○桂沢水道企業団事務分掌規程

昭和42年2月1日

規程第2号

(課等の設置)

第1条 桂沢水道企業団企業局に次の課を置く。

庶務課

管理課

事業課

2 企業長は、必要と認めるときは、企業局に室を置くことができる。

(係の設置)

第2条 課に次の係を置く。

庶務課

庶務係

管理課

管理係

事業課

事業係

(事務分掌)

第3条 課、室及び係の事務分掌を次のとおりとする。

庶務課

庶務係

(1) 儀式、渉外及び表彰に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 文書の収受発送に関すること。

(4) 議会に関すること。

(5) 議員、委員の報酬、費用弁償及びその処遇に関すること。

(6) 臨時的任用職員等の任用に関すること。

(7) 職員の服務及び研修に関すること。

(8) 条例、規則、規程及び公告式に関すること。

(9) 関係市との総合調整に関すること。

(10) 広報に関すること。

(11) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(12) 現金の保管出納に関すること。

(13) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。

(14) 決算に関すること。

(15) 資金計画その他財政計画に関すること。

(16) 企業債、一時借入金及び運用資金に関すること。

(17) 固定資産の総括に関すること。

(18) 固定資産(他課の主管に属するものを除く。)の管理に関すること。

(19) 工事の請負、物件その他供給の契約に関すること。

(20) 職員の給与、安全、衛生管理及び福利厚生に関すること。

(21) たな卸資産の経理に関すること。

(22) 負担金及びその他徴収金の賦課徴収に関すること。

(23) その他経理に関すること。

(24) 他の課の主管に属しないこと。

管理課

管理係

(1) 浄水処理に係る設備の操作及び運転に関すること。

(2) 浄水処理に係る資材及び薬品の検収及び管理に関すること。

(3) 水道施設の維持管理に関すること。

(4) 浄水施設及び排水施設の維持管理に関すること。

(5) 水道施設に係る関係市及び他団体との連絡調整に関すること。

(6) 配水池監視に関すること。

(7) 送水流量の検収に関すること。

(8) 無線及び通信線に関すること。

(9) 水道関係の統計に関すること。

(10) 防災に関すること。

(11) 管理用地及び管理施設の占用に関すること。

(12) 水利権及びダム使用権に関すること。

(13) 取水、導水、浄水、送水等の水量の調整に関すること。

(14) 浄水施設に係る事業計画に関すること。

(15) 水道施設に係る施設台帳の保管及び閲覧に関すること。

(16) 水質の試験に関すること。

(17) 水質検査等の受託に関すること。

(18) 水質試験用薬品の検収及び管理に関すること。

(19) 水質試験機器の管理に関すること。

(20) 水処理及び水質分析に係る調査研究に関すること。

(21) 水質に係る関係市及び他団体との連絡調整に関すること。

事業課

事業係

(1) 水道ビジョンの作成に関すること。

(2) 水道施設工事の設計、施行及び監督に関すること。

(3) 工事に係る占用及び補償に関すること。

(4) 工事資材の検査に関すること。

(5) 備蓄資材の管理に関すること。

(6) ダム事業に係る工事の調整に関すること。

(7) 水道事業に係る認可及び国庫補助金に関すること。

(8) 工事に係る地先関係者との連絡調整に関すること。

(9) 関係市との技術的調整に関すること。

(長等設置)

第4条 企業局に局長、課に課長、室に室長及び係に係長を置く。

2 企業局に次長及び課に主幹を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、企業長が必要と認めたときは、主査その他必要な職員を置くことができる。

(職員の職務)

第5条 局長は、企業長の命を受け、所属職員を指揮監督し、その所掌事務を掌理する。

2 次長は、上司の命を受け、局長を補佐する。

3 課長は、上司の命を受け、所管業務を掌理し上司を補佐する。

4 主幹は、上司の命を受け、特定の事務についてこれを掌理し上司を補佐する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、これを処理する。

6 主査は、上司の命を受け、係の特定の事務を処理する。

7 係員は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

(事務の代理及び代決)

第6条 企業長に事故があるときは、桂沢水道企業団企業長の職務代理に関する規則(平成24年規則第2号)第2条の規定に定める順序による副企業長がその事務を代理する。

2 企業長及び副企業長ともに事故があるときは、局長がその事務を代決する。

3 局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。

4 次長が不在のときは、主管の課長又は室長がその事務を代決する。

5 課長又は室長が不在のときは、主幹がその事務を代決する。

6 主幹が不在のときは、主管係長がその事務を代決する。

7 係長が不在のときは、係の上席職員がその事務を代決する。

8 前各項により代決した事務は、後閲の手続をし、上司の承認を受けなければならない。

(事務の専決)

第7条 議会の同意を得て選任された副企業長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 重要な照会、回答及び報告をし、並びに法令等に基づく重要な届出、申請及び申告等に関すること。

(2) 重要な事項の公示、公表等に関すること。

(3) 規程の制定に関すること。

(4) 議案に係る説明資料の作成に関すること。

(5) 業務状況書類の作成に関すること。

(6) 課長職以下の職員の配置に関すること。

(7) 非常勤職員の雇用に関すること。

(8) 1件5,000万円未満の工事、修繕及び業務委託に関すること。

(9) 前号に定めるものを除くほか、1件3,000万円未満の支出負担行為に関すること。

(10) 予定価格500万円未満の資産の売却に関すること。

(11) 前3号の規定に係る予定価格の決定及び契約の締結に関すること。

(12) 資産の交換、譲受け及び処分に関すること。

(13) 競争入札参加資格に関すること。

(14) 法令等に基づく定例的な昇格・昇給に関すること。

(15) 職員の公務災害に関すること。

(16) 職員の営利企業等の従事又は経営の許可に関すること。

(17) 職員の道外の出張命令に関すること。

(18) 競争入札の参加資格等に関すること。

(19) 局長の遅参、早退、欠勤、休暇及び私事旅行に関すること。

(20) 局長の事務引継に関すること。

(21) 前各号に定めるものを除くほか、前各号に準ずる事項

2 局長は、次に掲げる事務について専決することができる。

(1) 職員(係長以上を除く。)の配置に関すること。

(2) 職員の臨時業務命令に関すること。

(3) 臨時的任用職員の雇用に関すること。

(4) 工事着手届、竣工届及び受渡しに関すること。

(5) 支出命令に関すること。

(6) 予算の流用に関すること。

(7) 予備費の充用に関すること。

(8) 1件1,000万円未満の工事、修繕及び業務委託に関すること。

(9) 前号に定めるものを除くほか、1件500万円未満の支出負担行為に関すること。

(10) 前2号の規定に係る予定価格の決定及び契約の締結に関すること。

(11) 契約に基づく支払金又は定例的な支払金に関すること。

(12) 一時借入金、企業債の借入・借換・償還及び資金の運用に関すること。

(13) 各種補助金の精算事務に関すること。

(14) 収入の調定及び徴収に関すること。

(15) 職員の職務専念義務の免除に関すること。

(16) 職員の道内の出張命令及び復命に関すること。

(17) 次長、課長及び室長主幹の遅参、早退、欠勤、休暇及び私事旅行に関すること。

(18) 次長、課長及び室長の事務引継に関すること。

(19) 文書の編さん保存に関すること。

(20) たな卸資産に関すること。

(21) 火気取締責任者等の任命及び業務に関すること。

(22) その他定例又は軽易と認める事項

3 課長及び室長は、次に掲げる事務について、専決することができる。

共通事項

(1) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務命令又は認定に関すること。

(2) 所属職員の遅参、早退、欠勤、休暇及び私事旅行に関すること。

(3) 公用車の運行及び管理に関すること。

(4) 所属職員の事務引継に関すること。

(5) 軽易な通知、調査、報告、照合、回答及び督促等の処理に関すること。

(6) 固定資産の取得及び食糧費、交際費を除く1件30万円未満の支出負担行為に関すること。

(7) 前号の規定に係る予定価格の決定及び契約の締結に関すること。

庶務課長

(1) 出勤簿の整理に関すること。

(2) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(3) 文書の収受発送に関すること。

(4) 支出負担行為決裁区分による支出命令に関すること。

(5) 郵便切手の受払に関すること。

(6) 通勤手当の決定に関すること。

管理課長

(1) 水道施設の応急修理に関すること。

(水道技術管理者の同意)

第8条 事務の決裁を受けようとする場合において、水道法(昭和32年法律第177号)第19条第2項に定める水道技術管理者の権限に属する事項があるときは、あらかじめ当該水道技術管理者の同意を得なければならない。

(専決事項の特例)

第9条 この規程により専決することができる事務であっても、特に重要と認めるものについては、上司の決裁によるものとする。

1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

2 桂沢上水道組合事務分掌条例施行規則(昭和31年規則第4号)は、この規程施行の日から廃止する。

(昭和44年規程第1号)

この規程は、昭和44年6月1日から施行する。

(昭和44年規程第3号)

この規程は、昭和44年7月7日から施行する。

(昭和48年規程第1号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和57年規程第2号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規程第3号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年規程第1号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規程第1号)

この規程は、平成25年2月1日から施行する。

(平成25年規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日において、次の左欄に掲げる課、係に勤務する職員で同日に別に辞令を交付されないものは、当該右欄の課、係に発令されたものとする。

管理課

浄水係

管理課

浄水管理係

(平成28年規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規程第3号)

(施行期日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

桂沢水道企業団事務分掌規程

昭和42年2月1日 規程第2号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和42年2月1日 規程第2号
昭和44年5月23日 規程第1号
昭和44年7月7日 規程第3号
昭和48年3月3日 規程第1号
昭和57年3月5日 規程第2号
昭和58年3月25日 規程第3号
平成2年4月4日 規程第3号
平成12年4月1日 規程第2号
平成19年3月23日 規程第1号
平成20年3月19日 規程第2号
平成22年12月16日 規程第3号
平成23年11月25日 規程第1号
平成24年1月6日 規程第1号
平成25年1月21日 規程第1号
平成25年3月5日 規程第5号
平成27年3月25日 規程第2号
平成28年3月29日 規程第4号
平成29年3月29日 規程第1号
令和3年3月23日 規程第3号
令和6年3月26日 規程第1号