○契約規程の運用

平成18年7月5日

1 第32条(予定価格の作成)関係

企業長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、第13条及び第14条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。この場合において次の各号の一に該当するときは、予定価格を決定書に記載することにより予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 法令の規定により価格の定められている物件を買入れるとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れるとき。

(3) 国又は地方公共団体と契約するとき。

(4) その他企業長が特別の理由があると認められるとき。

運用1 2人以上の者から見積書を徴しないで随意契約をする場合、予定価格調書の作成に替え、執行伺書に記載する積算価格又は予算措置額を予定価格とみなすことができる。

契約規程の運用

平成18年7月5日 種別なし

(令和5年5月1日施行)

体系情報
内  規
沿革情報
年番号なし
平成18年7月5日 種別なし