○桂沢水道企業団監査委員条例

昭和31年1月15日

条例第5号

第1条 監査委員に関しては、法令及びこれに基づく政令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第4項の規定による監査を行うときは、その期日前10日までにその旨を企業長に通知しなければならない。

第3条 地方自治法第235条の2の規定による出納の例月検査は、毎月15日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日とする。

2 臨時の出納検査は、監査委員が合議の上これを行う。

第4条 監査委員の監査結果の公表は、桂沢水道企業団公告式条例(昭和31年条例第6号)による。ただし、必要によりその他の方法も併せて行うことができる。

第5条 監査委員の事務を補助させるため書記を置く。

第6条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行につき必要な事項は、監査委員が合議の上これを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

桂沢水道企業団監査委員条例

昭和31年1月15日 条例第5号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
昭和31年1月15日 条例第5号
平成3年7月23日 条例第2号
令和6年3月26日 条例第2号