○桂沢水道企業団水道用水供給条例施行規則

令和3年1月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、桂沢水道企業団水道用水供給条例(令和2年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 供給地点 桂沢水道企業団(以下「企業団」という。)から条例第2条に規定する受水者(以下「受水者」という。)への水道用水の受渡し地点をいう。

(2) 年間受水量 毎年4月1日から翌年3月31日までの年間予定使用水量をいう。

(供給地点等)

第3条 供給地点及び給水方法は、別表のとおりとする。

2 供給地点における水量の調整方法については、企業長が別途、受水者と協議して定める。

(年間受水量の報告)

第4条 受水者は、毎年10月31日までに翌年度の年間受水量を月別に企業長に報告しなければならない。

(使用水量の測定又は認定)

第5条 使用水量は、企業団が設置した計量器により測定する。ただし、災害その他特別の事情により供給する場合には、企業長が認める計量器により測定することができる。

2 使用水量の測定は、毎月末日に行うものとする。

3 計量器の故障等により、使用水量の測定が不能又は異常があると認められる場合の使用水量は、企業長が認定するものとする。

(使用水量の通知)

第6条 企業長は、前条の規定により測定又は認定を行ったときは、1週間以内に、使用水量通知書を受水者に送付する。

(供給料金)

第7条 条例第5条の規定により毎月徴収する供給料金に係る基本料金及び使用料金は、次の各号に定める方法により算定するものとする。

(1) 月間基本料金

条例第3条第1号の規定により算出した基本料金の額の12分の1に相当する額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、1円単位まで算出し、端数金額は、当該年度の4月分として算定された月間基本料金に合算するものとする。

(2) 月間使用料金

第5条の規定により測定又は認定をした使用水量に基づき、条例第3条第2号の規定により算出した使用料金の額とする。

2 特別の事情により前項の規定により難い場合には、企業長が別に定めることができる。

(供給料金の徴収等)

第8条 企業長は、前条の供給料金に係る納入通知書を、使用水量を測定した月の翌月10日までに受水者に送付するものとする。

2 受水者は、納入通知書の送付を受けた月の末日までに供給料金を支払わなければならない。

3 第1項の納入通知書の送付期日又は前項の供給料金の支払期日について、特別の事情がある場合は、これを変更することができる。

(供給制限等の通知)

第9条 企業長は、供給制限又は停止をしようとする場合は、速やかに受水者にこれを通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が受水者と協議して定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

受水者名

供給地点

給水方法

分水点名

所在地

岩見沢市

大里第1分水点

三笠市いちきしり712番地11

管渡し

大里第2分水点

三笠市大里76番地17

管渡し

美唄市

大里第1分水点

三笠市いちきしり712番地11

管渡し

三笠市

幾春別分水点

三笠市西桂沢408番地1

管渡し

唐松分水点

三笠市清住町246番地3

管渡し

三笠幌内分水点

三笠市若草町938番地5

管渡し

桂沢水道企業団水道用水供給条例施行規則

令和3年1月8日 規則第1号

(令和6年3月26日施行)