○桂沢水道企業団水道用水供給条例

令和2年11月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、桂沢水道企業団(以下「企業団」という。)が行う水道用水の供給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(供給対象)

第2条 供給対象は、岩見沢市、美唄市及び三笠市(以下「受水者」という。)とする。

(供給料金)

第3条 供給料金は、次の各号に掲げる区分とし、その額は、当該各号に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 基本料金 受水者と協議して定めた水量を基本水量とし、当該基本水量1立方メートルにつき28.07円を乗じて得た額。この場合において、1円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り捨てた額

(2) 使用料金 受水者が使用した水量を使用水量とし、当該使用水量1立方メートルにつき30円を乗じて得た額

(使用水量の測定)

第4条 使用水量は、企業団が設置した計量器によって測定する。

(供給料金の徴収)

第5条 供給料金は、企業長の定めるところにより毎月徴収する。

(供給料金の徴収猶予)

第6条 企業長は、災害その他特別の事情により必要があると認めるときは、供給料金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(供給制限又は停止)

第7条 供給は、災害その他やむを得ない場合を除くほか、制限し、又は停止しない。

2 供給制限又は停止のため、受水者が損害を受けることがあっても、企業団はその責めを負わない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(桂沢水道企業団負担金賦課徴収条例の廃止)

2 桂沢水道企業団負担金賦課徴収条例(昭和46年条例第2号)は廃止する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

桂沢水道企業団水道用水供給条例

令和2年11月30日 条例第4号

(令和6年3月26日施行)