○職員の分限に関する規則

平成25年11月7日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、職員の分限に関する条例(昭和57年条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(休職期間の更新)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号(公務上の傷病を除く。)に該当し休職した期間が、条例第4条第1項に定める期間に満たない場合には、その定める期間を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

(休職期間の通算)

第3条 法第28条第2項第1号(公務上の傷病を除く。)に該当し休職した職員が復職し、復職後6月以内に再び同一疾病により休職した場合には、その者の休職期間は、復職前の休職期間に引き続いたものとみなす。

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

職員の分限に関する規則

平成25年11月7日 規則第3号

(平成25年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成25年11月7日 規則第3号