○職務に専念する義務の特例に関する規程
昭和57年2月16日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和57年条例第2号)第2条第5号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(1) 公務上の傷病及びその他の傷病により勤務が不可能な場合(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離の場合
(3) 風水震、火災その他の天災事変による交通遮断の場合
(4) 風水震、火災その他の天災事変による職員の現住居の滅失又は破壊の場合
(5) 交通機関の事故等の不可抗力の原因の場合
(6) 裁判員、証人、鑑定人又は参考人として国会、裁判所その他の官公庁への出頭の場合
(7) 選挙権その他の公民権の行使の場合
(8) 妊娠中の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合
(9) 妻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情ある者を含む。)の出産の場合
(10) 職務遂行上必要な国又は道その他の地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(11) 消防団に所属する職員が消防団員としての活動に従事する場合
(12) 前各号に掲げるもののほか、企業長が特に必要と認めた場合
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規程第1号)
この規程は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成21年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。