○桂沢水道企業団規約
昭和30年12月20日
知事許可
第1章 総則
(企業団の名称)
第1条 この企業団は、桂沢水道企業団(以下「企業団」という。)という。
(企業団を組織する地方公共団体)
第2条 企業団は、次の地方公共団体(以下「関係市」という。)をもって組織する。
岩見沢市
美唄市
三笠市
(企業団の共同処理する事務)
第3条 企業団は、水道用水供給に関する事業の設置及び経営に関する事務を共同処理する。
(企業団の事務所の位置)
第4条 企業団の事務所は、三笠市西桂沢408番地1に置く。
第2章 企業団の議会の組織及び議員の選挙の方法
(議会の組織及び選挙)
第5条 企業団の議会の議員の定数は、8人とし、関係市の議会においてその議員の中から選挙する。
2 前項の規定により選挙する企業団の議会の議員の数は、次のとおりとする。
岩見沢市 4人
美唄市 2人
三笠市 2人
(議員の任期)
第6条 企業団の議会の議員の任期は、関係市の議会の議員の任期とする。
2 企業団の議会の議員が関係市の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。
3 企業団の議会の議員に欠員を生じたときは、その欠員を生じた議員の属する市の議会において補欠選挙を行わなければならない。
4 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第7条 企業団の議会の議長及び副議長は、議員の互選により選任する。
第3章 企業団の執行機関の組織及び選任方法
(企業長)
第8条 企業団に企業長を置く。
2 企業長は、企業団を代表し、企業団の業務を管理執行する。
3 企業長は、関係市長の職にあるものの互選による。
4 企業長の任期は、市長の任期による。
(副企業長)
第9条 企業団に副企業長3人以内を置く。
2 副企業長は、企業長以外の関係市長をもって充てるほか、企業団の議会の同意を得て選任した者を充てることができる。
3 副企業長は、企業長を補佐し、企業長に事故があるとき又は企業長が欠けたときは、企業長があらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。
4 副企業長の任期は、関係市長である副企業長にあっては市長の任期とし、企業団の議会の同意を得て選任した者にあっては4年とする。
(企業職員)
第10条 企業団に企業職員を置きその定数は条例で定める。
2 企業職員は、企業長が任免する。
3 関係市の職員が企業団の職員を兼ねることができる。
(監査委員)
第11条 企業団に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行うことを妨げない。
(議会及び監査委員等の事務)
第12条 企業団の議会及び監査委員等の事務は、第10条の企業職員が行うものとする。
第4章 企業団の経費の支弁の方法
(経費の支弁の方法)
第13条 企業団の経費は、料金、企業債、補助金、負担金、出資金その他の収入をもって充てる。
(負担金及び出資金の負担方法)
第14条 関係市の負担金及び出資金は、次の各号に定める方法により負担する。
(1) 負担金の負担方法は、必要の都度関係市との協議により別に定める。
(2) 関係市の出資の額又は割合は、出資の目的ごとに関係市の協議により別に定める。
(3) 企業団が、特に臨時経費を必要とするときは、その都度企業団の議会の議決する方法による。
(損失補填の方法)
第15条 企業団に損失を生じたときは、関係市が企業団の議会の議決を経て定める方法によりこれを補填しなければならない。
附則
1 この規約は、北海道知事許可の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 桂沢上水道組合規約(昭和30年12月20日30地第1977号許可)は廃止する。
3 この規約施行の前に、従前の桂沢上水道組合規約によってした手続きその他の行為はこの規約の相当規定によってした手続きその他の行為とみなす。
附則(昭和43年12月2日知事許可)
この規約は、北海道知事許可の日から施行する。
附則(昭和48年4月12日知事許可)
この規約は、北海道知事の許可の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日知事許可)
この規約は、北海道知事の変更許可の日から施行する。
附則(平成18年1月31日知事許可)
この規約は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年6月11日知事許可)
この規約は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年10月27日知事許可)
この規約は、北海道知事の許可の日から施行する。
附則(平成28年2月17日届出)
この規約は、北海道知事の届出の日から施行する。
附則(令和2年5月18日届出)
この規約は、北海道知事の届出の日から施行する。ただし、第4条、第13条及び第14条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。