○桂沢水道企業団契約規程

昭和54年4月5日

規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札(第3条―第28条)

第2節 指名競争入札(第29条―第31条)

第3節 随意契約(第31条の2―第33条)

第4節 せり売り(第34条)

第3章 契約の締結(第35条―第40条)

第4章 契約の履行

第1節 通則(第41条―第59条)

第2節 工事の請負(第60条―第72条)

第3節 物件の供給(第73条―第75条)

第4節 物件の売渡し(第76条―第78条)

第5章 雑則(第79条・第80条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、桂沢水道企業団(以下「企業団」という。)の売買、貸借、請負その他の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 監督員 企業長から監督を命ぜられ、又は令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者をいう。

(4) 検査員 企業長から検査を命ぜられ、又は令第167条の15第4項の規定に基づき検査の委託を受けた者をいう。

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第3条 企業長は、令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示する。

(資格審査及び名簿への登録)

第4条 企業長は、前条の規定により登録の申請があったときは、申請者の資格の審査を行い、資格を有すると認められた者を名簿に登録するものとする。

(一般競争入札の参加者の資格制限)

第5条 特別の理由がある場合を除くほか、令第167条の4第1項に規定する者は、一般競争入札に参加することができない。

2 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のほか、一般競争入札に参加することができない者は、企業長が別に定める。

第6条 削除

(入札の公告)

第7条 一般競争入札を行う場合においては、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに次に掲げる事項について公告しなければならない。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について入札者若しくは落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において、さらに一般競争入札に付そうとするときは、その期間を3日前までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札参加者に必要な資格に関する事項

(3) 入札及び開札の日時及び場所

(4) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(5) 前金払による場合又は最低制限価格を定める場合にあっては、その旨

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 郵便による入札の可否

(8) その他必要な事項

(入札保証金)

第8条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の5に相当する金額以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、単価契約を締結する場合における入札保証金の額は、その都度企業長が定めるものとする。

(入札保証金に代わる担保)

第9条 入札保証金の納付に代えて提供できる担保の種類及び価格は、次の表のとおりとする。

種類

価格

1 国債

額面金額の9割に相当する金額

2 地方債

1に同じ

3 政府の保証のある債券

額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額

4 財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第10条第1項第9号に規定する金融債

3に同じ

5 企業長が確実と認める社債

3に同じ

6 銀行又は企業長が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手

小切手金額

7 銀行又は企業長が確実と認める金融機関の保証

保証金額

(入札保証金等の納付)

第10条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書の提出前に入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、企業長が必要と認めるときは入札保証金又はこれに代わる担保の納付又は提供の日時を別に指定することができる。

(担保提供の際の留意事項)

第11条 企業長は、入札保証金に代えて第9条に規定する担保を提供させる場合において当該担保が記名証券であるときは、当該記名証券の名義人の売却承諾書及び白紙委任状を提出させなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第12条 第8条の規定にかかわらず、企業長は、次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約(定額てん補特約条件付)を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者で、過去2年間に企業団、国、他の地方公共団体その他の官公署と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 一般競争入札に参加しようとする者が、第4条の資格を有するものであり、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、企業長が特に納付の必要がないと認めるとき。

2 企業長は、前項第1号の入札保証保険契約を結んだことにより入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(予定価格の作成)

第13条 企業長は、一般競争入札に付する事項の価格をあらかじめ当該事項に関する仕様書、設計書等によって予算の範囲内において予定し、その予定価格(第15条に規定する最低制限価格を設ける必要のある工事等の入札については、その予定価格及び最低制限価格)を記載した予定価格調書を封書し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第14条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

3 企業長が必要と認めるときは、入札の執行前にその予定価格を公表することができる。

(最低制限価格の設定)

第15条 令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付することができる契約は、工事又は製造その他の請負契約で企業長が特に必要と認めた契約とする。

(入札の方法)

第16条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を入札の公告において定められた日時、場所及び方法に従い企業長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、企業長は、入札保証金又はこれに代わる担保の納入又は提供について証明書等により確認しなければならない。ただし、郵便をもって入札する場合には、これを入札書に添付することができる。

3 代理人をもって入札しようとする者は、入札前に委任状その他関係書類を提出しなければならない。

4 企業長は、郵便送付された入札書を受領したときは、その日時を記入し押印の上開札時まで封のまま保管しなければならない。

5 入札書は1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることはできない。

(入札の拒絶)

第17条 企業長は、入札に際して当該入札を妨害し、又は不正の行為をするおそれがある者があるときは、その者の入札を拒み、又は入札場外に退去させることができる。

(入札の延期等)

第18条 企業長は、天災事変その他やむを得ない理由があるとき、又は入札者が談合し、若しくは入札を拒絶する等により適正な入札の執行ができないと認めるときは、入札を延期し、中止し、又は取り消すことができる。

(入札者の引換え等の禁止)

第19条 入札者は、既に提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(入札の無効)

第20条 企業長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その入札は無効とするものとする。

(1) 入札参加の資格がないものが入札したとき。

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供しないとき。

(3) 郵便により送付された入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないとき。

(4) 入札書の記載金額を加除訂正したとき。

(5) 入札事項を表示せず又は一定の数字をもって金額を表示しないとき。

(6) 入札書の記載事項が不明なとき又は入札書に記名押印のないとき。

(7) 同一事項の入札について2以上の入札をしたとき。

(8) 他の入札者の代理を兼ね又は2人以上の代理をしたとき。

(9) 入札に関して談合その他の不正行為があったとき。

(10) 前各号に定めるものを除くほか、企業長が定める条件に違反したとき。

第21条 削除

第22条及び第23条 削除

(落札の通知)

第24条 落札者が決定したときは、書面又は口頭でその旨を落札者に通知をするとともに、その他の入札者に対しては、適当な方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。

(落札の無効等)

第25条 次の各号に該当するときは、その落札は効力を失う。ただし、企業長が認めるときは、この限りでない。

(1) 落札者が契約を辞退したとき、又は前条の通知を受けた日から10日以内に契約を締結しないとき。

(2) 入札に際し、不正があったと認められるとき。

(3) 入札参加の条件に欠ける理由が生じたとき。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第26条 企業長は、令第167条の10第1項に規定する契約に係る一般競争入札を行った場合において、当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合には、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。

(総合評価一般競争入札における落札者決定の手続)

第26条の2 前条の規定は、総合評価一般競争入札(令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札をいう。)について準用する。この場合において、同条中「一般競争入札」とあるのは「総合評価一般競争入札」と、「最低の価格をもって申込みをした者」とあるのは「価格その他の条件が最も有利なものを持って申込みをした者」と読み替えるものとする。

(再度入札)

第26条の3 令第167条の8第4項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。

(入札保証金等の還付)

第27条 入札保証金又はこれに代わる担保は、入札終了後又は入札の中止若しくは取消しの場合に還付する。ただし、落札者に対しては契約締結後に還付する。

2 落札者の入札保証金又はこれに代わる担保は、当該落札者の申出により契約保証金の全部若しくは一部に充当又は代替することができる。

第28条 削除

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格等)

第29条 第3条及び第4条の規定は、指名競争入札の参加者の資格の審査等について準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札の参加者の資格と一般競争入札の参加者の資格とが同一である等の場合にあっては、前項において準用する第4条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもってこれに代えることができる。

3 前2項に定めるもののほか、指名競争入札の参加者の資格要件及び審査の方法等については、企業長が別に定める。

(入札参加者の指名)

第30条 企業長は、指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから原則として3人以上の者を当該指名競争入札に参加できるものとして指名しなければならない。ただし、当該入札に参加させることができる者が3人に達しない場合にあっては、その参加させることができる者によって指名競争入札を行うことができる。

2 企業長は、前項の規定により指名した者に対して、第7条各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第31条 前節(第3条第4条及び第7条を除く。)の規定は、指名競争入札の場合において準用する。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる金頷)

第31条の2 令第167条の2第1項第1号の規定に基づく随意契約によることができる金額は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格の作成)

第32条 企業長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、第13条及び第14条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格を決定書に記載することにより予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 法令の規定により価格の定められている物件を買入れるとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れるとき。

(3) 国又は地方公共団体と契約するとき。

(4) その他企業長が特別の理由があると認められるとき。

(見積書の徴取)

第33条 企業長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、契約その他見積りに必要な事項を示し、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、1件の予定価格が20万円以内の契約をするとき、又は契約の性質又は目的によって2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体と契約を締結するとき。

(2) 法令の規定により価格の定められている物件を買入れるとき。

(3) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れるとき。

(4) 前3号のほか、企業長が見積書の徴取を要しないと認めたとき。

第4節 せり売り

(せり売りの処理方法)

第34条 企業長は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第35条 契約を締結しようとするときは、必要に応じて、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約の履行期限又は履行期間

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査の方法

(8) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息・違約金及びその他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 契約の解除に関する事項

(13) その他必要な事項

(契約書の省略)

第36条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による契約書の作成を省略することができる。この場合においては、前条の規定に準じて必要な事項を記載した請書又はこれに準ずる書面を提出させなければならない。

(1) 1件の契約金額が100万円を超えない契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納入してその物品を引取るとき。

(4) 物品を購入する場合において、直ちにその物品検査ができるとき。

(5) 国、他の地方公共団体その他の官公署と契約するとき。

(6) その他企業長が特別の理由があると認められるとき。

(契約保証金)

第37条 企業団と契約を締結する者は、契約金額の100分の10に相当する金額以上の契約保証金又はこれに代わる担保(以下「契約保証金等」という。)を納付又は提供しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、単価契約を締結する場合における契約保証金等の額は、その都度企業長が定めるものとする。

(契約保証金等の納付の免除)

第38条 前条の規定にかかわらず、企業長は、次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、契約保証金等の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が公共工事履行保証証券を提出したとき。

(3) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その金額に応じた工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本金の額その他の経営の規模及び状況からして、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(4) 指名競争入札により契約を締結する場合において、その契約金額が250万円以内であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、その契約金額が200万円以内であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(7) 物品を売り払う場合において、売却代金が即納されるとき。

(8) 国、他の地方公共団体その他の官公署と契約を締結するとき。

(9) 前各号に定めるもののほか、企業長が特に納付の必要がないと認めるとき。

(契約保証金等の還付)

第39条 契約保証金等は、工事若しくは製造若しくは給付の確認又は検査の終了後、契約の相手方に還付する。

(入札保証金に関する規定の準用)

第40条 第9条第10条第2項及び第11条の規定は、契約保証金等の取扱いについて準用する。

第4章 契約の履行

第1節 通則

(監督及び検査)

第41条 法第234条の2第1項に規定する監督及び検査は、企業長が職員を指定し、又は令第167条の15第4項の規定により委託して行うものとする。

2 企業長は、前項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。

(監督員の職務)

第42条 監督員は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事及び製造等に使用する材料の試験又は検査等をする方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督員の報告)

第43条 監督員は、監督の結果について企業長と緊密に連絡するとともに、企業長の要求に基づき又は随時に監督の実施について企業長に報告しなければならない。

(検査)

第44条 検査員は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、当該契約にかかる監督員の立会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、前項に規定する場合のほか必要に応じ随時検査を行うことができる。

3 検査員は、第1項以外の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて当該給付の内容、数量等について検査を行わなければならない。

4 前3項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。

5 検査員は、第1項から第3項までの規定による検査をするに当たっては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。

第45条 削除

(検査調書の作成)

第46条 検査員は、検査を完了したときは、検査調書を作成し、企業長に提出しなければならない。ただし、第36条の規定により契約書の作成を省略したものについては、予算の執行伺又は企業長が認める書類に検査印又は検収印を押印することによって検査調書の作成に代えることができる。

(同一人による監督及び検査の禁止)

第47条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査を行う者は、特別の理由により企業長が認める場合を除き、一の契約について同一人が監督及び検査を行うことができない。

(完成検査等)

第48条 契約の相手方は、契約の目的物を完成し、又は完納したときは企業長に届け出て検査を受けなければならない。

2 契約の相手方は、契約の目的物の既成部分について出来形部分等検査を受けようとするときは、出来形部分等確認請求書を企業長に提出しなければならない。

3 前2項の検査に要する費用は、契約の相手方の負担とする。ただし、契約に特に定めたものは、この限りでない。

(検査の時期)

第49条 企業長は、前条第1項又は第2項の届出があったときは、工事の請負契約にあっては14日以内、その他の契約にあっては10日以内に検査をしなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(契約金の支払時期)

第50条 契約金は、検収又は完成検査の終了後、適法な支払請求書を受理した日から、工事の請負契約にあっては40日以内、その他の契約にあっては30日以内に支払うものとする。

(部分払の限度額)

第51条 前条の規定にかかわらず、工事等の請負契約、委託業務契約(経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約を除く。)又は物件の購入契約(以下「建設工事等」という。)において定めた場合は、その完成前又は完納前に既成部分又は既納部分に応じてその代価の一部を支払うことができる。

2 前項の規定により行う部分払の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えない額とする。ただし、第1号において性質上可分なものにあっては、既成部分に対してその全額を支払うことができる。

(1) 工事、製造その他の請負 既成部分に対する代価の100分の90に相当する額

(2) 委託業務契約 既成部分に対する代価の100分の90に相当する額

(3) 物件の購入 既納部分に対する代価に相当する額

3 第44条及び第46条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査及び代金の支払をする場合に準用する。

(部分払いの対象)

第51条の2 部分払いの対象とする建設工事等については、契約期間が90日以上の契約とする。

(部分払の回数)

第52条 部分払いする回数については、次のとおりとし、契約書に回数を記載するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1) 契約期間90日以上180日未満の建設工事等 1回

(2) 契約期間180日以上の建設工事等 2回

(債務負担行為等に基づく契約の特例)

第52条の2 第51条の2及び前条の規定は、債務負担行為及び継続費又は予算の都合(以下「債務負担行為等」という。)により2年度以上にわたる契約を締結した場合については、各会計年度に属する契約期間に応じて、各会計年度ごとに適用し、契約約款に各年度ごとの回数を記載する。ただし、この場合、契約年度に属する契約期間が90日未満のときは、第51条の2の規定にかかわらず、契約年度の部分払回数は1回とする。

(火災保険等)

第53条 企業長は、工事の種類その施工の時期等に応じ、当該工事の完成前に火災その他の損害が発生する危険があると認めたとき契約の相手方において、当該工事の目的物及び工事材料(支給材料を含む。)について、火災保険その他損害保険を付させるものとする。

(違約金)

第54条 契約の相手方の責めに帰すべき理由による契約の履行遅滞に対しては、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ請負代金額につき契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算して得た額に相当する額の違約金を徴収することができる。ただし、天災事変等による履行遅滞で企業長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお、不足があるときは、これを追徴する。

(権利譲渡等の禁止)

第55条 契約の相手方は、企業長の承諾を得なければ契約に関する権利義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は契約に関する権利を担保に供することができない。

第56条 削除

(契約の解除)

第57条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 正当な理由がなく契約の履行の着手をしないとき。

(2) 履行期限内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないとき。

(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第3項の規定により許可の効力を失ったとき、同法第28条第3項の規定による営業の停止を受けたとき又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。

(4) 法令等の規定により一定の資格を要する場合において、その資格がないことを発見したとき。

(5) 契約解除の申出があったとき。

(6) 契約締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。

(7) 前各号のいずれかに該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

(契約の変更等)

第58条 契約締結後において、天災事変、経済情勢の激変、公用若しくは公益に関する原因その他やむを得ない等の理由により、契約の内容が著しく不適当であると認められるに至ったときは、企業長は、契約の相手方と協議の上契約を変更し、又は解除することができる。

第59条 削除

第2節 工事の請負

(工事着手及び完成届)

第60条 契約の相手方は、工事に着手したときは、直ちに着手届をもってその旨を企業長に届け出なければならない。

2 契約の相手方は、工事が完成したときは工事完成届を速やかに企業長に提出しなければならない。

(工事の書類の提出)

第60条の2 契約の相手方は、工程表その他必要な書類を作成し、契約締結後速やかに企業長に提出しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 企業長は、前項の規定により提出された工程表等の内容について工事施工に支障を及ぼすような部分を認めたときは、これを訂正させることができる。

3 第1項の工程表等は、企業長が特に認めた場合は、提出しないことができる。

(工事の標示)

第60条の3 契約の相手方は、工事を施工するときは工事名、工期、工事施工方法その他必要な事項を公衆の見やすい箇所に標示しなければならない。ただし、軽易な工事については、この限りでない。

第61条 削除

(現場の管理)

第62条 契約の相手方は、現場に常駐し常に監督員の監督又は指示に従い、工事施行の管理及び工事現場の取締りを行わなければならない。

2 前項の場合において、契約の相手方が常駐できないときは、現場代理人を定め、企業長に届け出なければならない。

(工事材料の検査)

第63条 契約の相手方は、検査を指定された工事材料については、監督員の検査を受け、その検査に合格したものでなければ使用することができない。

2 検査に合格しなかった材料については、契約の相手方は、直ちに工事現場から撤去しなければならない。

3 契約の相手方は、検査に合格した工事材料を他に転用してはならない。

4 第1項の工事材料の検査に要する費用は、契約の相手方の負担とする。ただし、契約に特に定めたものは、この限りでない。

(支給材料)

第64条 契約の相手方は、企業長から工事材料の支給を受けたときは、遅滞なく企業長に受領書を提出しなければならない。

2 契約の相手方は、前項の規定により受領した支給材料の保管及び払出しについての一切の責任を負うとともに、支給材料受払簿により整理し、監督員の求めにより常に提出できるようにしておかなければならない。

3 工事の完成、変更若しくは契約の解除によって支給材料に残が生じたときは、契約の相手方は、直ちに企業長の指定した場所に返還しなければならない。

4 契約の相手方の故意又は過失によって支給材料を亡失し、若しくは毀損したときは、企業長の指定した期間内に代品を納めなければならない。

(職員の立会いによる施工)

第65条 契約の相手方は、水中又は地下に埋設する工事及び施行後その既成部分の内部を通常の状態で明視することができない工事については、監督員の立会い又は承認を得た上でなければ施工してはならない。

(工期の延長)

第66条 契約の相手方は、天災事変その他正当な事由により契約期限(以下「工期」という。)内に工事を完成させることができないときは、その事由の発生後直ちに工程表を添えて工期延長請求書又は工期延長願を企業長に提出し、その承認を受けなければならない。

(工事の変更、中止等)

第67条 企業長は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる措置をとることができる。

(1) 工事の全部若しくは一部の着工又は施工を一時中止すること。

(2) 工事の内容を変更すること。

(3) 工事を打ち切ること。

2 前項の工事の一時中止期間が当初の工期の2分の1以上に及ぶとき又は工事の内容変更により請負金額が当初の契約金額の3分の2以上減じた場合は、契約の相手方は、企業長に当該契約の解除を求めることができる。

3 契約の相手方は、設計又は仕様の変更があった場合は、企業長の指定する期間内に承諾書を提出しなければならない。

4 企業長は、請負金額の増減があったときは、契約保証金等を追徴し、又は還付することができる。

(破壊検査)

第68条 企業長は、工事の検査に当たって必要があると認めるときは、既成部分の一部を取り壊させることができる。この場合、取り壊した部分は期日を指定して復旧させるものとする。

2 前項の復旧に要する費用は、契約の相手方の負担とする。

3 契約の相手方が第1項の規定により取り壊し又は復旧を拒んだときは、企業長は自らこれを施工し、その費用は請負代金から控除して徴収することができる。

(再検査)

第69条 完成検査の結果不合格となったときは、契約の相手方は、企業長が指定した期間内に改修し、再検査を受けなければならない。この場合、契約の相手方がその改修を拒んだときは、前条第3項の規定を準用する。

(引渡し)

第70条 工事目的物の引渡しは、完成検査に合格した後、受渡書により行うものとする。

2 工事の一部が完成した場合において、企業長が必要があると認めるときは、契約の相手方に通知の上その完成した部分について検査を行い、これを使用することができる。この場合、その検査に合格した部分の引渡しについては、前項の規定を適用する。

(危険負担)

第71条 天災事変その他避けることのできない事故のため、工事の既成部分及び検査済材料を亡失し、又は毀損した場合において、その損害額が契約金額の100分の1を超過したときは、企業長は、契約の相手方の申請によりその超えた金額を負担することができる。ただし、契約の相手方が損害発生の防止に関して相当の施設をせず、又は注意を怠ったと認めるときは、この限りでない。

2 前項の損害額は、事故発生の都度企業長がこれを認定する。

3 第1項の場合において、同一の工事で損害額が請負金額の100分の1に達しない事故が2回以上発生したことにより、それぞれの損害額の合算額が請負金額の100分の1を超過することとなった場合には、同項の規定は適用しない。

4 第1項の契約の相手方の申請は、事故の発生した日から20日以内に計算書を添えて企業長に提出しなければならない。ただし、企業長が認めるときは、20日を超えて提出することができる。

(契約不適合)

第72条 企業長は、第70条の規定により工事の目的物の引渡しを受けた後に工事の目的物に関して契約の内容に適合しないものであるときは、書面をもって、契約の相手方に対して目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、履行の追完を請求することができない。

(1) 鉄骨又はコンクリート構造物 2年

(2) 水道管埋設工事 1年

(3) 水道管製作及び現場接合工事 稼動後 1年

(4) 機械及び装置 稼動後 1年

(5) 舗装工事 1年

(6) 木造構造物 1年

(7) 植栽工事(枯れ補償) 1年

2 企業長は、前項の規定により請求した履行の追完がないときは、その不適合に応じて契約金額の減額を請求することができる。

第3節 物件の供給

(物件の検査等)

第73条 供給を受けた物件の検査の結果、不合格の物件があるときは、物件の供給者は、企業長の指定する期間内に付替物件を納入し、更に検査を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、企業長は、特に必要があると認めた場合又はやむを得ない理由があると認めた場合は、不合格の物件を相当と認められる価額を減じて引取ることができる。

(所有権の移転等)

第74条 物件の所有権は、検査その他の手続を経て引渡しを終了したときに移転するものとする。

2 物件の所有権移転前に生じた一切の損害は、物件の供給者が負うものとする。

(準用)

第75条 第68条及び第72条の規定は、物件の供給について準用する。

第4節 物件の売渡し

(物件の引取り)

第76条 物件の買受人は、代金を納入した後でなければ当該物件を引取ることができない。ただし、契約で特に定めたときは、この限りでない。

(買受人の負担)

第77条 物件の引取りに要する運搬費その他一切の費用は、買受人の負担とする。ただし、契約で特に定めた場合は、この限りでない。

(保管の委託等)

第78条 物件の買受人が契約の履行期限内に当該物件の引取りを終わらないときは、企業長は、これを他に移動し、又はその保管を他人に委託することができる。この場合に必要な費用は、買受人の負担とする。

第5章 雑則

(製造等についての準用)

第79条 製造その他の請負については、前章第2節の規定を準用する。

(委任規定)

第80条 この規程の運用に関し必要な事項及び文書の様式は、企業長が別に定める。

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 桂沢水道企業団契約規則(昭和40年規則第2号)は、廃止する。

3 この規程の施行前に、現に契約中のものについては従前の例による。

(昭和55年規程第2号)

この規程は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和58年規程第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成9年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年規程第1号)

この規程は、平成15年2月1日から施行する。

(平成15年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規程第1号)

この規程は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年規程第1号)

この規程は、平成27年3月1日から施行する。

(平成28年規程第6号)

この規程は、平成28年12月1日から施行する。

(令和5年規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

桂沢水道企業団契約規程

昭和54年4月5日 規程第1号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和54年4月5日 規程第1号
昭和55年11月26日 規程第2号
昭和58年3月10日 規程第1号
平成9年6月11日 規程第1号
平成15年1月31日 規程第1号
平成15年8月11日 規程第3号
平成20年3月19日 規程第1号
平成22年3月12日 規程第1号
平成26年4月21日 規程第1号
平成27年2月23日 規程第1号
平成28年11月17日 規程第6号
令和5年1月13日 規程第1号
令和5年3月22日 規程第5号
令和6年3月26日 規程第1号