○議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成20年12月4日
条例第2号
第1条 桂沢水道企業団議会議員(以下「議会議員」という。)の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。
第2条 議員報酬の額は、別表に定める額とし、その支給方法は企業職員の給与に関する規定を準用する。
2 年額をもって定める議員報酬の支給については、9月及び3月の2回に分割して支給する。
第3条 費用弁償の額は、別表に定める額とし、その支給方法は企業職員の旅費に関する規定を準用する。
2 招集により議会議員が会議に出席した場合の日当は、1日500円とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 報酬額 | 費用弁償 |
議長 | 年額 28万円 | 企業長相当額 |
副議長 | 年額 24万円 | 企業長相当額 |
議員 | 年額 22万円 | 企業長相当額 |