○工事等郵便入札実施要領
平成29年12月7日
(目的)
第1条 この要領は、桂沢水道企業団が発注する工事又は製造の請負、物品の買入れその他の業務(以下「工事等」という。)の競争入札を郵便による入札(以下「郵便入札」という。)の方法により実施する場合の必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 郵便入札の対象は、競争入札参加者審査委員会規程(平成28年規程第2号。以下「委員会規程」という。)第1条に規定する競争入札参加者審査委員会が適当と認めた工事等とする。
(入札の通知)
第3条 対象工事等の入札を郵便入札により実施しようとする場合は、入札公告又は指名通知書に、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 入札書の郵送方法
(2) 入札書の到達期限
(3) 入札書の送付先
(4) 開札の日時、場所
(5) 入札回数
(6) 郵便入札の条件に反した入札を無効とする旨
(7) その他企業長が必要と認める事項
(入札書の郵送方法)
第4条 郵便入札の参加者は、入札書を一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法により、前条第2号に規定する到達期限までに郵送しなければならない。
2 前項の規定により入札書を郵送する場合は、次に掲げる必要事項を封筒の表面に記載しなければならない。
(1) 工事番号及び工事(委託業務等)名
(2) 開札年月日
(3) 入札参加者の住所
(4) 商号又は名称
(5) 代表者名
(6) 連絡先電話番号及びファックス番号
(7) 入札書在中の旨(朱記)
3 封筒の裏面には、入札者(共同企業体の場合は代表者)印により、封印(割印)するものとする。
(入札書の保管等)
第5条 入札書が到達したときは、開札日時まで庶務係において厳重に保管するものとする。
2 封筒には、受領年月日、受領した職員名を記載し押印するものとする。
3 受領した封筒は、いかなる理由があっても、開札日時まで開札しないものとする。
4 到達した入札書は、差し替え又は開札後に撤回することができない。
(入札の辞退)
第6条 入札の参加を認められた者が入札を辞退するときは、入札書到達期限までに入札辞退届を持参又は郵送するものとする。ただし、入札書がすでに到達している場合には、辞退は認められないものとする。
(入札の無効)
第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 記載金額を加除訂正した入札書
(2) 記名又は押印がない入札書
(3) 同一の入札において、2通以上の入札書を提出した入札者
(4) 記載金額その他入札要件が確認できない入札書
(5) 「一般書留郵便」「簡易書留郵便」による方法以外の方法で提出した入札書
(6) 封筒及び入札書に入札件名等の必要事項が記載されていないもの
(7) 入札公告又は指名通知書に記載する入札書到達期限を過ぎて到達した入札書
(8) 入札に関して談合その他の不正行為をした者の入札書
(9) その他、入札公告又は指名通知書に示した入札の無効となる事項に該当する入札書
(入札回数等)
第8条 入札執行回数は、2回を限度とする。
2 再度の入札を執行する場合は、入札書の到達期限、開札日時等必要な事項をファックス等により入札参加者に通知するものとする。
(開札の立会)
第9条 当該入札に係る入札者が開札の立会を希望するときは、郵便入札開札立会申込書を第3条第2項に規定する到達期限までに企業長へ提出するものとする。
2 前項の規定による開札の立会を希望する者(以下「開札立会人」という。)が代理人を定めた場合は、開札日に委任状を提出のうえ立ち会うものとする。
3 開札の立会は、開札立会人のほか、入札事務に関係のない職員2人を立ち会わせるものとする。
(くじによる落札者の決定)
第10条 開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、地方自治法施行令第167条の9の規定に基づき、くじにより落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札者又は当該入札者の代理人(以下「当該入札者等」という。)が入札に立ち会っているときは、これらの者にくじを引かせるものとする。
3 第1項の場合において、当該入札者等が、入札に立ち会っていない場合は、入札事務に直接関わらない職員が当該入札者等に代わってくじを引くものとする。
4 落札した当該入札者等又は当該入札者等に代わってくじを引いた前項による職員は、落札した入札書に「地方自治法施行令第167条の9の規定に基づき決定」した旨を記載し、署名するものとする。
(入札結果の通知)
第11条 企業長は、落札者を決定した場合は、速やかに当該落札者に通知するとともに、入札の結果については、企業団ホームページを利用して閲覧に供する方法又はファックス等を利用し、入札参加者に通知するものとする。
(入札の延期又は中止)
第12条 企業長は、郵便入札において、交通遮断等が発生し、公平な入札が執行できないと判断したとき、不正な行為等により必要があると認めるとき又はその他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、若しくは中止することができるものとする。
2 入札書の到達後、入札を中止したときは、不正な行為等により中止した場合を除き、速やかに入札書を当該入札参加者に返却するものとする。
3 入札書の到達後、開札を延期したときは、次の開札日時が決定し、開札するまで庶務係において厳重に保管するものとする。
(費用の負担)
第13条 郵便入札に係る関係書類の提出に要する一切の費用は、入札に参加しようとする者が負担するものとする。
(異議の申立て)
第14条 入札参加者は、開札後、図面、設計図書、仕様書及び関係書類並びに現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
2 入札に参加しようとする者は,郵便事故等により入札書等が到達しなかったことに対する異議を申し立てることはできない。
(補則)
第15条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この要領は、平成29年12月1日から施行する。
附則
この要領は、平成30年3月16日から施行する。