○桂沢水道企業団監査委員執務規程

昭和31年2月17日

規程第1号

第1条 桂沢水道企業団監査委員(以下「委員」という。)の職務は、この規程の定めるところによりこれを行う。

第2条 委員は、別に定める桂沢水道企業団監査基準(令和2年監査委員告示第3号)に基づき、監査等を行うものとする。

第3条 委員の中1人に事故があるときは、他の1人は単独にてその職務を執行することができる。

第4条 委員の職印は、次のとおりとする。

監査委員職印

画像

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

桂沢水道企業団監査委員執務規程

昭和31年2月17日 規程第1号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
昭和31年2月17日 規程第1号
令和2年3月23日 規程第1号
令和6年3月26日 規程第1号