○桂沢水道企業団情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年2月21日

条例第6号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行審法」という。)第81条第1項の規定に基づき、行審法の規定によりその権限に属された事項を処理するため、並びに桂沢水道企業団情報公開条例(令和5年条例第5号。以下「情報公開条例」という。)第13条第2項の規定による諮問に応じて審査するため、及び情報公開条例に基づく情報公開制度の適性かつ円滑な運営を推進するため、桂沢水道企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、4人の委員で組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、企業長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第4条 審査会は、会長が招集する。

(定足数)

第5条 審査会は、過半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席等)

第6条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、関係機関の職員その他関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き若しくは資料の提出を受け、又は調査することができる。

(会議の非公開)

第7条 審査会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第8条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第9条 審査会において行審法の規定に基づき、その権限に属された事項の処理を行う場合、行審法第9条第1項の規定は、適用しない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

桂沢水道企業団情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年2月21日 条例第6号

(令和6年3月26日施行)