○桂沢水道企業団企業局会計規程

昭和42年3月25日

規程第5号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票、帳簿及び勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第22条)

第2節 支出(第23条―第38条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第39条―第43条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第44条・第45条)

第2節 出納(第46条―第54条)

第3節 たな卸(第55条―第59条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第60条―第63条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第64条)

第2節 取得(第65条―第73条)

第3節 管理及び処分(第74条―第77条の22)

第4節 減価償却(第78条―第80条)

第8章 予算(第81条―第85条)

第9章 決算(第86条―第89条)

第10章 雑則(第90条・第91条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、桂沢水道企業団企業局(以下「局」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員)

第2条 局に、企業出納員を置き、課長職以上の者をもって充てる。

2 企業出納員は、次の各号に掲げる会計事務をつかさどる。

(1) 諸収入金の収納

(2) 諸支出金の支払(小切手の振り出し)

(3) 預金種目の組替え

(4) 預金、現金間の組替え

(5) 現金の保管転換

(6) 購入物品及びたな卸資産の出納

(7) 預り金及び有価証券の出納

(物品取扱主任)

第3条 庶務課に、物品取扱主任を置く。

2 物品取扱主任は、企業出納員が指名する者をもって充てる。

3 物品取扱主任は、企業出納員の命を受けて、たな卸資産に関する出納事務を行う。

(出納取扱金融機関等)

第4条 局に、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関を置く。

2 出納取扱金融機関には、局の公金(以下「公金」という。)の出納事務の一部を、収納取扱金融機関には、公金の収納事務の一部を取り扱わせるものとする。

(出納取扱金融機関等の検査)

第5条 企業出納員は、定期(年1回)及び臨時に出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関における公金の収納又は支払の事務及び預金の状況を検査しなければならない。

第2章 伝票、帳簿及び勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 局の業務に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 局の事業に関する取引を記録し及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 予算執行整理簿

(2) 総勘定元帳

(3) 収入調定簿

(4) 現金出納簿

(5) 物品出納簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、庶務課長及び企業出納員が整理し、保管しなければならない。

3 企業出納員及び庶務課長は、第1項に定める帳簿のほか、必要により別に備え付けることができる。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目について口座を設け第8条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 局の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定める。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 庶務課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、企業長の決裁を受けなければならない。

2 庶務課長は、前項の規定による企業長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により予算執行整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 庶務課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 企業出納員は、自ら収納した収入をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

2 収納取扱金融機関は、局の預金口座に受け入れた収入を、その金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、出納取扱金融機関の局の預金口座に速やかに振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第20条 庶務課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して企業長の決裁を受け、予算執行整理簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 庶務課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収納科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して企業長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第24条及び第34条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(不納欠損)

第22条 法令若しくは議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、庶務課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して企業長に報告するとともに予算執行整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)については、あらかじめ文書又は支出負担行為伺書によって企業長の決裁を受けるとともに、予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、庶務課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて企業長の決裁を受け、予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第23条の2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別に定める区分によるものとする。

(支払伝票の発行)

第24条 庶務課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して企業長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、次の各号に掲げる支出については、前項の規定にかかわらず請求書を省略することができる。

(1) 給料、諸手当その他これに類する経費

(2) 謝礼金及び報償金

(3) 資金前渡金

(4) 企業債及び一時借入金の元利に対する支払

(5) 国及び公共団体に対する支払

(6) 前各号に掲げるもののほか、請求書を徴することが適当でないと認められる諸支出金

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは前項の規定にかかわらずあわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて支出の支払を行い、現金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡)

第25条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第15号の経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費及び負担金

(2) 駐車場使用料

(3) その他企業長が必要と認める経費

2 庶務課長は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該支出の内容その他必要な事項を明らかにした資金前渡調書によりその都度資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

3 資金前渡職員は、支払が終わった後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて精算しなければならない。

(概算払)

第25条の2 施行令第21条の6第5号の経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交通事故等による損害賠償金

(2) その他企業長が必要と認める経費

2 概算払を受けた者は、その支払又は用務終了後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて精算しなければならない。ただし、旅費については、当該概算額と精算額が同額の場合は、これを省略することができる。

(前金払)

第25条の3 施行令第21条の7第8号の経費は、次に掲げるものとする。

(1) 有価証券保管料及び保険料

(2) 固定資産取得代金

(3) 会議、研修、講習会等に要する経費

(4) その他企業長が必要と認める経費

(隔地払)

第26条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第27条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって、企業長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第28条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替の手続等)

第29条 企業出納員は、口座振替払をするときは、口座振替依頼書を出納取扱金融機関に交付しなければならない。ただし、企業出納員が必要と認めたときは、他の方法によるデータの提供をもって口座振替依頼書に代えることができる。

2 企業出納員は、前項の手続が終わったときは、支払通知書を債権者に送付するものとする。ただし、必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

3 出納取扱金融機関は、第1項の規定に基づき、口座振替を行ったものについて支払済通知書又は支払済みの証拠となるべき書類により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第30条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払通知書により翌日までに、企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第31条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第32条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第33条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第34条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第35条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の経過)

第36条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から一年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第37条 局の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、庶務課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第17条第18条及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第38条 庶務課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、企業長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第39条 企業出納員は、保証金その他局の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第40条 預り金の受入れ及び払出しは、局の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第41条 局の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第42条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第43条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、企業長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第44条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 材料

(3) 薬品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第45条 主管課長は、常に局の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第46条 主管課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第47条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第48条 主管課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第49条 たな卸資産を受け入れた場合は、主管課長は、入庫伝票を作成し企業長の決裁を受け、物品取扱主任に通知しなければならない。

2 物品取扱主任は、前項の入庫伝票に基づき、物品出納簿及び物品経理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第50条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第51条 主管課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、出庫伝票を作成し、物品取扱主任に請求しなければならない。

2 物品取扱主任は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出すとともに、物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第52条 物品取扱主任は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第49条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第53条 物品取扱主任は、第44条第1項各号に掲げる物品で局の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第47条第2号及び第49条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第54条 主管課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し企業長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないものその他売却することが不適当と認められるものについては、企業長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第51条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第55条 物品取扱主任は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合しその正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第56条 物品取扱主任は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、物品取扱主任は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、物品取扱主任は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第57条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、物品取扱主任は、企業長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第58条 物品取扱主任は、実地たな卸を行った結果を、第56条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、企業長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、物品取扱主任は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて企業長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第59条 実地たな卸の結果、物品出納簿の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、物品取扱主任は、たな卸表に基づき入庫伝票又は出庫伝票を作成し、物品出納簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第60条 主管課長は、第44条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第73条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、企業長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第47条第2号及び第49条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第61条 主管課長は、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第62条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は主管課長は、速やかにその原因及び現状を調査して企業長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第63条 主管課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第64条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第65条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第66条 固定資産を購入しようとする場合は、主管課長は、第23条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第67条 固定資産を交換しようとする場合は、主管課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又はこれに代わる書類を添えなければならない。

(無償譲受け)

第68条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、主管課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又はこれに代わる書類を添えなければならない。

(工事の施行)

第69条 建設改良工事を施行しようとする場合は、主管課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第70条 第48条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第71条 庶務課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく企業長の決裁を受けるとともに予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、庶務課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第72条 庶務課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、庶務課長はあらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第73条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、庶務課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第74条 主管課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく企業長にその旨報告しなければならない。

(売却等)

第75条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第76条 主管課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、企業長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第47条第2号及び第49条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第77条 庶務課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して企業長に報告しなければならない。

(行政財産の目的外使用許可)

第77条の2 行政財産である固定資産の目的外使用は、次の各号のいずれかに該当する場合で、その用途又は目的を妨げないと認められるときに限り、許可することができる。

(1) 直接又は間接に桂沢水道企業団の事務、事業の便益となるとき又は施設の運営を増進することとなるとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が、企業団の事務に直接関連のある事務を行うための用に供するとき。

(3) 電線を架設し、若しくは電柱を建設し、又は水道管その他工作物を設置する場合で、必要やむを得ないものであると認められるとき。

(4) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(5) その他企業長が特に必要と認めたとき。

(使用許可申請書)

第77条の3 行政財産の使用許可を受けようとするものは、財産使用許可申請書を企業長に提出しなければならない。

2 企業長は、必要があると認めるときは前項の財産使用許可申請書に添えて、使用の内容等説明書を提出させることができる。

(使用許可)

第77条の4 企業長は、前条第1項に規定する財産使用許可申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査の上、使用を許可することが適当と認めたときは、財産使用許可書を交付する。

(使用の許可期間)

第77条の5 前条の規定による使用の許可期間は、1年以内とする。ただし、やむを得ない事情により企業長が特に承認したときは、この限りでない。

(使用料)

第77条の6 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、別表に定める額とする。ただし、企業長が必要あると認めるときは、他の算出方法により算定した額とすることができる。

3 使用許可期間が1年に満たないもの(次項の場合を除く。)又は使用許可期間に1年に満たない端数期間を生じたときの当該期間の使用料は、前項の年額を月割で計算して得た額とする。この場合、使用許可期間又は当該端数期間に1月未満の端数の日を生じたときは、その分を次項の例により計算するものとする。

4 使用許可期間が1月に満たないものの使用料は、第2項の年額に12分の1を乗じて得た額を日割り(1月を30日として計算する。)で計算して得た額とする。

5 前3項の規定による使用料の額が、物価の変動その他の事情により時価に比し著しく不相当となったときは、随時改定するものとする。

(使用料の減免)

第77条の7 企業長は、前条第2項ただし書の規定による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体が、公用又は公共用に供する場合で、特にやむを得ないと認められるとき。

(2) 桂沢水道企業団の指導監督を受け、桂沢水道企業団の事務及び事業を補佐し、若しくは代行する団体が、補佐若しくは代行する事務及び事業の用に供するため使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 前3号のほか、使用する団体等の性格、使用の目的、使用の態様などにより、企業長が特に減額又は免除の必要があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第77条の8 使用者が使用許可の条件に違反したときは、企業長は、直ちに使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者が損害を被ることがあっても、桂沢水道企業団は、その責めを負わない。

2 前項に規定するもののほか、公用又は公共用に供するため必要と認めるときは、企業長は、いつでも使用の許可を取り消し、又はその内容を変更することができる。

(使用料の還付)

第77条の9 既納の使用料は還付しない。ただし、前条第2項の規定により使用の許可を取り消し、又はその内容を変更したとき、その他企業長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第77条の10 使用者は、使用が終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 第77条の8の規定により、使用の許可を取り消されたときも同様とする。

(損害賠償責任)

第77条の11 使用者は、建物、付属設備及び器具等を破損し、又は滅失したときは、企業長の認定に基づいてこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、企業長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(行政財産の貸付)

第77条の12 行政財産の貸付けを受けようとする者は、財産貸付申請書を企業長に提出しなければならない。

2 企業長は、前項の規定による貸付申請書の提出があった場合、当該申請の内容を審査の上、貸付けをすることが適当と認めたときは、法令等の定めるところにより貸付契約を締結するものとする。

3 行政財産の貸付けを受ける者は、連帯保証人を立てなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 国又は地方公共団体に貸付けるとき。

(2) 電柱等(電気通信事業者又は電気事業者に係る設備に限る。)の設置のために貸付けするとき。

(3) 一時的に貸付けるとき。

(4) その他企業長が認めるとき。

4 連帯保証人が民法(明治29年法律第89号)第450条に規定する要件を欠いたとき、又は企業長が必要と認めたときは、10日以内に新たな連帯保証人を立てなければならない。

(転貸又は譲渡の禁止)

第77条の13 借受人は、貸借権を第三者に譲渡し、又は当該行政財産を転貸してはならない。ただし、企業長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(届出の義務)

第77条の14 天災その他の事故により、借り受けた財産(以下「借受財産」という。)に異常が生じたときは、借受人は、直ちにその概要を記載した文書をもって企業長に届け出なければならない。

2 借受人は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ企業長に文書をもって届け出て、その承認を得なければならない。

(1) 借受財産を指定された目的又は用途以外に一時的に使用すること。

(2) 借受財産の原状を変更すること。

(3) 借受財産である土地に建物その他工作物を新築(改築を含む。)し、又は増築すること。

(返還)

第77条の15 借受人が借受財産を返還しようとするときは、その契約による返還の条件及び当該条件の履行の状況を明らかにした文書をもって企業長に届け出なければならない。ただし、企業長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第77条の16 借受人は、借受財産に係る契約期間が満了したとき、又は契約を解除されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。ただし、企業長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第77条の17 借受人は、自己の責めに帰すべき事由により借受財産を滅失し、若しくは損傷したとき、又は契約の条件に違反して桂沢水道企業団に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(貸付料)

第77条の18 行政財産の貸付料は、その都度企業長が定めた額とし、第77条の6及び第77条の7の規定を準用する。

(納入期日)

第77条の19 行政財産の貸付料の納入期日は、1年以上の貸付期日に係るものについては、9月末日又は3月末日とし、1年未満のものについては、契約の定める期日とする。

2 貸付料をその納入期限に納入しないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率による遅延利息を徴収する。

(貸付期間)

第77条の20 行政財産の貸付は、次の各号の期間を超えることはできない。ただし、企業長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 堅固な建物の所有を目的として貸し付ける土地 30年

(2) 前号の建物以外の建物の所有を目的として貸し付ける土地 20年

(3) 建物 10年

(4) 一時使用の土地及び建物 1年

(5) 前各号以外の土地、建物その他工作物 3年

(測量等の実費の負担)

第77条の21 行政財産の貸付けを受けた者が、当該財産について分筆又は境界標示のため測量その他を申し出た場合は、当該申出人がこれに要する実費を負担するものとする。

(貸付け以外の方法による行政財産の使用)

第77条の22 第77条の12から前条までの規定は、私権の設定により行政財産を使用させる場合にこれを準用する。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第78条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第79条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第80条 庶務課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について企業長の決裁を受けなければならない。

第8章 予算

(予算原案作成)

第81条 庶務課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。なお、予算に関する説明書のうち、予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

第82条 削除

(流用及び予備費使用の手続)

第83条 庶務課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって、企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第84条 庶務課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 庶務課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて企業長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第85条 庶務課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続繰越計算書)を作成して5月20日までに企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第86条 決算の調製に関する事務は、庶務課長が行う。

(決算整理)

第87条 庶務課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延収益の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第88条 庶務課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第89条 庶務課長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて企業長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処分計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第90条 庶務課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第91条 この規程において、必要な伝票等の様式は、別に定める。

1 この会計規程は、昭和42年4月1日から施行し、昭和42年度の事業年度から適用する。

2 桂沢上水道組合の財務に関する規則(昭和36年規則第1号)は、廃止する。

(昭和50年規程第1号)

この規程は、昭和50年2月1日から施行する。

(昭和62年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年規程第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年規程第4号)

この規程は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年規程第6号)

この規程は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年規程第2号)

この規程は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際現に使用許可を受けている者は、第77条の4の許可を受けた者とみなす。

(平成28年規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規程第5号)

(施行期日等)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規程第2号)

(施行期日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第77条の6関係)

区分

使用料(年額)

土地

当該土地の評価額×5/100

建物

(当該建物の評価額×5/100)(当該建物の再建築価格×80/100÷当該建物の耐用年数)+当該建物の占める土地の使用料相当額}×使用許可面積/当該建物の面積

上記以外のもの

土地又は建物の規定に準じて算定した額

桂沢水道企業団企業局会計規程

昭和42年3月25日 規程第5号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和42年3月25日 規程第5号
昭和50年2月1日 規程第1号
昭和62年2月25日 規程第2号
平成元年8月2日 規程第2号
平成2年4月1日 規程第2号
平成11年9月1日 規程第2号
平成12年4月1日 規程第5号
平成15年3月19日 規程第2号
平成24年7月19日 規程第4号
平成25年4月19日 規程第6号
平成26年8月22日 規程第2号
平成27年3月25日 規程第3号
平成27年9月16日 規程第4号
平成28年3月29日 規程第3号
令和2年3月30日 規程第5号
令和3年3月23日 規程第2号
令和4年9月29日 規程第7号
令和6年3月26日 規程第1号