○桂沢水道企業団監査委員執務規程
昭和31年2月17日
規程第1号
第1条 桂沢水道企業団監査委員(以下「委員」という。)の職務は、この規程の定めるところによりこれを行う。
第2条 委員は、別に定める桂沢水道企業団監査基準(令和2年監査委員告示第3号)に基づき、監査等を行うものとする。
第3条 委員の中1人に事故があるときは、他の1人は単独にてその職務を執行することができる。
第4条 委員の職印は、次のとおりとする。
監査委員職印 |
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。