○桂沢水道企業団職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年7月17日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、桂沢水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(条例第2条第4号ア(イ)の勤務日の日数を考慮して企業長が定める非常勤職員)

第2条 条例第2条第4号ア(イ)の勤務日の日数を考慮して企業長が定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(条例第2条の3第3号ウの企業長が定める場合)

第2条の2 条例第2条の3第3号ウの企業長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子(以下「当該子」という。)について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第9項の規定による公示がされたものを除く。)若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用の申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日(次号において「1歳到達日」という。)後の期間について、当面当該保育が実施されない場合

(2) 常態として当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親(当該子の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該子を委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係にある者を含む。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(条例第2条の4第3号の企業長が定める場合)

第2条の3 前条の規定は、条例第2条の4第3号の企業長が定める場合について準用する。この場合において、前条第1号中「条例第2条の3第3号ウ」とあるのは「条例第2条の4第3号」と、「1歳に達する日(次号において「1歳到達日」という。)」とあるのは「1歳6か月に達する日(次号において「1歳6か月到達日」という。)」と、同条第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(給与の取扱い)

第2条の4 職員が給料期間の中途において地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職場に復帰した場合、その給料期間の給料は日割り計算により支給する。

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第2条の5 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和41年規則第1号)第42条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る期末手当等を支給する。

2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則第43条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

第3条 削除

(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)

第4条 育児休業をした職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として企業長が定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

第5条 削除

(育児休業法第10条第1項第5号に係る勤務の形態)

第6条 育児休業法第10条第1項第5号に係る勤務の形態は、桂沢水道企業団職員服務規則(昭和31年規則第5号)第14条の規定の適用を受ける職員で、次に掲げる勤務の形態(育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。

(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

第7条 削除

(部分休業をすることができない職員)

第8条 部分休業をすることができない職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められ、1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。次条において同じ。)

(第1号部分休業の承認)

第9条 育児休業法第19条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(以下「第1号部分休業」という。)の承認は、30分を単位として行うものとする。

2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間(以下「育児時間」という。)又は桂沢水道企業団職員服務規則第31条の3の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する第1号部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する第1号部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が企業長の定める介護時間に相当する休暇又は育児の休暇の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間からこれらの休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

(第2号部分休業の承認)

第9条の2 育児休業法第19条第2項第2号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(以下「第2号部分休業」という。)の承認は、1時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数の第2号部分休業を承認することができる。

(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数

(2) 第2号部分休業の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって、当該時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数

(育児休業法第19条第2項の条例で定める1年の期間)

第9条の3 育児休業法第19条第2項の条例で定める1年の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(育児休業法第19条第2項第2号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間)

第9条の4 育児休業法第19条第2項第2号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 非常勤職員以外の職員 77時間30分

(2) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間

(育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の事情)

第9条の5 育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第2項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条第3項の規定による変更をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると企業長が認める事情とする。

(妊娠又は出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)

第9条の6 企業長は、条例第12条第1項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置

(3) 育児休業等に関する条例第12条第1項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置

2 企業長は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置

(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置

3 企業長は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。

(部分休業の承認を受けた職員の勤勉手当)

第10条 部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の全部又は一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間を除算する。

第11条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部改正)

2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和41年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第2項第2号に掲げる範囲内において、この規則の施行の日から令和8年3月31日までの間における部分休業の承認の請求をする場合におけるこの規則による改正後の桂沢水道企業団職員の育児休業等に関する条例施行規則第9条の4の規定の適用については、同条第1号中「77時間30分」とあるのは「38時間45分」と、同条第2号中「10」とあるのは「5」とする。

桂沢水道企業団職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年7月17日 規則第2号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年7月17日 規則第2号
平成12年3月9日 規則第2号
平成14年3月13日 規則第2号
平成15年2月12日 規則第1号
平成19年11月27日 規則第4号
平成22年12月7日 規則第2号
平成29年12月1日 規則第2号
令和2年3月27日 規則第1号
令和4年2月24日 規則第1号
令和4年9月27日 規則第3号
令和5年2月21日 規則第2号
令和6年3月26日 規則第1号
令和7年9月30日 規則第3号