○桂沢水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年2月27日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に掲げる給料表により支給するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号俸)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級及び号俸に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2で定める級別基準職務表によるものとする。

2 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、別で定める基準に従い企業長が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第5条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第4号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職であって常時勤務を要する者(以下「常勤職員」という。)の例により支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第6条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額は、給与条例の適用を受ける一般職であって常時勤務を要する者(以下「常勤職員」という。)の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当等)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額の算出については、常勤職員に支給する当該手当に係る規定を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当等)

第9条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和41年規則第1号。以下「給与規則」という。)第42条から第44条までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当等を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員を除く。)として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の退職手当)

第10条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第11条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を定める場合 基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 日額で報酬を定める場合 基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(3) 時間額で報酬を定める場合 基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

2 前項各号の「基準月額」とは、これらの規定に該当するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が桂沢水道企業団職員服務規則(昭和31年規則第5号)第13条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして、第3条及び第4条の規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬)

第12条 パートタイム会計年度任用職員には、前条の規定により支給する報酬のほか、次の各号に掲げる報酬及び費用弁償を支給する。この場合において、当該報酬及び費用弁償の額の算出については、常勤の職員に支給する特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当並びに通勤手当に係る規定を準用する。

(1) 特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬

(2) 通勤等に係る費用弁償

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第13条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日に、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月15日に支給する。ただし、その日が日曜日及び土曜日又は休日にあたるときは、繰上げて支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員には、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員には、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第14条 給与条例第16条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第15条 第12条の規定(特殊勤務に係る報酬を除く。)により算出された勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第11条第1項第1号の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第11条第1項第2号の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第11条第1項第3号の規定により計算して得た額

2 前条の規定により読み替えて準用する給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、前項各号に定める額とする。

3 第1項の勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当等)

第16条 給与規則第42条から第44条までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限る。以下この条において同じ。)について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当等を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員を除く。)として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第17条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第6条に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与規則第19条から第26条までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第18条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、企業職員の旅費に関する規程(昭和42年規程第4号。以下この項において「旅費規程」という。)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職別は、旅費規程別表に規定する企業職員に相当するものとする。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規程第7号)

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の桂沢水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第2条、第8条、第9条第1項及び第16条第1項を除く。)は、令和5年4月1日から適用する。

3 改正後の規程第2条、第8条、第9条第1項及び第16条第1項の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合には、改正前の桂沢水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年規程第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(内払)

第2条 改正後の桂沢水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「改定後の規程」という。)の規定を適用する場合には、改正前の桂沢水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

別表第1(第3条関係)

会計年度任用職員行政職給料表

(単位 円)

職務の級

1級

2級

号俸

給料月額

給料月額

1

183,500

230,000

2

184,600

231,500

3

185,800

233,000

4

186,900

234,500

5

188,000

236,000

6

189,700

237,500

7

191,300

239,000

8

192,900

240,500

9

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300

263,100

29

225,600

263,900

30

226,700

264,700

31

227,800

265,500

32

228,900

266,300

33

230,000

267,000

34

231,100

267,800

35

232,200

268,600

36

233,300

269,300

37

234,400

270,000

38

235,400

270,800

39

236,400

271,600

40

237,300

272,300

41

238,200

273,000

42

239,100

273,800

43

239,900

274,600

44

240,700

275,300

45

241,400

276,000

46

242,000

276,700

47

242,600

277,400

48

243,200

278,100

49

243,800

278,800

50

244,400

279,500

51

245,000

280,200

52

245,500

280,900

53

246,000

281,500

54

246,400

282,200

55

246,700

282,800

56

247,000

283,500

57

247,300

284,100

58

247,600

284,800

59

247,900

285,400

60

248,200

286,100

61

248,500

286,700

62

248,800

287,400

63

249,100

288,000

64

249,400

288,500

65

249,700

289,000

66

250,000

289,600

67

250,300

290,100

68

250,600

290,700

69

250,900

291,200

70

251,200

291,700

71

251,500

292,300

72

251,800

292,900

73

252,100

293,400

74

252,400

293,900

75

252,700

294,300

76

253,000

294,600

77

253,300

294,800

78

253,600

295,100

79

253,900

295,300

80

254,200

295,600

81

254,500

295,800

82

254,800

296,000

83

255,100

296,300

84

255,400

296,500

85

255,700

296,800

86

256,000

297,100

87

256,300

297,400

88

256,600

297,700

89

256,900

298,000

90

257,200

298,300

91

257,500

298,600

92

257,800

299,000

93

258,100

299,200

94


299,400

95


299,700

96


300,100

97


300,300

98


300,600

99


301,000

100


301,400

101


301,600

102


301,900

103


302,200

104


302,500

105


302,700

106


303,000

107


303,300

108


303,600

109


303,800

110


304,200

111


304,600

112


304,900

113


305,100

114


305,300

115


305,600

116


306,000

117


306,200

118


306,400

119


306,700

120


307,000

121


307,400

122


307,600

123


307,900

124


308,200

125


308,500

別表第2(第4条関係)

会計年度任用職員行政職給料表級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

桂沢水道企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年2月27日 規程第4号

(令和7年2月4日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年2月27日 規程第4号
令和5年2月6日 規程第2号
令和5年11月13日 規程第7号
令和6年3月26日 規程第1号
令和7年2月4日 規程第2号