○競争入札参加者審査委員会規程
平成28年3月14日
規程第2号
(趣旨)
第1条 競争入札参加者の資格(等級格付けを含む。)の審査及び指名競争入札の参加者を選定するため、競争入札参加者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 競争入札に係る参加資格の審査及び等級格付けの決定に関すること。
(2) 競争入札参加資格者の資格の取消しに関すること。
(3) 入札方式に関すること。
(4) 競争入札に係る参加資格の設定に関すること。
(5) 指名競争入札の参加者の選定に関すること。
(6) 指名停止等に関すること。
(7) 談合情報の対応に関すること。
(8) その他委員長が認めるもの。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、議会の同意を得て選任された副企業長をもって充てる。
3 委員は、企業局長、次長、課長(室長を含む。)及び主幹の職にある者をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、議事に関係のある職員を会議に出席させて説明を求めることができる。
5 委員会の会議は、公開しないものとし、審議の内容を他に漏らしてはならない。
6 委員長は、委員会を招集する時間的余裕がないとき又は軽易な事案と認めたときは、持ち回りにより委員の審議を経ることによって委員会の開催にかえることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、庶務課庶務係において行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(他の規程の廃止)
2 次の規程は、この規程の施行の日から廃止する。
競争入札参加資格審査委員会規程(昭和59年規程第1号)
桂沢水道企業団請負業者指名選考委員会規程(昭和59年規程第2号)
附則(令和6年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。