○桂沢水道企業団公告式条例
昭和31年2月25日
条例第6号
(この条例の目的)
第1条 企業団において公告するものは、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例で「公告」とは、条例、規則及び規程等の公布又は公表をいう。
(公告の掲示場)
第3条 公告は、次の掲示場に掲示して行う。この場合において、特に必要ある場合は、企業団関係市発行の広報に登載することがある。
(1) 岩見沢市役所前
(2) 美唄市役所前
(3) 三笠市役所前
(条例及び規則の公布)
第4条 条例及び規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に企業長が署名しなければならない。
(規程等の公表)
第5条 企業長の定める規程等を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して企業長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第7条 規則又は企業団の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。