○企業職員の時間外勤務等に関する規程

平成6年3月23日

規程第1号

(目的)

第1条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和41年規則第1号。以下「規則」という。)の実施については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。

(時間外勤務手当の支給割合)

第2条 規則第33条に規定する企業長が定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 規則第33条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 規則第33条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(休日勤務手当の支給割合)

第3条 規則第34条に規定する企業長が定める割合は、100分の135とする。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(令和6年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

企業職員の時間外勤務等に関する規程

平成6年3月23日 規程第1号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成6年3月23日 規程第1号
平成14年3月13日 規程第1号
令和6年3月26日 規程第1号