○桂沢水道企業団情報公開条例施行規則

令和5年2月21日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、企業長が管理する公文書の公開について、桂沢水道企業団情報公開条例(令和5年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公文書公開請求書の提出)

第2条 条例第8条の規定に基づき公文書の公開を請求しようとする者は、公文書公開請求書(様式第1号)を企業長に提出しなければならない。

(公文書公開等の決定通知)

第3条 条例第9条第1項及び第2項に規定する決定の通知は、公文書(公開・部分公開・非公開)決定通知書(様式第2号)又は公文書の公開請求拒否決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第9条第3項の規定により決定を延期する場合の通知は、公文書公開決定延期通知書(様式第4号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る通知)

第4条 条例第10条第1項の規定により意見書を提出する機会を与える場合の書面及び同条第2項の書面は、公文書公開請求に関する意見照会書(様式第5号)及び公文書公開請求に関する意見書(様式第6号)とする。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、口頭により意見を聴取することができる。

2 条例第10条第3項の書面は、公文書公開請求に関する決定通知書(様式第7号)とする。

(公文書公開の実施等)

第5条 条例第11条第2項に規定する電磁的記録の公開方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法であって、企業長が現に使用している専用機器により行うことができるもの

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法により再生したものの聴取

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、企業長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、ひとつの結果を得ることができるよう組み合わされたものをいう。)により行うことができる。

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録を専用機器(公開を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスク等の記録媒体に複写したものの交付

2 条例第11条第2項の規定による文書、図面及び電磁的記録の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(審査請求に対する決定手続)

第6条 条例第13条第2項の規定による桂沢水道企業団情報公開・個人情報保護審査会への諮問は、公文書公開請求に関する諮問書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第13条第4項の規定により諮問をした旨の通知は、審査会諮問通知書(様式第9号)により行うものとする。

3 条例第13条第11項の規定により準用される条例第10条第3項の書面は、審査請求に対する決定(裁決)に基づく公開に係る通知書(様式第10号)とする。

(検索資料)

第7条 条例第15条に規定する公文書の検索に必要な資料は公文書目録とする。

2 前項に規定する公文書目録は、企業局庶務課庶務係に備え置くものとする。

(運用状況の報告及び公表)

第8条 条例第17条に規定する実施状況の公表は、年度ごとの請求件数、公開件数、非公開件数その他の事項について公表するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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桂沢水道企業団情報公開条例施行規則

令和5年2月21日 規則第4号

(令和6年3月26日施行)