○桂沢水道企業団職員定数条例
昭和34年12月5日
条例第3号
(職員の定数)
第1条 職員の定数は、16人とする。
(定数外の職員)
第2条 この条例において「職員」とは、企業局に常時勤務する職員のうち次の各号に掲げる職員以外のものをいう。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職に属する職員
(2) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職された職員
(3) 地方公務員法第22条の3第1項の規定により臨時的に任用された職員
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。