○桂沢水道企業団公告式条例

昭和31年2月25日

条例第6号

(この条例の目的)

第1条 企業団において公告するものは、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例で「公告」とは、条例、規則及び規程等の公布又は公表をいう。

(公告の掲示場)

第3条 公告は、次の掲示場に掲示して行う。この場合において、特に必要ある場合は、企業団関係市発行の広報に登載することがある。

(1) 岩見沢市役所前

(2) 美唄市役所前

(3) 三笠市役所前

(条例及び規則の公布)

第4条 条例及び規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に企業長が署名しなければならない。

(規程等の公表)

第5条 企業長の定める規程等を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して企業長印を押さなければならない。

(企業団の機関の規則及び規程等の公表)

第6条 第4条の規定は、議会の規則その他企業団の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条中「企業長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、企業団の機関の定める規程等で公表を要するものに準用する。この場合において、同条中「企業長名」とあるのは「当該機関名」と、「企業長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第7条 規則又は企業団の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

桂沢水道企業団公告式条例

昭和31年2月25日 条例第6号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和31年2月25日 条例第6号
昭和41年12月26日 条例第1号
平成18年3月24日 条例第3号
令和6年3月26日 条例第2号