○企業職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱要領

昭和63年5月9日

要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、企業職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和63年規則第1号)第3条の規定に基づき、児童手当の認定及び支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(認定請求書の処理)

第2条 企業長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の4の規定に基づく認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書を様式第1号を用いて請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第3条 企業長は、省令第2条の規定に基づく額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書を様式第2号を用いて請求者に通知するものとする。

(支給事由の消滅)

第4条 企業長は、支給事由が消滅したときは、支給事由消滅通知書(様式第3号)を用いて受給者に通知するものとする。

(受給者台帳の作成及び保管)

第5条 企業長は、受給者ごとに児童手当・特例給付受給者台帳(様式第4号)を作成し、保管しておかなければならない。

(支払)

第6条 企業長は、児童手当の支払を行う場合には、受給者に通知するものとする。企業長は、児童手当の支払を行う場合には、受給者に通知するものとする。

2 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、桂沢水道企業団が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、企業長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止)

第7条 企業長は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは、支払差止通知書(様式第5号)を用いて受給者に通知するものとする。

この要領は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(令和6年4月1日)

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

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企業職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱要領

昭和63年5月9日 要領第1号

(令和6年4月1日施行)