○桂沢水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年2月27日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に掲げる給料表により支給するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号俸)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級及び号俸に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2で定める級別基準職務表によるものとする。

2 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、別で定める基準に従い企業長が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第5条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第4号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職であって常時勤務を要する者(以下「常勤職員」という。)の例により支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第6条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額は、給与条例の適用を受ける一般職であって常時勤務を要する者(以下「常勤職員」という。)の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当等)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額の算出については、常勤職員に支給する当該手当に係る規定を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当等)

第9条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和41年規則第1号。以下「給与規則」という。)第42条から第44条までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当等を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員を除く。)として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の退職手当)

第10条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第11条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を定める場合 基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 日額で報酬を定める場合 基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(3) 時間額で報酬を定める場合 基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

2 前項各号の「基準月額」とは、これらの規定に該当するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が桂沢水道企業団職員服務規則(昭和31年規則第5号)第13条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして、第3条及び第4条の規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬)

第12条 パートタイム会計年度任用職員には、前条の規定により支給する報酬のほか、次の各号に掲げる報酬及び費用弁償を支給する。この場合において、当該報酬及び費用弁償の額の算出については、常勤の職員に支給する特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当並びに通勤手当に係る規定を準用する。

(1) 特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬

(2) 通勤等に係る費用弁償

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第13条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日に、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月15日に支給する。ただし、その日が日曜日及び土曜日又は休日にあたるときは、繰上げて支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員には、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員には、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第14条 給与条例第16条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第15条 第12条の規定(特殊勤務に係る報酬を除く。)により算出された勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第11条第1項第1号の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第11条第1項第2号の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第11条第1項第3号の規定により計算して得た額

2 前条の規定により読み替えて準用する給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、前項各号に定める額とする。

3 第1項の勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当等)

第16条 給与規則第42条から第44条までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限る。以下この条において同じ。)について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当等を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員を除く。)として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第17条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第6条に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与規則第19条から第26条までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第18条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、企業職員の旅費に関する規程(昭和42年規程第4号。以下この項において「旅費規程」という。)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職別は、旅費規程別表に規定する企業職員に相当するものとする。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規程第7号)

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の桂沢水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第2条、第8条、第9条第1項及び第16条第1項を除く。)は、令和5年4月1日から適用する。

3 改正後の規程第2条、第8条、第9条第1項及び第16条第1項の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合には、改正前の桂沢水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年規程第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(内払)

第2条 改正後の桂沢水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「改定後の規程」という。)の規定を適用する場合には、改正前の桂沢水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(令和8年規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(内払)

第2条 改正後の桂沢水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「改定後の規程」という。)の規定を適用する場合には、改正前の桂沢水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

別表第1(第3条関係)

会計年度任用職員行政職給料表

(単位 円)

職務の級

1級

2級

号俸

給料月額

給料月額

1

195,800

242,000

2

196,900

243,300

3

198,100

244,700

4

199,200

246,100

5

200,300

247,500

6

202,000

248,900

7

203,600

250,300

8

205,200

251,700

9

206,700

253,100

10

208,400

254,300

11

210,000

255,600

12

211,600

256,900

13

213,100

258,100

14

214,800

259,300

15

216,500

260,500

16

218,200

261,700

17

219,400

262,800

18

221,000

263,900

19

222,600

265,000

20

224,100

266,100

21

225,600

267,000

22

227,200

268,000

23

228,800

269,000

24

230,400

270,000

25

232,000

271,000

26

233,700

271,900

27

235,000

272,700

28

236,300

273,600

29

237,600

274,400

30

238,700

275,200

31

239,800

276,000

32

240,900

276,700

33

242,000

277,400

34

242,900

278,200

35

243,800

279,000

36

244,800

279,600

37

245,800

280,300

38

246,700

281,100

39

247,600

281,800

40

248,400

282,500

41

249,200

283,200

42

249,900

283,900

43

250,500

284,600

44

251,100

285,300

45

251,800

286,000

46

252,400

286,600

47

253,000

287,300

48

253,600

287,900

49

254,100

288,600

50

254,700

289,200

51

255,300

289,900

52

255,800

290,600

53

256,200

291,100

54

256,600

291,700

55

256,900

292,300

56

257,200

293,000

57

257,500

293,600

58

257,800

294,200

59

258,100

294,800

60

258,400

295,500

61

258,700

296,100

62

259,000

296,700

63

259,300

297,200

64

259,600

297,700

65

259,900

298,200

66

260,200

298,800

67

260,500

299,300

68

260,800

299,900

69

261,100

300,300

70

261,400

300,800

71

261,700

301,300

72

262,000

301,900

73

262,300

302,400

74

262,600

302,800

75

262,900

303,100

76

263,200

303,400

77

263,500

303,600

78

263,800

303,900

79

264,100

304,100

80

264,400

304,400

81

264,700

304,600

82

265,000

304,800

83

265,300

305,100

84

265,600

305,300

85

265,900

305,600

86

266,200

305,800

87

266,500

306,100

88

266,800

306,400

89

267,100

306,700

90

267,400

307,000

91

267,700

307,300

92

268,000

307,600

93

268,300

307,800

94


308,000

95


308,300

96


308,700

97


308,900

98


309,200

99


309,500

100


309,900

101


310,100

102


310,400

103


310,700

104


311,000

105


311,200

106


311,500

107


311,800

108


312,100

109


312,300

110


312,600

111


313,000

112


313,300

113


313,500

114


313,700

115


314,000

116


314,400

117


314,600

118


314,800

119


315,100

120


315,400

121


315,700

122


315,900

123


316,200

124


316,500

125


316,800

別表第2(第4条関係)

会計年度任用職員行政職給料表級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

桂沢水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年2月27日 規程第4号

(令和8年2月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年2月27日 規程第4号
令和5年2月6日 規程第2号
令和5年11月13日 規程第7号
令和6年3月26日 規程第1号
令和7年2月4日 規程第2号
令和8年2月26日 規程第1号