○企業職員の研修等旅費の支給に関する規程
昭和55年1月28日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、企業職員の旅費に関する規程(昭和42年規程第4号)第30条第4号の規定に基づき、旅費の支給の調整に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 日帰りの旅行の場合にあっては、企業職員の旅費に関する規程の定めによる額(以下「旅費規程相当額」という。)とする。
(2) 宿泊を伴う旅行の場合にあっては、次に定めるとおりとする。
ア 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、旅費規程相当額とする。
イ 日当は、旅費規程相当額とする。
ウ 宿泊料は、旅費規程相当額とする。ただし、研修等の主催者が指定する宿泊施設であって宿泊料が指定される場合は、その指定料金とする。
(特例)
第3条 この規程により難い特別の事情があるときは、その都度企業長が定める。
附則
この規程は、昭和55年3月1日から施行する。
附則(平成21年規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。