○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和57年2月16日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定める。

(職務専念義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 職員として研修を受ける場合

(2) 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 企業団の業務と密接な関係を有する団体の事務に従事する場合

(4) 教育研究等のため他の事務に従事する場合

(5) その他企業長が定める事由に該当する場合

(補則)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和57年2月16日 条例第2号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和57年2月16日 条例第2号
令和6年3月26日 条例第2号