○工事を伴う場合における行政財産の目的外使用の許可に関する要綱

平成27年9月16日

平成27年要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、新規・増設・改良等で工事を伴う場合における行政財産の目的外使用の許可に関し、桂沢水道企業団企業局会計規程(昭和42年規程第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(工事等の届出)

第2条 桂沢水道企業団企業局会計規程第77条の4の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた行政財産の原状の変更又は工作物の設置に工事を伴う場合において、工事に着手しようとするとき、及び当該工事が完了したときは、企業長に占用工事等着手(完了)(様式第1号)を提出しなければならない。

2 企業長は、必要があると認めるときは、前項の占用工事等着手(完了)届に添えて、必要な書類等を提出させることができる。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

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工事を伴う場合における行政財産の目的外使用の許可に関する要綱

平成27年9月16日 要綱第1号

(平成27年10月1日施行)

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平成27年9月16日 要綱第1号