○桂沢水道企業団職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成4年7月17日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、桂沢水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(条例第2条第4号ア(イ)の勤務日の日数を考慮して企業長が定める非常勤職員)
第2条 条例第2条第4号ア(イ)の勤務日の日数を考慮して企業長が定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
(条例第2条の3第3号ウの企業長が定める場合)
第2条の2 条例第2条の3第3号ウの企業長が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子(以下「当該子」という。)について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第9項の規定による公示がされたものを除く。)若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用の申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日(次号において「1歳到達日」という。)後の期間について、当面当該保育が実施されない場合
(2) 常態として当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親(当該子の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該子を委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係にある者を含む。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(条例第2条の4第3号の企業長が定める場合)
第2条の3 前条の規定は、条例第2条の4第3号の企業長が定める場合について準用する。この場合において、前条第1号中「条例第2条の3第3号ウ」とあるのは「条例第2条の4第3号」と、「1歳に達する日(次号において「1歳到達日」という。)」とあるのは「1歳6か月に達する日(次号において「1歳6か月到達日」という。)」と、同条第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(給与の取扱い)
第2条の4 職員が給料期間の中途において地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職場に復帰した場合、その給料期間の給料は日割り計算により支給する。
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第2条の5 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和41年規則第1号)第42条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る期末手当等を支給する。
2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則第43条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
第3条 削除
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)
第4条 育児休業をした職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として企業長が定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
第5条 削除
(育児休業法第10条第1項第5号に係る勤務の形態)
第6条 育児休業法第10条第1項第5号に係る勤務の形態は、桂沢水道企業団職員服務規則(昭和31年規則第5号)第14条の規定の適用を受ける職員で、次に掲げる勤務の形態(育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。
(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
第7条 削除
(部分休業をすることができない職員)
第8条 部分休業をすることができない職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(2) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められ、1年間の勤務日が121日以上であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)
(部分休業の承認)
第9条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、桂沢水道企業団職員服務規則第13条の2第2項に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間(以下「育児時間」という。)又は桂沢水道企業団職員服務規則第31条の3の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が企業長の定める介護時間に相当する休暇又は育児の休暇の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間からこれらの休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。
(部分休業の承認を受けた職員の勤勉手当)
第10条 部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間を除算する。
第11条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部改正)
2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和41年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。