○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月26日

条例第4号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員のうち一般職であるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に応じて、支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っている職員

(2) 自ら居住するため自己の住宅を所有する職員及び職員以外の者が所有する住宅に居住している職員で企業長が定めるもの。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(寒冷地手当)

第7条 職員には、寒冷地手当を支給する。

第8条 削除

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

第12条 削除

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 第9条第10条第2項及び第11条の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給されている職員には適用しない。

2 第4条の規定により管理職手当の支給を受ける職員が臨時若しくは緊急の必要等により勤務を要しない日若しくは休日等に勤務した場合、又は災害への対処その他の臨時若しくは緊急の必要により休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合には、当該職員に対し、特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第15条 退職手当の支給額及び支給方法は、北海道市町村職員退職手当組合の定めるところによる。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する子をいう。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他企業長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により企業長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障のあるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者を介護するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が、休職にされたときは、企業長が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の2 育児休業法第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条 第4条第5条第5条の2第7条第12条の2及び第15条の規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第18条の2 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に支給する給与は、次項から第5項に定めるとおりとし、その他必要な事項は、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、企業長が別に定める。

2 フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。次項において同じ。)の給与の種類は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

3 フルタイム会計年度任用職員には、第4条第5条第5条の2第7条第12条の2及び第14条の規定は、適用しない。

4 パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。次項において同じ。)の給与の種類は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

5 パートタイム会計年度任用職員には、第4条第5条第5条の2第7条第12条の2第14条及び第15条の規定は、適用しない。

(施行規則)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に際し、従前の規定によって実施された給与については、この条例に基づいてなされたものとみなす。

3 この条例中「企業長」とあるのは、昭和42年1月1日から同年3月31日までの間は、「組合長」と読み替える。

4 従前の条例による常勤の副組合長に対する昭和42年1月1日以降の諸給与は、桂沢水道企業団規約等の改正規定が施行され、その身分が決定するまでの間は、なお従前の例による。

(条例の廃止)

5 次の条例は、この条例施行の日から廃止する。

桂沢上水道組合給与条例(昭和31年条例第3号)

桂沢上水道組合職員退職手当支給条例(昭和31年条例第11号)

6 昭和49年度に限り、第13条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する職員に対し、期末手当を支給する。

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第5項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときは100円に切り上げるものとする。)とする。

8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 桂沢水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号。以下この項及び次項において「定年条例」という。)第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

9 条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第7項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第1項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

10 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

11 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第3項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第5項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長の定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

12 附則第5項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第3項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長の定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

13 附則第5項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和41年規則第1号)第4条第6項の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第5項、附則第7項又は附則第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

(昭和43年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第6条の改正規定は昭和43年5月1日から、第7条の改正規定は昭和43年8月31日から適用する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年条例第1号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、附則第7項から第10項までの規定は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第13条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月26日 条例第4号

(令和6年3月26日施行)