○桂沢水道企業団企業長の職務代理に関する規則
平成24年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、桂沢水道企業団規約(以下「規約」という。)第9条第3項の規定による企業長の職務の代理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(企業長の職務を代理する副企業長の順序)
第2条 企業長の職務を代理する副企業長の順序は、次のとおりとする。
第1順位 副企業長 美唄市長
第2順位 副企業長 三笠市長
第3順位 副企業長(規約第9条第2項の規定に基づき選任した者)
附則
この規則は、公布の日から施行する。