○桂沢水道企業団議会の所管に係る桂沢水道企業団情報公開条例施行規程

令和5年2月21日

規程第3号

桂沢水道企業団情報公開条例(令和5年条例第5号)の規定に基づき桂沢水道企業団議会が管理する公文書の公開については、桂沢水道企業団情報公開条例施行規則(令和5年規則第4号)の例による。この場合において、「企業長」とあるのは、「議長」と読み替えるものとする。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

桂沢水道企業団議会の所管に係る桂沢水道企業団情報公開条例施行規程

令和5年2月21日 規程第3号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
令和5年2月21日 規程第3号
令和6年3月26日 規程第1号