条の6第1項及び第2項の規定により採用された職員、嘱託員、雇員、傭人等現に企業団に勤務するすべての職員をいう。但し、次にかかげる者を除く。

(1) 非常勤の職員(法第28条の5第1項及び第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)

(2) 臨時の職員。但し、試雇の者を除く。

第2章 任用

(任用の定義)

第3条 この章において「任用」とは採用、昇任及び降任をいう。

(任用の時期及び方法)

第4条 職員の任用は、企業長が必要と認めたとき、随時に行う。

2 新たに職員に採用し、又は昇任する場合は、競争試験あるいは選考(勤務成績その他能力の判定をいう。)によるものとする。

第3章 服務

第1節 通則

(服務に関する一般的制限)

第5条 職員は、業務の緊急及び多忙のため上司から指示があったときは、各課、係相互に援助しなければならない。

2 職員は、常に課内の事務に精通し、主務者が不在であっても事務が渋滞することのないよう努力しなければならない。

(服務に専念する義務)

第6条 職員は、特別の事情により所属長の承認を受けた場合を除き、勤務時間中はその職務遂行に努め、みだりに職場をはなれてはならない。

(信用失墜行為の禁止)

第7条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第8条 職員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職場を退いた後であっても同様とする。

2 職員(退職者を含む。)が法令による証人、鑑定人等になり、職務上の秘密に属する事項を発表するには企業長の許可を受けなければならない。

(法令及び上司の命に従う義務)

第9条 職員は、その職務を遂行するにあたって、誠実に法令に従い、職場の秩序を保持し、相互に人格を尊重し、且つ、上司の職務上の命令に従わなければならない。

2 上司は、常に所属職員に対しては、親愛の情をもって民主的に職務を遂行しなければならない。

3 職員は、上司の職務上の命令に対し意見を述べることができる。

(施設物の愛護節約)

第10条 職員は、公の施設及び物品の取扱については、周到な注意を払い愛護節約に努めなければならない。

(営利企業等従事の許可等)

第11条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により、営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書に関係書類を添えて企業長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 職員は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定による非常勤の消防団員との兼職を求めようとするときは、消防団兼職承認申請書に関係書類を添えて企業長に提出しなければならない。この場合において、前条の営利企業等従事許可申請書の提出は要しない。

第12条 削除

第2節 勤務時間及び休憩

(勤務時間)

第13条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき、1週間当たり38時間45分とする。この場合において、4週間の起算日は毎年4月1日とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、企業長が定める。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、企業長が定める。

4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、企業長が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第13条の2 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、企業長は、育児短時間勤務職員等については必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)にあっては、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時までとする。(第16条に規定する休憩時間を除く。)ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第13条の3 企業長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを定めることができる。

2 企業長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次条第1項の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員等にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、次条第2項の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第14条 企業長は、前条第2項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(第13条の2第2項又は第13条の3の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 企業長は、前条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第14条の2 企業長は、職員に第13条の2第1項又は第13条の3の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務日のうち当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内(以下「期間内」という。)にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 企業長は、週休日の振替(前項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を前項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(第13条の2第2項第13条の3又は前項の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 企業長は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第14条の3 第14条の規定は、育児短時間勤務職員等には適用しない。

(時間外勤務代休時間)

第14条の4 企業長は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和41年規則第1号。以下「給与規則」という。)第33条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、次条に定める期間内にある第13条の2第2項第13条の3から第14条の2までの規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第22条の2第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第14条の5 前条第1項に定める期間は、給与規則第33条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 企業長は、前条第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(第22条の2第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規則第33条第3項の規定の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与規則第33条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与規則第33条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与規則第33条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 企業長は、前条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、企業長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 企業長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 企業長は、時間外勤務代休時間の指定を行うときは、その指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月の末日の翌日から14日以内までに、時間外勤務代休時間指定簿により職員に通知するものとする。

(職務時間の利用)

第15条 職員は前7条に定める勤務時間中において、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を利用することができる。

2 企業長は、業務の都合により権利の行使又は公の職務の執行を妨げない限り前項の時刻を指定することができる。

(休憩)

第16条 職員の休憩時間は、正午から45分とする。

2 前項の休憩時間はこれを自由に利用することができる。但し、外出する場合は、職場の秩序保持のため、行先を常に明らかにしておくの外、特に公衆の要求がある場合は、休憩時間でもこれに応じなければならない。

3 前項の休憩時間中に執務した職員は、執務に要した時間につき、所属長の許可を得て勤務時間中に休憩することができる。

(育児時間)

第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する年齢に達しない子を育てる職員(男性職員にあっては、配偶者が当該子を育てることができるときを除く。)は、前条の休憩時間の外1日2回各30分その子を育てるために勤務時間を利用することができる。

(非常勤務)

第18条 業務上の都合により、又は災害その他止むを得ない事由があるときは、第13条乃至第16条の規定にかかわらず、勤務時間を延長又は変更、若しくは休憩時間又は休日といえども勤務を命ずることができる。

2 前項により勤務を命じた場合、そのため能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康に有害な影響を及ぼすものと認めたときは、代日休暇を与えることができる。

3 前項の代日休暇はこれによって、この規則に定める他の休暇日数を削減されることはない。

(非常登庁)

第19条 非常災害の発生した場合は、全職員は直ちに登庁して上司の指揮を受け、指揮を受ける暇のないときは、臨機の措置をとらなければならない。

(休日及び時間外在庁心得)

第20条 休日に登庁し、又は執務時間外にわたり在庁するときは、その登、退庁及び在庁を第41条第2項により連絡しなければならない。

(退庁時の心得)

第21条 退庁の際は、必ずその管掌する書類及びその他の物品を整理し、散逸させてはならない。

2 退庁の際は特に火気に注意し、重要書類及び物品があれば、これを必ず鉄製書庫に保管し旋錠しなければならない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第21条の2 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとしている当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとしている当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて時間外勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

3 前2項の規定は、第31条の2第1項の規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとしている当該職員を除く。)が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとしている当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

第3節 休日、休暇

(休日)

第22条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第22条の2 企業長は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(第3項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第14条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(第14条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

3 第1項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命じられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

4 企業長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(特殊勤務者の休日)

第23条 業務の性質上必要と認めた場合は、その職員の休日を別に定めることができる。但し、少なくとも1週間に2日又は4週間を通じ8日、1年を通じて104日の休暇を与えなければならない。

(代日休暇)

第24条 前条に定める休日に勤務した職員から請求のあった場合は、代日休暇を与えなければならない。

(有給休暇)

第25条 職員の有給休暇は、1年を通じて20日とする。但し、2月以後の新規採用者に対するその年の有給休暇は次のとおりとする。

2月―18日、3月―16日、4月―15日、5月―13日、6月―11日、7月―10日、8月―8日、9月―6日、10月―5日、11月―3日、12月―1日

2 前項の有給休暇の有効期間は2年とし、12月31日において残日数あるときは、翌年に限り繰越すことができる。

3 年次有給休暇は、1時間を単位として与えることができる。

第25条の2 定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に第13条第3項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

第25条の3 前条の規定にかかわらず、当該年の途中において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の当該年における在職期間に応じ、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員にあっては別表第1の下欄に掲げる1週間の勤務日の日数ごとに定める日数とし、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては別表第2の下欄に掲げる1週間当たりの勤務時間の区分ごとに定める日数とする。

第25条の4 前2条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第25条の5 育児短時間勤務職員の年次有給休暇は、次に掲げる職員の区分に応じた日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員のうち1週間ごとの勤務の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員のうち斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に第13条第2項の規定に基づき定められた不斉一型勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日に換算して得た日数

第25条の6 1年を通じて前条に規定する年次有給休暇に残日数がある場合は、これを翌年の休暇に加算する。ただし、勤続年数1年のものは6日、2年以上のものは、それに1年を超える年数1年につき1日を加算し、その加算日数は、20日を超えることはできない。

2 前項の規定において当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に第25条の7に掲げる場合に応じた率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。

第25条の7 1週間ごとの勤務の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの変更日以後における職員の年次有給休暇の日数は、その年の初日に勤務形態を変更した場合は、第25条の5に規定する日数に前条に規定する前年の年次有給休暇の残日数を加えて得た日数とし、その年の初日以前に勤務形態を変更していた場合は、その年の初日に付与された日数から、変更日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次に掲げる場合に応じた率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、その年の初日以後に変更前の勤務形態を始めた場合は、変更前の勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から、変更後の勤務形態を始める日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次に掲げる場合に応じた率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 育児短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下本条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務が斉一型育児短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員以外の職員が斉一型短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下本条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更における勤務日ごとの勤務時間を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

第25条の8 育児短時間勤務職員の年次有給休暇は、1日又は1時間を単位とし与えることができる。ただし、不斉一型短時間勤務職員の1日を単位とする年次有給休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間7時間を超え7時間45分を超えない時間とされている場合で、その勤務時間のすべてを勤務しないときに使用できるものとする。

2 1時間を単位として与える年次休暇を日に換算する場合には、次に掲げる勤務の形態の区分に応じた時間数とする。

(1) 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

(2) 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

(3) 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(4) 育児休業法第10条第1項第5号の規定により桂沢水道企業団職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年規則第2号)第6条に規定する勤務形態のうち、斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数

(5) 育児休業法第10条第1項第5号の規定により桂沢水道企業団職員の育児休業等に関する条例施行規則第6条に規定する勤務形態のうち、不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(有給休暇の運用)

第26条 前条の有給休暇は、職員の請求する時期に与えなければならない。但し、業務に支障があると認めたときは、他の時期に与えることができる。

(不妊治療休暇)

第26条の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるときは、一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の企業長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の有給休暇を与えるものとする。

(産前産後の休暇)

第27条 職員が妊娠したときは、医師又は助産師の証明書あるいは母子手帳を提出して、出産予定日の前日から起算して7週間(多胎妊娠のときにあっては、14週間)前の日から、出産の日の翌日から8週間を経過する日まで有給休暇を受けることができる。

(妊娠障害休暇)

第27条の2 妊娠初期の職員が、妊娠障害により勤務することが困難なときは、10日の範囲内において有給休暇を受けることができる。

(生理休暇)

第28条 職員が生理日に生理休暇を請求したときは、2日以内の有給休暇を与えなければならない。

(育児参加休暇)

第28条の2 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であって、その出産予定の7週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間の場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達する日までの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときは、当該期間内において5日の範囲内の有給休暇を与えるものとする。

(子の看護休暇)

第28条の3 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この条において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして企業長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるときは、一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の有給休暇を与えるものとする。

(短期介護休暇)

第28条の4 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他企業長が定める者で負傷、疾病又は老齢により企業長が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下この条において「要介護者」という。)の介護その他世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるときは、一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の有給休暇を与えるものとする。

(服喪の有給休暇)

第29条 職員は、親族の喪にあったときは、服喪のため次の区分により、有給休暇を受けることができる。

(1) 配偶者 7日(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 父母 7日

(3) 子 5日

(4) 祖父母 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

(5) 兄弟姉妹 3日

(6) 孫 2日

(7) おじ又はおば 2日

(8) 父母の配偶者又は配偶者の父母 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

(9) 子の配偶者又は配偶者の子 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

(10) 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

(11) 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

(12) おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば 1日

2 前各号の事項のため遠隔の地に旅行するときは、その往復所要日数を加えるものとする。

3 週休日又は休日をはさむ場合の有給休暇は、これを第1項の日数に含めるものとする。

4 企業長は、業務の都合により前各項の日限内であっても、職員に出勤を命ずることができる。

(法要、結婚等の有給休暇)

第30条 職員は、法要、結婚のため、又は配偶者が出産したときは、次の区分により有給休暇を受けることができる。

(1) 法要(父母、配偶者、子に限る。) 1日

(2) 結婚 5日以内

(3) 配偶者出産 3日以内

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(夏季の有給休暇)

第30条の2 職員は、7月から9月の期間内における週休日及び休日を除いて、原則として連続する3日の範囲内で有給休暇を受けることができる。この場合において、週休日、休日又は休暇日をはさむ場合は、この日数に含めないで計算するものとする。

(病気休暇)

第30条の3 職員が公務によらないで負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、有給休暇を与えることができる。

2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の企業長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の勤務が著しく困難なとき

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかったとき

(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき職員の健康を確保するために勤務の軽減の措置を受けたとき

3 前項ただし書次項及び第5項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合にあっては、その日数を考慮して企業長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の企業長が定める時間(以下この項において「部分休業時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業時間等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達したときにおいて、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

6 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(第28条の生理休暇を使用した日を除く。)は、第2項ただし書及び第3項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

(ドナー休暇)

第30条の4 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、必要と認められる期間の有給休暇を与えるものとする。

(ボランティア休暇)

第30条の5 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次の各号に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときは、一の年において5日の範囲内の有給休暇を与えるものとする。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災地を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

(3) 前各号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(定年前再任用短時間勤務職員の休暇日数等)

第30条の6 第27条の2第28条の2から第28条の4第30条第1項第3号及び第30条の5に規定する場合で、継続定年前再任用短時間勤務職員の当該採用された年における休暇の期間は、当該各条に規定する期間から当該年において定年前再任用短時間勤務職員となった日の前日までの間に使用した当該休暇の日数を減じて得た日数の範囲内の期間とする。

2 第28条の2から第28条の4及び第30条第1項第3号の休暇(以下この項において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

(その他の有給休暇)

第31条 前13条に定めるものの外、企業長が特に必要と認めたときは、その期間有給休暇を与えることができる。

(介護休暇)

第31条の2 介護休暇は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第4号。以下「条例」という。)第16条第2項及び次項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合とする。

2 条例第16条第2項の企業長が指定する介護休暇の対象となる者は、次に掲げる者(第2号から第5号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 父母の配偶者

(3) 配偶者の父母の配偶者

(4) 子の配偶者

(5) 配偶者の子

(6) 児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童

3 条例第16条第2項の企業長の指定する期間は、2週間以上の期間とし、介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻までの連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

4 職員の申出は、第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、企業長に対し行わなければならない。

5 企業長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 職員は、第4項の申出に基づき前項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、企業長に対し申し出なければならない。

7 企業長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第5項及びこの項の規定により指定された規定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1か月に満たない期間は、30日をもって1か月とする。

9 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに申請しなければならない。

10 前項の場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(介護時間)

第31条の3 介護時間は、条例第16条第2項及び前条第2項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とし、介護時間の単位は、30分とする。

3 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第26条第1項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

第4節 出勤、欠勤、遅参、早退

(出勤)

第32条 職員は定刻前に登庁して、自ら出勤簿に捺印しなければならない。但し、用務の都合により出勤簿に押印できないときは、その旨を関係上司に連絡しなければならない。

(出勤簿の整理)

第33条 出勤簿は、次の区分によりこれを整理する。

(1) 朱印で整理するもの

休日、有給休暇、代日休暇、出張

(2) 黒印で整理するもの

病気欠勤、事故欠勤、遅参、早退、未届欠勤

(欠勤)

第34条 職員が、病気その他やむを得ない事由によって欠勤しようとするときは、速かに届出なければならない。但し、病気のため欠勤7日以上に及ぶときは、医師の診断書を添付し期間を定めて届出なければならない。その期間を過ぎてもなお出勤できないときも同様とする。

(私事旅行)

第35条 職員が私事により、任地を離れて旅行しようとするときは、その理由、期間及び旅行先を明かにし、転地療養にあっては医師の診断書を添え、許可を受けなければならない。

(遅参、早退)

第36条 遅参したとき、又は早退しようとするときは、理由をつけて上司に届出なければならない。

第5節 出張

(出張命令)

第37条 職員の出張は、企業長の発する出張命令によって行われなければならない。

2 出張の命を受けたものは、その出発、帰庁共に口頭をもって上司に報告しなければならない。

3 出張命令の期間内に帰庁できない場合は、その理由を連絡し特別の事情のない限り、上司の指揮を受けなければならない。

(復命)

第38条 出張を命ぜられたものが帰庁したときは、上司に随行の場合を除き、出張中取扱った事項を文書によって復命しなければならない。但し、軽易な事項については口頭をもって復命することができる。

(超過勤務)

第39条 正規の時間内に処理できない事務で緊急止むを得ない事由のあるものについては、その事務を処理のため職員に対し正規の勤務時間外に勤務を命ずることができる。

2 前項の勤務については、超過勤務命令簿をもって命ずる。

(特殊勤務)

第40条 危険作業その他特殊な勤務を必要とする職員に対しては、特殊勤務命令簿をもって命ずる。

第41条 削除

第6節 補則

(事務の引継)

第42条 職員が、退職、休職又は勤務替したときは、重要なものについては文書、軽易なものについては口頭をもって後任者に引継がなければならない。

2 前項の事務引継には、未完結文書の処理状況、主管簿冊及び編さん書並びに保管物品等を記載しなければならない。

(欠勤する場合の事務処理)

第43条 出張、旅行、病気その他の事故により出勤できない場合は、自己の担当事務の処理に関し必要な事項を予め所属長に申出なければならない。

(文書の発表)

第44条 文書は、上司の許可を受けないで、みだりにこれを他人に示し、謄写又は貸与してはならない。

(新規採用者の提出書類)

第45条 新たに就職した者は、5日以内に次の書類を庶務課長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 健康診断書

(3) 給与所得税控除申請書

(4) 扶養親族認定申請書

(5) その他必要とする書類

(職員の身分等の変更)

第46条 職員が氏名身分に変更があったとき、又は住所を変更したときは、直ちに届出なければならない。

第47条 削除

(職員住所録の整備)

第48条 庶務課長は、職員住所録を備え常に職員の住所を明確にしておかなければならない。

(非常時の処置)

第49条 職員が執務時間中火災その他非常災変を発見し、又は危険があることを知ったときは、臨機の処置をとると共にその旨を所属長に報告し、職員相互に協力してその防禦に努めなければならない。

第4章 衛生

(衛生の一般的心得)

第50条 職員は、常に衛生のための必要な事項を遵守し、衛生管理者の衛生に関する指導及び処置に従わなければならない。

2 衛生管理者は、職員の衛生に関する事項を管理しなければならない。

(健康診断)

第51条 職員は、衛生管理者の指導に従って、毎年定期に健康診断を受けなければならない。

2 衛生管理者は、必要と認めたときは、前項の外職員の全部又は一部に対し、臨機に健康診断を行わしめることができる。

3 衛生管理者の行う診断を受けることを希望しない職員は、他の医師の診断を求めその結果を証明する診断書を衛生管理者の定める期日までに提出しなければならない。

(衛生に関する処置)

第52条 衛生管理者は、前条の健康診断の結果に意見を具して企業長に報告しなければならない。

2 企業長は、前項の意見にもとづき就業の場所又は業務の転換、労働時間の短縮等職員の健康保持に必要な処置を講じなければならない。

第5章 雑則

(火気取締責任者)

第53条 各所属毎に火気取締責任者及び代理者を定めなければならない。

2 前項の火気取締責任者及び代理者は、企業長が任命する。

3 火気取締責任者は、その所属内の火災予防上に必要な事項を取扱う。

4 企業長は、火気取締責任者の職氏名を各室の見易い場所に標示しなければならない。

5 火気取締責任者は、火気取締についてすべての責任を有する。

6 火気取締責任者は、所属の消火器具を常に点検し、設備その他火災予防上必要な事項を企業長に提議することができる。

(身分証明書)

第54条 職員は、常に身分証明書を携帯しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第2号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第3号)

この規則は、昭和48年4月16日から施行する。

(昭和48年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、昭和56年1月1日より施行する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(企業職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則の一部改正)

2 企業職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和63年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第25条の3関係)

在職期間

1月に達するまでの期間

1月を超え2月に達するまでの期間

2月を超え3月に達するまでの期間

3月を超え4月に達するまでの期間

4月を超え5月に達するまでの期間

5月を超え6月に達するまでの期間

6月を超え7月に達するまでの期間

7月を超え8月に達するまでの期間

8月を超え9月に達するまでの期間

9月を超え10月に達するまでの期間

10月を超え11月に達するまでの期間

11月を超え1年未満の期間

1週間の勤務日の日数

5日

2日

3日

5日

7日

8日

10日

12日

13日

15日

17日

18日

20日

4日

1日

3日

4日

5日

7日

8日

9日

11日

12日

13日

15日

16日

3日

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

2日

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

7日

8日

別表第2(第25条の3関係)

在職期間

1月に達するまでの期間

1月を超え2月に達するまでの期間

2月を超え3月に達するまでの期間

3月を超え4月に達するまでの期間

4月を超え5月に達するまでの期間

5月を超え6月に達するまでの期間

6月を超え7月に達するまでの期間

7月を超え8月に達するまでの期間

8月を超え9月に達するまでの期間

9月を超え10月に達するまでの期間

10月を超え11月に達するまでの期間

11月を超え1年未満の期間

1週間当たりの勤務時間

30時間を超え31時間以下

1日

3日

4日

5日

7日

8日

9日

11日

12日

13日

15日

16日

29時間を超え30時間以下

1日

3日

4日

5日

6日

8日

9日

10日

12日

13日

14日

15日

28時間を超え29時間以下

1日

2日

4日

5日

6日

7日

9日

10日

11日

12日

14日

15日

27時間を超え28時間以下

1日

2日

4日

5日

6日

7日

8日

10日

11日

12日

13日

14日

26時間を超え27時間以下

1日

2日

3日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

14日

25時間を超え26時時間以下

1日

2日

3日

4日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

13日

24時間を超え25時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

8日

9日

10日

11日

12日

13日

23時間を超え24時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

22時間を超え23時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

21時間を超え22時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

9日

10日

11日

20時間を超え21時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

19時間を超え20時間以下

1日

2日

3日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

9日

10日

18時間を超え19時間以下

1日

2日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

7日

8日

9日

10日

17時間を超え18時間以下

1日

2日

2日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

8日

9日

9日

16時間を超え17時間以下

1日

1日

2日

3日

4日

4日

5日

6日

7日

7日

8日

9日

15時間を超え16時間以下

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

6日

6日

7日

8日

8日

14時間を超え15時間以下

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

5日

6日

6日

7日

8日

13時間を超え14時間以下

1日

1日

2日

2日

3日

4日

4日

5日

5日

6日

7日

7日

12時間を超え13時間以下

1日

1日

2日

2日

3日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

11時間を超え12時間以下

1日

1日

2日

2日

3日

3日

4日

4日

5日

5日

6日

6日

10時間を超え11時間以下

1日

1日

1日

2日

2日

3日

3日

4日

4日

5日

5日

6日

10時間

1日

1日

1日

2日

2日

3日

3日

3日

4日

4日

5日

5日

備考 この表の下欄に掲げる勤務時間の区分に応じて定める日数は、7時間45分の年次休暇をもって1日の年次休暇として日に換算した場合の日数を示す。

桂沢水道企業団職員服務規則

昭和31年7月27日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和31年7月27日 規則第5号
昭和48年3月3日 規則第2号
昭和48年4月16日 規則第3号
昭和48年11月2日 規則第5号
昭和55年11月26日 規則第1号
昭和57年3月5日 規則第1号
平成3年3月27日 規則第2号
平成3年6月13日 規則第3号
平成5年7月21日 規則第4号
平成14年3月13日 規則第1号
平成19年3月22日 規則第1号
平成21年3月17日 規則第1号
平成21年12月16日 規則第3号
平成22年3月12日 規則第1号
平成22年12月7日 規則第3号
平成25年11月7日 規則第2号
平成29年12月1日 規則第3号
平成30年3月5日 規則第1号
平成31年4月1日 規則第1号
令和3年3月23日 規則第2号
令和3年12月23日 規則第3号
令和4年9月27日 規則第4号
令和5年2月21日 規則第2号