○議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年12月4日

条例第2号

第1条 桂沢水道企業団議会議員(以下「議会議員」という。)の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

第2条 議員報酬の額は、別表に定める額とし、その支給方法は企業職員の給与に関する規定を準用する。

2 年額をもって定める議員報酬の支給については、9月及び3月の2回に分割して支給する。

第3条 費用弁償の額は、別表に定める額とし、その支給方法は企業職員の旅費に関する規定を準用する。

2 招集により議会議員が会議に出席した場合の日当は、1日500円とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区分

報酬額

費用弁償

議長

年額 28万円

企業長相当額

副議長

年額 24万円

企業長相当額

議員

年額 22万円

企業長相当額

議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年12月4日 条例第2号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年12月4日 条例第2号
平成21年2月27日 条例第2号
令和6年3月26日 条例第2号