○職員の分限に関する条例

昭和57年2月16日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、桂沢水道企業団職員(以下「職員」という。)の意に反する降給の事由並びに職員の分限に関する手続及び効果に関し定める。

(降給の事由)

第2条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降給することができる。

(1) 勤務能率が低下した場合

(2) その職に必要な適格性を欠く場合

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合は、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、任命権者が、当該職員にその旨を記載した書面を交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えず、かつ、当該職員が休職前に職員として勤続した期間の2倍を超えない範囲内において任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、指定医師2人の行った診断の結果その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 公務上の傷病により法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、第1項の規定にかかわらず、その療養のために必要な期間とする。この場合において、復職については、前項の規定を準用する。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該事件が裁判所に係属する間とする。

第5条 休職者は、職員としての身分は保有するが、職務に従事することができない。

(補則)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和57年2月16日 条例第3号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和57年2月16日 条例第3号
令和6年3月26日 条例第2号