○企業職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
昭和63年5月9日
規則第1号
(通則)
第1条 企業職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(支払期日)
第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、繰上げて支給する。
2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払期日は、各月の21日とする。ただし、その日が日曜日等に当たるときは、繰上げて支給する。
(施行細目)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。