○議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成20年12月4日
条例第2号
(趣旨)
第1条 桂沢水道企業団議会議員(以下「議会議員」という。)の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第2条 議会議員に支給する議員報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 議長 日額 19,000円
(2) 副議長 日額 16,000円
(3) 議員 日額 15,000円
2 議員報酬は、次に掲げる会議等に出席又は職務に従事(以下「議会出席等」という。)をしたとき、その日数に応じて支給する。
(1) 定例会、臨時会
(2) 桂沢水道企業団議会委員会条例(昭和33年条例第1号)の規定による特別委員会、小委員会
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項の規定により設けられた議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行う場
(4) 前3号に定めるもののほか、議長が特に必要と認めた職務
(費用弁償)
第3条 議会議員が議会出席等をしたときは、企業職員の旅費に関する規程(昭和42年規程第4号。以下「旅費規程」という。)を準用し、企業長の例により費用弁償として旅費を支給する。
(重複支給の禁止)
第4条 議員報酬及び費用弁償は、同一の日に2種以上の役職で議会出席等をした場合は重複して支給しない。
(支給方法)
第5条 議員報酬及び費用弁償の支給時期は、当月分を翌月の末日までに支給する。ただし、議会議員が辞職、失職又は死亡した場合はこの限りでない。
2 前項に定めるもののほか、議員報酬及び費用弁償の支給方法については、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第4号)及び旅費規程の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第5号)
(施行期日)
この条例は、令和8年4月1日より施行する。