○副企業長の給与等に関する条例

平成23年11月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、桂沢水道企業団規約(昭和30年12月20日知事認可)第9条第2項の規定により議会の同意を得て選任した副企業長(以下「副企業長」という。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 副企業長の給料月額は、530,750円とする。

2 新たに副企業長になった者には、その日から給料を支給する。

3 副企業長が退職したときはその日まで、死亡したときはその月まで給料を支給する。

(手当)

第3条 副企業長に、扶養手当、住居手当、通勤手当、寒冷地手当及び管理職員特別勤務手当を支給する。

2 扶養手当、住居手当、通勤手当、寒冷地手当及び管理職員特別勤務手当の額は、企業職員の例による。

3 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する副企業長に対して支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した場合についても同様とする。

4 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分232.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

5 前項の期末手当基礎額は、給料、扶養手当の月額の合計額に、給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

6 退職手当は、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)に基づき、北海道市町村職員退職手当組合が支給する。

(支給方法)

第4条 この条例に定めるもののほか、給与の支給方法は、企業職員の例による。

(旅費)

第5条 副企業長が公務のため旅行した場合に支給する旅費については、企業職員の旅費に関する規程(昭和42年規程第4号)の定めるところによる。

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の副企業長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の副企業長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成29年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の副企業長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の副企業長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成30年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の副企業長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の副企業長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成31年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の副企業長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の副企業長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(令和2年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の副企業長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の副企業長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(令和2年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の副企業長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和2年12月1日から適用する。

(内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の副企業長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の副企業長の給与等に関する条例により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の副企業長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の副企業長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 令和4年度に限り、改正後の条例第3条第4項中「100分の220」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の215、12月に支給する場合においては100分の225」とする。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

(内払)

第2条 改正後の副企業長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の副企業長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 令和5年度に限り、改正後の条例第3条第4項中「100分の225」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の220、12月に支給する場合においては100分の230」とする。

(令和6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。

(内払)

第2条 改正後の副企業長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の副企業長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 令和6年度に限り、改正後の条例第3条第4項中「100分の230」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の225、12月に支給する場合においては100分の235」とする。

(令和8年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和7年12月1日から適用する。

(内払)

第2条 改正後の副企業長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の副企業長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 令和7年度に限り、改正後の条例第3条第4項中「100分の232.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の230、12月に支給する場合においては100分の235」とする。

副企業長の給与等に関する条例

平成23年11月25日 条例第1号

(令和8年2月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成23年11月25日 条例第1号
平成28年2月24日 条例第1号
平成29年3月9日 条例第1号
平成30年3月5日 条例第2号
平成31年2月25日 条例第1号
令和2年2月20日 条例第1号
令和2年11月30日 条例第5号
令和3年3月1日 条例第1号
令和4年5月16日 条例第2号
令和5年2月21日 条例第1号
令和5年11月27日 条例第8号
令和6年3月26日 条例第2号
令和7年2月25日 条例第1号
令和8年2月26日 条例第2号