○桂沢水道企業団企業長の職務代理に関する規則

平成24年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、桂沢水道企業団規約(以下「規約」という。)第9条第3項の規定による企業長の職務の代理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(企業長の職務を代理する副企業長の順序)

第2条 企業長の職務を代理する副企業長の順序は、次のとおりとする。

第1順位 副企業長 美唄市長

第2順位 副企業長 三笠市長

第3順位 副企業長(規約第9条第2項の規定に基づき選任した者)

この規則は、公布の日から施行する。

桂沢水道企業団企業長の職務代理に関する規則

平成24年3月1日 規則第2号

(平成24年3月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成24年3月1日 規則第2号