○企業職員の旅費に関する規程

昭和42年8月25日

規程第4号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 普通旅費(第10条―第17条)

第3章 特別旅費(第18条―第21条)

第4章 移転旅費(第22条―第26条)

第5章 補則(第27条―第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公務のため旅行する企業団の特別職(企業長及び副企業長をいう。)及び企業職員(臨時的任用の職員及び非常勤の嘱託員を含む。)に対して支給する旅費について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 普通旅費 特別旅費及び移転旅費以外の旅費をいう。

(2) 特別旅費 管内旅費、日額及び月額旅費又は研修等のため支給する旅費をいう。

(3) 移転旅費 赴任又は帰郷に伴う移転について支給する旅費をいう。

(4) 出張 職員が公務のためその勤務場所を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から勤務地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため、旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。

(6) 帰郷 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(7) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに死亡当時職員と生計を一にしていたその他の親族をいう。

(9) 管内 企業団関係市の地域をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)になった場合には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰郷した場合は当該遺族

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づく事由、又はこれらに準ずる事由により退職となった場合には、前項第1号の規定にかかわらず、旅費は支給しない。

(出張命令等)

第4条 桂沢水道企業団服務規則(昭和31年規則第5号)第37条の出張命令は、出張命令並復命書(兼旅費請求書)により行う。

2 企業長は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り出張命令を発することができる。

3 前項により出張命令を受けた職員が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により日程を変更しなければならない場合は、出張先より電信又は電話をもって速かに許可を求め、やむを得ない場合は、帰庁後直ちに口頭をもって許可を受け、その後できるだけ速かに書面をもって所定の手続をしなければならない。

(出張命令に従わない旅行)

第5条 職員が、前条第3項の規定による出張命令等の変更の手続をせず、又は手続をしたが認められなかった場合においては、出張命令に従った限度の旅行に対する旅費を支給する。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法(以下「順路等」という。)により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要により、又は天災その他やむを得ない事由により順路等によって旅行し難い場合には、その現に経過した路程による。

第7条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて、1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第8条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由を生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第9条 旅行中における年度の経過、身分の変更等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

第2章 普通旅費

(普通旅費の種類)

第10条 普通旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料の6種とする。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、前号に規定する急行料金及び座席指定料金

2 北海道内を旅行する場合の前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 北海道内を旅行する場合の第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第12条 船賃は、水路旅行について、路程に応じ、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び座席指定料金により支給する。

(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 座席指定料金を徴する船舶による旅行の場合には、第1号又は前号に規定する運賃及び座席指定料金

(航空賃)

第13条 航空賃は、現に支払った航空賃の実費を支給する。

(車賃)

第14条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ、別表の定額により支給する。

2 車賃は、全路程を通算して支給する。ただし、通算上1キロメートル未満の端数を生じたときは、それを切捨てる。

3 特別の事情によって、定額の車賃では実費を支弁できないとき、又は同一地に滞在し用務のため特に車賃を要したときは、その実費を支給する。

(日当及び宿泊料)

第15条 日当は、旅行中の日数に応じ、別表の定額により支給する。

2 道内の日帰りの旅行における日当の額は、前項の規定にかかわらず同項の定額の2分の1に相当する額とする。

3 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、別表の定額により支給する。

4 職員が、公務上の必要により企業長が別に定める者(以下「特別職」という。)に随行し同一の宿泊施設に宿泊する場合は、前項の規定にかかわらず特別職と同額の宿泊料を支給する。

(地域の割増)

第16条 北海道外に旅行する場合は、前条に規定する定額の日当及び宿泊料の10分の2に相当する額の割増旅費を支給する。

第17条 削除

第3章 特別旅費

(管内旅費)

第18条 管内旅費は、管内の旅行で、原則として公用車によるものとし、公用車の都合により現に実費を要した場合に限り、次の各項により支給する。

2 鉄道賃は、第11条の規定により支給する。

3 車賃は、第30条第2号によるか又は管内市の定める路程により計算し、別表の普通旅費の定額により支給する。

(日額及び月額旅費)

第19条 日額旅費及び月額旅費は、次の各号に掲げる旅行のうち、企業長がその性質上日額又は月額で旅費を支給することを適当と認めた場合には、この規程に定める基準を超えない範囲内で、別に額を定めて支給する。

(1) 測量、調査、工事監督その他これに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時又は継続して出張を要する職員の旅行

(打切旅費)

第20条 赴任又は帰郷及びその他旅行の任務又は状況によって企業長が必要と認める場合には、その旅行に要する旅費概算額の範囲内において、額を定めて旅費を支給する。

(外国旅費)

第21条 外国旅行について支給する旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費の9種とする。

2 前項の旅費は、国家公務員の例により、企業長が定めるところによる。

第4章 移転旅費

(移転旅費の種類)

第22条 移転旅費は、移転料、着後手当及び扶養親族移転料の3種とする。

(移転料)

第23条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ普通旅費又は管内旅費のほか、次の各号の規定により支給する。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の5割に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、第1号に規定する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が赴任した際の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

(着後手当)

第24条 着後手当は、別表の普通旅費又は管内旅費の区分に応ずる日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額を支給する。ただし、赴任の際やむを得ない事情により移転後の住所又は居所以外の場所に宿泊を要した場合は、日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額を限度としてその宿泊した日数に応じた日当定額及び宿泊料定額に相当する額を、本文に規定する額に加算した額とする。

(扶養親族移転料)

第25条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、次の各号に規定する額を支給する。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上のものについては、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額

(2) 前号に規定する場合を除くほか、第23条第1項第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子が出生し、赴任の後移転する場合は、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

第26条 削除

第5章 補則

(退職者等の旅費)

第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が、出張中退職等となった場合には、退職等となった日に勤務していた地から旧勤務場所までの前職相当の旅費

(2) 職員が、赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

2 退職等となった者に、事務引継、残務整理等のため旅行を命じたときは、前職相当の旅費を支給する。

(遺族の旅費)

第28条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が、出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職相当の旅費

(2) 職員が、赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前職相当の旅費

2 遺族が、前項に規定する旅費を受ける順位は、第2条第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には年長者を先にし、その他の親族にあっては、その都度企業長が定める。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第25条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰郷地までの鉄道賃、船賃、車賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(採用予定者の旅費)

第29条 採用を予定されている者が、呼出しに応じ出頭した場合の旅費は、普通旅費の範囲内において、第20条の規定により打切旅費として支給する。

(旅費の調整)

第30条 旅行する職員が、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費を調整して支給する。

(1) 旅行者が、公用車(原動機付自転車及び借上車を含む。以下「公用車」という。)を利用して旅行した場合は、鉄道賃及び車賃は支給しない。

(2) 陸路旅行の場合において、定期的に一般旅客営業を行っている、バス、軌道等を利用して旅行することが通常の径路であるときは、当該旅客運賃により計算支給する。

(3) 研修等に出席のため一定期間旅行する場合は、その現に要した額とする。

(4) 道外に研修等の目的で旅行する場合は、その都度企業長が、これを定める。

(旅費の特例)

第31条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に基づく帰郷旅費は、前職相当の普通旅費及び移転旅費とし、本人の請求により支給する。

(路程の計算)

第32条 旅費計算上必要な路程の計算は、次の各号に規定するところにより行うものとする。

(1) 鉄道 旅客鉄道運賃表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁調による距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他その路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

(施行細目)

第33条 この規程に定めのない事項については、その都度企業長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の条例の規定により出張中の職員は、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(他の規則の廃止)

3 次の規則は、この規程の施行の日から廃止する。

桂沢上水道組合職員旅費条例施行規則

(昭和43年規程第1号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から施行する。

(昭和45年規程第1号)

1 この規程は、昭和45年3月1日から施行する

2 別表の改正規定は、前項の規定にかかわらず、昭和45年3月1日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年規程第2号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年規程第2号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規程第3号)

1 この規程は、昭和49年1月1日から施行する。

2 別表の改正規定は、前項の規定にかかわらず、昭和49年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の規程は、昭和52年10月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(旅費の内払)

3 改正前の規程に基づいて、昭和52年10月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた旅費は、改正後の規程による旅費の内払とみなす。

(昭和58年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年9月1日から施行する。

2 改正後の規程は、昭和58年9月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(適用部分)

2 改正後の規程は、平成4年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の規程は、平成7年4月1日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の規程は、平成9年4月1日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規程第1号)

この規程は、平成18年3月27日から施行する。

(平成21年規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年規程第1号)

(施行期日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第14条、第15条、第18条、第23条、第24条関係)

種別


職別

普通旅費

移転料

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

100キロメートル未満

500キロメートル未満

500キロメートル以上

企業長

37円

2,500円

11,000円

144,000円

220,000円

292,000円

副企業長

37円

2,500円

11,000円

144,000円

220,000円

292,000円

企業職員

37円

2,000円

10,000円

123,000円

187,000円

248,000円

企業職員の旅費に関する規程

昭和42年8月25日 規程第4号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和42年8月25日 規程第4号
昭和43年4月1日 規程第1号
昭和44年5月23日 規程第2号
昭和45年2月16日 規程第1号
昭和45年3月19日 規程第2号
昭和47年1月12日 規程第1号
昭和48年3月3日 規程第2号
昭和48年12月17日 規程第3号
昭和52年10月12日 規程第2号
昭和58年8月25日 規程第5号
昭和63年3月25日 規程第1号
平成4年4月10日 規程第1号
平成7年3月31日 規程第1号
平成8年12月19日 規程第1号
平成16年2月12日 規程第1号
平成18年3月24日 規程第1号
平成21年3月17日 規程第1号
令和3年3月23日 規程第1号
令和6年3月26日 規程第1号