○桂沢水道企業団議会委員会条例
昭和33年2月6日
条例第1号
(特別委員会の設置)
第1条 桂沢水道企業団議会は、必要がある場合、特別委員会を議会の議決で置く。
2 特別委員会の名称及び委員の定数は、議会の議決で定める。
(委員の選任)
第2条 特別委員(以下「委員」という。)は、議長が議会に諮って選任する。
(委員長及び副委員長)
第3条 特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
(委員会の招集特例)
第4条 委員会を招集し委員長を互選するまでは、第8条の規定にかかわらず議長が招集する。
(委員長の職務権限)
第5条 委員長は、委員会を開閉し、議事を整理し、秩序を保持し、委員会を代表する。
第6条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長、副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長及び委員の辞任)
第7条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の同意を得なければならない。
2 委員がその職を辞任しようとするときは、議会の承認を得なければならない。
(招集)
第8条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員定数の半数以上の者から付託事件の審査につき招集の請求があったときは、委員長は委員会を招集しなければならない。
3 委員長は、委員会を招集しようとするときは、あらかじめ日時、場所等を議長に通知しなければならない。
(定足数)
第9条 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第11条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第10条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることはできない。
(委員長及び委員の除斥)
第11条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは会議に出席し発言することができる。
(出席説明の要求)
第12条 委員会は、審査又は調査のため、企業長及び監査委員その他法令又は条例に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(証人出頭及び記録提出の要求)
第13条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条の規定による調査を付託された場合において、関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。
(議員の出席発言)
第14条 議会の議員は、委員会の承認を得て発言することができる。
(委員会の傍聴)
第15条 委員会は、委員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第16条 委員会は、委員長又は委員2人以上の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 前項の委員長又は委員の発議は討論を行わないで、その可否を決しなければならない。
(小委員会)
第17条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、小委員会を設けることができる。
2 小委員会に関する事項は委員会が定める。
3 小委員会において審査又は調査が終わったときは、委員長に報告書を提出しなければならない。
(委員の派遣)
第18条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的、経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。
(少数意見の留保)
第19条 委員は、委員会において廃棄された意見で、他に出席委員1人以上の賛成者があるものは、少数意見として留保することができる。
2 前項の小数意見者で、その少数意見を議会報告しようとする者は、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに委員長を経て議長に提出しなければならない。
(開議の制限)
第20条 委員会は、議会の会議中は開くことができない。
(閉会中の継続審査)
第21条 委員会が閉会中もなお審査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付して委員長から議長に申し出なければならない。
2 前項の申出があったときは、議長は、議会に諮らなければならない。
(秩序保持に関する措置)
第22条 委員長は、委員会において地方自治法、桂沢水道企業団議会会議規則(昭和33年規則第1号)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱し、又は議会の品位を傷付ける委員があるときは、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めたときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第23条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする条件を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び条件に対する賛否を委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の中から委員会において定め、議長を経て本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中からその案件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないよう公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を受けなければならない。
2 前項の発言は意見を聴こうとする事件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は不穏当な言動があるときは、委員長は発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人との質疑)
第27条 委員は、公述人に対し質疑することができる。
2 公述人は、委員に対し質疑することができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(記録)
第29条 委員長は、職員をして、会議の次第及び出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調整し、これに署名し、又は押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(委員長の報告)
第30条 委員会が事件の審査又は調査が終わったときは、その結果を付した報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。
(必要な事項の制定)
第31条 委員会の会議に関する事項は、この条例及び会議規則によるほか、委員会が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、昭和33年3月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。