○桂沢水道企業団情報公開条例
令和5年2月21日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、桂沢水道企業団(以下「企業団」という。)の公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の開示及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、開かれた水道事業の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 企業団の企業長、監査委員及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。
(3) 公文書の公開 公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、住民が必要とする情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開を請求する権利)
第4条 何人も、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。
(公開しないことができる公文書)
第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている公文書については、当該公文書を公開しないことができる。
(1) 法令の規定により公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として、何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令の規定に基づく許可、認可、届出その他これに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
エ 実施機関の職員の職務遂行の内容に係るもの(当該職員の所属名、職名及び氏名を含む。)
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人に不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体又は健康を法人等又は個人の事業活動によって生ずる危害から保護するため、公開することが必要と認められる情報
イ 人の財産又は生活を法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によって生ずる侵害から保護するため、公開することが必要と認められる情報
(4) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの
(5) 実施機関、企業団の執行機関の附属機関及びこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議録等に関する情報であって、当該合議制機関等が議決等により公開しない旨を定めたもの及び公開することにより当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営を著しく損なうおそれのあるもの
(6) 実施機関内部若しくは実施機関相互間又は実施機関と国等との間における審議、調査、検討等(以下「審議等」という。)の意思形成過程における情報であって、公開することにより、当該審議等又は将来の同種の審議等に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(7) 実施機関が行う監査、検査、入札、契約、交渉、渉外、争訟、調査研究、試験、人事等の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正又は円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(8) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
2 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報とそれ以外の情報を記録した部分がある場合においては、非公開情報とそれ以外の情報を容易に、かつ、請求の趣旨に損なわれない程度に分離することができるときは、当該公文書のうち、非公開情報が記録されている部分を除いて、当該公文書を公開しなければならない。
3 実施機関は、非公開情報が記録されている公文書であっても、期間の経過により当該公文書を公開しない理由がなくなったときは、当該公文書を公開しなければならない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第6条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公文書の公開の請求をしようとする者(以下「公開請求者」という。)に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第7条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
2 実施機関は、前項の規定により公開請求を拒否したときは、桂沢水道企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に報告しなければならない。
(公文書の公開の請求手続)
第8条 公開請求者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 公開を請求する者の氏名及び住所(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開請求をしようとする公文書の名称その他当該公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に定めるもののほか実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
2 前項の場合において、実施機関は、公文書を公開しないこと(公文書の一部を公開しないことを含む。)と決定したときは、その理由(その理由がなくなる時期をあらかじめ明示できるときはその理由及び期日)及び審査請求に係る事項を併せて通知しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第10条 公開請求に係る公文書に企業団、国、独立行政法人等、他の公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外のもの(以下この条及び第13条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第5条第1項第2号ウ又は同項第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第6条の規定により公開しようとするとき。
(公文書の公開の実施方法)
第11条 公文書の公開は、実施機関があらかじめ指定する日時及び場所において行う。
2 公文書の公開は、文書又は図面については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については視聴その他実施機関が指定する方法により行う。
3 実施機関は、閲覧により公文書を公開する場合において、当該公文書が汚損し、又は毀損するおそれがあると認めるときは、第5条第2項の規定により公文書を公開するときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものにより公開することができる。
(費用の負担)
第12条 この条例の規定による公文書の公開に係る手数料は、無料とする。
2 前条第2項の規定による公文書の写しの交付を行う場合における当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、公開請求者の負担とする。
(審査請求)
第13条 第9条第2項の処分に不服のある者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行審法」という。)の規定に基づき、審査請求をすることができる。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 決定又は裁決で、審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第11項において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
3 前項の規定による諮問は、行審法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
4 前2項の規定により諮問をした処分庁又は審査庁(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 公開請求者(その者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
5 審査会は、審査請求人又は参加人(行審法第13条第4項に規定する「参加人」をいう。)の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下この条のおいて「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
6 前項の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問した実施機関(以下「審査請求人等」という。)並びに処分庁(行審法第4条第1号に規定する処分庁等を含む。以下この条において同じ。)を招集してさせるものとする。
7 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
8 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
9 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する決定又は裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の決定又は裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(他の法令等との調整)
第14条 この条例は、他の法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付を求めることができる場合における当該公文書の公開については、適用しない。
(検索資料の作成)
第15条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供しなければならない。
(情報の提供)
第16条 実施機関は、この条例による公文書の公開のほか、水道行政に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(運用状況の報告及び公表)
第17条 企業長は、毎年度、各実施機関の公文書の公開状況を取りまとめ、一般に公表するものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) 令和5年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書
(2) 令和5年3月31日以前に作成し、又は取得した公文書であって、桂沢水道企業団文書取扱規程(昭和31年規程第3号)により保存年限が10年を超えるものとして定められているもの
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。