○企業職員の時間外勤務等に関する規程
平成6年3月23日
規程第1号
(目的)
第1条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和41年規則第1号。以下「規則」という。)の実施については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。
(1) 規則第33条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 規則第33条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(休日勤務手当の支給割合)
第3条 規則第34条に規定する企業長が定める割合は、100分の135とする。
附則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。