○競争入札に参加できる者に必要な資格等に関する規程

昭和54年4月5日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5及び第167条の11の規定に基づき、並びに桂沢水道企業団契約規程(昭和54年規程第1号。以下「契約規程」という。)第3条第4条及び第29条の規定を実施するため、桂沢水道企業団が発注する工事又は製造の請負、物品の買入れその他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加できる者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)を定め、あわせてその資格の認定の手続及び方法その他必要な事項を定めるものとする。

(企業長が定める契約)

第2条 令第167条の11第2項に規定する企業長が定める契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 工事の設計委託に係る契約

(2) 測量の委託に係る契約

(3) 地質調査に係る契約

(4) 警備業の委託に係る契約

(5) 清掃の委託に係る契約

(6) 業務の委託に係る契約

(7) 修繕(工事の請負に係るものを除く。)の委託に係る契約

(8) 賃借に係る契約

(競争入札参加資格)

第3条 競争入札参加資格は、契約規程第5条の規定に該当する者以外のものであることのほか、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事の請負に係る契約 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受け、かつ、次条の規定による申請をしようとする年の1月1日現在において引き続き2年以上その事業を営んでいる者であること。

(2) 製造の請負又は物品の買入れに係る契約 次条の規定による申請をしようとする年の1月1日現在において引き続き1年以上その事業を営んでいる者であること。

(3) 工事の設計(土木施設物の設計以外の設計)委託に係る契約 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定による1級建築士事務所又は2級建築士事務所について登録を受け、かつ、次条の規定による申請をしようとする年の1月1日現在において引き続き1年以上その事業を営んでいる者であること。

(4) 工事の設計(土木施設物の設計)委託に係る契約 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条の規定による登録を受け、かつ、次条の規定による申請をしようとする年の1月1日現在において引き続き1年以上その事業を営んでいる者であること。

(5) 測量の委託に係る契約 測量法(昭和24年法律第188号)第55条の規定による登録を受け、かつ、次条の規定による申請をしようとする年の1月1日現在において引き続き1年以上その事業を営んでいる者であること。

(6) 地質調査に係る契約 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条の規定による登録を受け、かつ、次条の規定による申請をしようとする年の1月1日現在において引き続き1年以上その事業を営んでいる者であること。

(7) 庁舎警備の委託に係る契約 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定による認定を受け、かつ、次条の規定による申請をしようとする年の1月1日現在において引き続き1年以上その事業を営んでいる者であること。

(8) 清掃の委託に係る契約 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2の規定による登録を受け、かつ、次条の規定による申請をしようとする年の1月1日現在において引き続き1年以上その事業を営んでいる者であること。

(9) 前各号に掲げる契約以外の契約 次条の規定による申請をしようとする年の1月1日現在において引き続き1年以上その事業を営んでいる者(事業に関し許可、認可、登録等を受けることとされているものにあっては当該許可、認可、登録等を受け、又は事業に関し免許又は認定を受けた従業員を雇用することとされているものにあっては当該免許又は認定を受けた従業員を雇用しているものに限る。)であること。

2 工事の請負に係る契約に関し、第5条後段の規定により別表に掲げる等級に認定された者は、同表に掲げる工事の種類に応じ、当該等級に対応する工事予定価格の範囲内においてのみ競争入札参加資格を有するものとする。ただし、災害復旧等のため緊急又は短期間に完成する必要がある工事、特定の機械又は技術を必要とする工事その他企業長が特に必要と認める工事については、この限りでない。

3 共同企業体は、第1項に規定する競争入札参加資格を有する者のみによって構成されるものとする。この場合において、一の共同企業体の構成員となったものは、他の共同企業体の構成員となることができない。

(競争入札参加資格審査の申請)

第4条 前条の規定による競争入札参加資格を有する者のうち、次条の規定による競争入札参加資格の審査を受けようとする者は、競争入札参加資格審査申請書により企業長に申請しなければならない。この場合において、共同企業体が提出する申請書には、共同企業体協定書を添付しなければならない。

2 前項に規定する申請書の受付期間、受付場所、資格の有効期間その他申請書の受付に関し必要な事項は、その都度告示する。

(競争入札参加資格の認定)

第5条 企業長は、前条の規定により申請のあったものについて、工事又は製造の請負、物品の買入れ並びに第2条各号に掲げる契約の種類ごとに認定するものとする。この場合において、工事の請負に係る契約については、別表に掲げる工事の種類に応じ、建設業法第27条の23第1項の規定に基づいて国土交通大臣又は都道府県知事が審査した結果によって算定する総合数値を勘案した上で、同表に掲げる工事の種類に応じ、価格に対応する等級に認定するものとする。

(競争入札参加資格者名簿への登載等)

第6条 企業長は、前条の規定により競争入札参加資格を認定したときは、その者の商号、氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所等を競争入札参加資格者名簿に登載するとともに、その結果を申請者に通知するものとする。

(届出)

第7条 前条の規定により競争入札参加資格者名簿に登載された者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を企業長に届け出なければならない。この場合において、第1号の規定に該当してこれを行うときは、その事実を証する書類を添付しなければならない。

(1) 商号、氏名又は名称、代表者の氏名若しくは住所に変更があったとき。

(2) 業務を休止又は廃止したとき。

2 前項第2号の規定による業務廃止の届出を行うべき場合において、当該業務の廃止及び競争入札参加資格を有する者の死亡又は解散によるものであるときは、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により成立した法人又は清算人が同項の規定による届出をしなければならない。

3 企業長は、第1項の規定により、同項第1号に掲げる事項について届出があったときは速やかに競争入札参加資格者名簿を補正するものとし、同項第2号による業務の休止又は廃止の届出があったときは競争入札参加資格者名簿のその者に係る記載欄の欄外にその旨を付記し、又は競争入札参加資格者名簿からその者に係る記載を削除するものとする。

(競争入札参加資格の認定の取消)

第8条 企業長は、競争入札参加資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格の認定を取り消すことができる。

(1) 契約規程第5条の規定に該当する者となったとき。

(2) その営業に関し必要な許可、認可、登録等の取消しを受けたとき。

(3) 虚偽又は不正な方法により競争入札参加資格の認定を受けたことが明らかになったとき。

(4) 経営状況が著しく不良となり、競争入札に参加させることが不適当と認められるとき。

2 企業長は、前項の規定により競争入札参加資格の認定を取り消したときは、競争入札参加資格者名簿からその者に係る記載を削除するとともに、速やかにその旨を当該削除された者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 この規程の施行の日以降一般競争入札又は、指名競争入札に参加する者に必要な資格(昭和49年北海道告示第1号)の規定に基づき北海道の入札参加資格者名簿に登載されている者は、第4条第1項に規定する入札参加資格の認定を受けたものとみなす。

3 前項の規定により、入札参加資格の認定をうけたものとみなす期間は、昭和55年3月31日までの間とする。

(昭和58年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程による改正後の別表第2の(3)のアの(イ)の規定は、昭和58年4月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第2条及び第3条第2項の規定は、昭和58年4月1日以降行われる競争入札から適用し、昭和58年3月31日までに行われる競争入札については、なお従前の例による。

(平成22年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の別表第1は、平成23年4月1日から適用する。

(令和6年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

種類


等級

土木工事

建築工事

電気工事

機械器具設備工事

管工事

水道施設工事

A

3,000万円以上

5,000万円以上

1,000万円以上

2,000万円以上

2,000万円以上

2,000万円以上

B

3,000万円未満1,000万円以上

5,000万円未満1,000万円以上

1,000万円未満500万円以上

2,000万円未満500万円以上

2,000万円未満500万円以上

2,000万円未満500万円以上

C

1,000万円未満500万円以上

1,000万円未満500万円以上

500万円未満

500万円未満

500万円未満

500万円未満

D

500万円未満

500万円未





競争入札に参加できる者に必要な資格等に関する規程

昭和54年4月5日 規程第2号

(令和6年3月26日施行)