○桂沢水道企業団臨時的任用職員取扱規程
平成12年3月24日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、桂沢水道企業団職員定数条例(昭和34年条例第3号)に定める職員(以下「正規職員」という。)以外の職員で、臨時的に任用する職員(以下「臨時的任用職員」という。)の任用等に関し、必要な事項を定め、人事の適正な管理を図ることを目的とする。
(任用)
第2条 臨時的任用職員の任用については、地方公務員法(昭和25年法律第261号以下「法」という。)第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定に基づいて行うものとする。
2 任用期間は6月以内とし、6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。ただし、育児休業法第6条第1項の規定に基づき任用する場合は、承認された当該育児休業の期間内とする。
3 臨時的任用職員を任用し、又は任用期間の更新をしようとする場合は、任用又は更新をしようとする者の住所、氏名、期間及び給料を明確にし、履歴書を添付の上企業長の決裁を受けなければならない。
4 任用にあっては、任用期間及び期間満了の際の措置等を明記した臨時的任用通知書(別記様式)を交付する。
(給与)
第3条 給料は、日額とする。
2 給料の額は、任用の職種、正規職員及び他の地方公共団体の同職種の臨時的任用職員との均衡を考慮して企業長が別に定める。
3 給料の計算期間は月の1日から末日までとし、当該月の給料は翌月の15日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当るときはその前日)に支給するものとする。ただし、特別の事情がある場合には別の扱いをすることができる。
4 臨時的任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない時間につき正規職員の例に準じて給料を減額する。
5 臨時的任用職員が正規の勤務時間を超え又は休日に勤務した場合には、正規職員の例に準じて計算した時間外勤務手当又は休日勤務手当に相当する割増給料を支給する。
6 臨時的任用職員には、期末手当(6月及び12月)を予算の範囲内で支給することができる。
7 臨時的任用職員には、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第4号)及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和41年規則第1号)の規定を準用し通勤手当を支給する。
8 臨時的任用職員には前各項に規定する以外の給与は、これを支給しない。
(旅費)
第4条 臨時的任用職員が命により出張したときは、交通に要した実費のほか、企業職員の旅費に関する規程(昭和42年規程第4号)の別表の規定により支給する。
(服務)
第5条 臨時的任用職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念すること。
(2) 職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、また同様とする。
(勤務時間等)
第6条 臨時的任用職員の勤務時間、休憩時間等については、勤務内容等を考慮してその都度定める。
2 臨時的任用職員の出勤簿は、その所属する課ごとに備え付ける。
(休暇)
第7条 臨時的任用職員の有給休暇は、任用の日から6月を継続勤務し、かつ、全労働日の8割以上勤務した場合に10日を付与する。
(1) 桂沢水道企業団職員服務規則(昭和31年規則第5号。以下「服務規則」という。)第17条及び第28条に定める休暇の期間
(2) 次の表の左欄に掲げる親族が死亡した場合で、右欄に掲げる期間
配偶者 | 5日 |
父母 | 3日 |
子 | 2日 |
祖父母、兄弟、配偶者の父母 | 1日 |
(3) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合及び裁判員、証人、鑑定人又は参考人として関係官公署へ出頭する場合でその都度必要と認める期間
(4) 災害その他の理由により、交通が遮断された場合でその都度必要と認める期間
3 前2項の規定による有給休暇のほか、必要があると認める場合は、別に有給休暇をすることができる。
4 臨時的任用職員には、次の各号に掲げる期間の無給休暇を付与する。
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条に定める産前産後の期間
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に定める保健指導及び同法第13条に定める健康診査を受けるため必要と認める期間
(3) 服務規則第28条の3及び第28条の4に定める休暇の期間
(4) 公務上負傷し、又は疾病にかかった場合で療養のため必要と認める期間
(分限及び懲戒)
第8条 臨時的任用職員については、法第27条第2項及び第28条第1項から第3項までの規定は適用しない。
2 臨時的任用職員の解職(本人の責めに帰すべき理由による場合、任用期間の満了による場合及び本人の意に基づく退職は含まれない。)については、労働基準法第20条及び第21条の規定が適用されるものとする。
3 臨時的任用職員の懲戒については、正規職員の例による。
(その他の身分取扱い)
第9条 臨時的任用職員は、特に法令により加入を除外されている者を除き、任用の日から健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険、厚生年金法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険に加入させるものとする。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。