○桂沢水道企業団議会会議規則

昭和33年2月6日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 議案の提出及び動議(第13条―第17条)

第3章 議事日程(第18条―第22条)

第4章 選挙(第23条―第33条)

第5章 議事(第34条―第47条)

第6章 発言(第48条―第63条)

第7章 表決(第64条―第73条)

第8章 請願(第74条―第79条)

第9章 秘密会(第80条・第81条)

第10章 辞職及び資格の決定(第82条―第85条)

第11章 規律(第86条―第93条)

第12章 懲罰(第94条―第100条)

第13章 会議録(第101条―第104条)

第14章 協議又は調整を行うための場(第105条)

第15章 補則(第106条)

附則

第1章 総則

(招集当日の参集)

第1条 議員は、当日定刻までに議場に参集し、その旨議長に通告しなければならない。

(欠席又は遅刻の届出)

第2条 議員は、事故のため出席できないとき、又は遅刻しようとするときは、その理由を付けて、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

(議席)

第3条 議員の議席は、一般選挙後の会期の始めに議長が議会に諮って定める。

2 一般選挙後、新たに選挙された議員があるときは、また同様とする。

3 議長が必要があると認めるときは、会議に諮り議席を変更することができる。

4 議席には、氏名標を付ける。

(会期の決定)

第4条 会期は、毎会期の始めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第6条 会議に付された事件を全て議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議の開始の号鈴)

第8条 会議の開始は、ベルで報ずる。

(休会)

第9条 日曜日、土曜日及び休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は議決で休会することができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会中でも会議を開くことができる。

4 議員の定数の半数以上の者から請求があったとき、又は議会の議決があったときは、議長は、休会中でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第10条 開議、散会、延会、中止又は休会は議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第11条 議長は、開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるとき、議長は議員の退席を制止し、又は議場外の議員の出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議員の住所に文書又は口頭をもって行う。

第2章 議案の提出及び動議

(議案の提出)

第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、地方自治法第112条第2項の規定により、賛成者を必要とするときは、所定の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第14条 動議は、地方自治法又はこの規則において、特別の定めがある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第15条 修正の動議は、その案をそなえ、あらかじめ議長に提出しなければならない。ただし、地方自治法第115条の3の規定による修正の動議は、発議者が連署しなければならない。

(先決動議の表決順序)

第16条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、3人以上から異議あるときは討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第17条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を得なければならない。

2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者又は発議者から請求をしなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配付)

第18条 議長は、会議の日時及び会議に付する事件並びにその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配付する。ただし、やむを得ないときは議長がこれを報告して配付にかえることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第19条 議長が必要あると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議に諮り、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第20条 議長は、必要があると認めるときは開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長はその開議までに議事日程を定めなければならない。

(延長の場合の議事日程)

第21条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき又はその議案が終わらなかったときは、議長は更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第22条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合において、議長が必要があるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議に諮り延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第23条 議会において選挙を行うときは、議長はその旨を宣告する。

(不在議員)

第24条 選挙を行う際、議場にいない議員は選挙に加わることができない。

(議場の出入口の閉鎖)

第25条 投票による選挙を行うときは、議長は第23条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し出席議員数を報告する。

(投票用紙の配付)

第26条 投票を行うときは、職員をして議員に投票用紙を配付させた後配付漏れの有無を確めなければならない。

(投票箱の点検)

第27条 議長は、職員をして議員の面前で投票箱を改めさせなければならない。

(投票用紙の様式)

第28条 前条及び第69条の様式は、議長が定める。

(投票)

第29条 議員は、議席順に自ら投票しなければならない。

(投票箱の閉鎖)

第30条 議長は、投票が終わったときは、投票漏れの有無を確め、投票箱の閉鎖を宣告する。この場合において、その宣告があった後は投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第31条 議長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から会議に諮って指名する。

3 投票の効力は、議長が立会人の意見を聴いて決定する。

(選挙結果の報告)

第32条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第33条 議長は、投票の有効無効を区分し、当該当選人の任期間、関係書類を併せてこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第34条 会議に付する事件を議題とするときは、議長はその旨を宣告する。

(一括議題)

第35条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、3人以上から異議があるときは討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案等の朗読)

第36条 議長は、必要があると認めるときは、議題となった事件を職員をして朗読させることができる。

(議案審議の順序)

第37条 議案の審議は、提出者又は発議者の説明に次いで質疑、討論、表決の順序とする。

2 委員会に付託した議案は、委員長の報告に次いで質疑、討論、表決の順序とする。

(付託)

第38条 議長は、議件中、必要があると認めるときは、特別委員会(以下「委員会」という。)に付託することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第39条 委員会に付託した事件は、その審査又は調査の報告書の提出を待って議題とする。

(委員長及び少数意見者の報告)

第40条 委員会の審査又は調査事件が議題となったときは、まず委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見の報告をする。

2 前項の報告は、議会の議決により、又は議長において委員会の報告書若しくは少数意見書の朗読により、これを省略することができる。

3 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第41条 修正案の説明は、原案提出者の説明が終わった後、又は委員長の報告及び少数意見者の報告が終わった後にさせる。

(委員長報告に対する質疑)

第42条 議員は、報告した委員長及び少数意見者に対し質疑することができる。修正案に関しては事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対してもまた同様とする。

(討論及び表決)

第43条 議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第44条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第45条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限をつけることができる。

2 前項の期限内に審査又は調査を終わることができないときは、委員会は期限の延期を議会に求めることができる。

(委員会の中間報告)

第46条 議員は、委員会の審査又は調査中の事件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。

(議事の継続)

第47条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において再びその事件が議題になったときは、前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の場所)

第48条 発言は、全て議席で起立の上しなければならない。

2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言の要領)

第49条 発言を求める全ての者は、挙手をして「議長」と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を得なければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、議長は先順位者と認めた者を指名して許可する。

(討論の方法)

第50条 討論については議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者をとなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の議員としての発言)

第51条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き、発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第52条 発言は、全て簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合には発言を制止することができる。

(発言時間の制限)

第53条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 前項の制限につき出席議員3人以上から異議があるときは、議長は討論を用いないで会議に諮って決める。

(質疑の回数)

第54条 質疑は、同一議員につき同一の議題に対し3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事進行に関する発言)

第55条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第56条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは前の発言を続けることができる。

(質疑、討論の省略又は終結)

第57条 質疑又は討論が終わったとき、議長はその終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論終結の動機を提出することができる。

4 質疑若しくは討論終結の動議又は質疑若しくは討論省略の動議については、議長は討論を用いないで会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言の制限)

第58条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第59条 議員は、企業団の一般事務につき質問することができる。

2 質問は、諸般報告終了後にしなければならない。ただし、その順序は議長が議会に諮り変更することができる。

(緊急質問)

第60条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず議長の許可を得て、いつでも質問することができる。

2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちに発言を制止しなければならない。

(質問に対する規定の準用)

第61条 前2条に規定する質問については、第54条及び第57条の規定を準用する。

(答弁者)

第62条 地方自治法第121条の規定により説明のため議会に出席を求められた者が、質問に対し直ちに答弁し難いときにおいて答弁書を提出したときは、議長はその写を議員に配付する。ただし、やむを得ないときは朗読をもって配付にかえることができる。

(文書質問)

第63条 議員は、会期中いつでも執行機関に対し、文書をもって質問することができる。

2 前項の質問は、簡明な趣意書を作り、議長に提出しなければならない。

3 質問趣意書は、議長が答弁書の提出期日を指定して執行機関等に送付しなければならない。

4 議長は、質問趣意書及び答弁書を議員に配付するものとする。

第7章 表決

(表決の問題の宣告)

第64条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第65条 表決の宣告の際議場にいない議員は、表決に加わることはできない。

(条件の禁止)

第66条 表決には条件を付することができない。

(挙手による表決)

第67条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を挙手させ、その挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が挙手者の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対し出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、無記名投票で表決をとらなければならない。

(記名又は無記名投票の決定)

第68条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員3人以上から要求があったときは、記名又は無記名投票で表決をとる。

2 前項の場合において同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は無記名投票により決める。

(投票による表決)

第69条 投票により表決を行う場合には、問題に賛成する者は「可」問題に反対する者は「否」と投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

2 記名投票を行う場合には、前項のほか、議員はその氏名を投票用紙に記載しなければならない。

(選挙規定の準用)

第70条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第25条第26条第27条第29条第30条第31条第32条及び第33条の規定を準用する。

(表決の訂正)

第71条 議員は、自己の表決の訂正を求めることはできない。

(簡易表決)

第72条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、問題に対し又は議長の宣告に対し、出席議員3人以上の異議があるときは、議長は、挙手の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第73条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 同一の議題について議員から数箇の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定め、その順序は原案に最も遠いものから表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員3人以上から異議があるときは、議長が討論を用いないで会議に諮って決める。

3 修正案が全て否決されたときは、原案について表決をとる。

第8章 請願

(請願書の記載事項)

第74条 請願書には邦文を用い請願の趣旨、提出年月日並びに請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書に署名又は記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

(請願書抄の作成及び配付)

第75条 議長は、請願書を受理したときは請願書抄を作り、議員に配付する。

2 請願書抄には請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものは、代表者名のみ記載し、ほか何人と省略することができる。

(請願の委員会付託)

第76条 議長が必要あると認めるときは、請願書抄の配付とともに委員会に付託することができる。

(紹介議員に対する説明要求)

第77条 議会又は委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

(委員会の審査報告)

第78条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により、第1号については意見を、第2号については理由を付けて、議会に報告しなければならない。

(1) 採択とすべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請書で、執行機関等に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

(陳情書等の処理)

第79条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願の例により処理するものとする。

第9章 秘密会

(指定者以外の退場)

第80条 秘密会を開く議決があったときは、議長は傍聴人及び議長の指定する者以外の者を、議場の外に退出させなければならない。

2 委員会において秘密会を開くときは前項の例による。

(秘密の保持)

第81条 秘密会の議事の記録は公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。

第10章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第82条 議長が辞職しようとするときは、副議長に、副議長が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表の提出があったときは、その旨議会に報告し、会議に諮り討論を用いないで許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合、議長はその旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第83条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

(資格決定要求者の提出)

第84条 議員の被選挙権の有無についてその決定を議会に要求しようとする議員(以下「要求議員」という。)は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第85条 議会において被選挙権の有無を決定したときは、議長は決定書の謄本を作り要求議員及び被要求議員に送付しなければならない。

第11章 規律

(品位の尊重)

第86条 議員は、議会の品位を重じなければならない。

(携帯品)

第87条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ又はかさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第88条 何人も会議中みだりに発言し、又は騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第89条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(禁煙)

第90条 何人も議場において喫煙してはならない。

(新聞紙等の閲覧禁止)

第91条 何人も参考のためにするもののほかは、会議中、新聞紙又は書類を閲覧してはならない。

(許可のない登壇の禁止)

第92条 何人も議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。

(議長の秩序保持権)

第93条 全ての規律に関する問題は議長が定める。ただし、議長が必要があると認めるときは討論を用いないで会議に諮って定める。

第12章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第94条 懲罰の動議は、文書をもって成規の発議者が連署して議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第81条第2項の違反に係るものについては、この限りでない。

(委員会付託の可否の決定)

第95条 懲罰事犯の審査を委員会に付託することの可否は、討論を用いないで定めなければならない。

(戒告又は陳謝の案文)

第96条 戒告又は陳謝は、議会の定める案文によって行うものとする。

(出席停止の期間)

第97条 出席停止は7日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合、又は出席停止された者について、その停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第98条 出席停止を命ぜられた者がその期間内に、議会の会議又は委員会に出席したときは議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(除名が成立したときの措置)

第99条 除名について地方自治法第135条第3項の規定による議決が得られなかった場合は、議会は他の懲罰を科することができる。

(懲罰の宣告)

第100条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は公開の議場において宣告する。

第13章 会議録

(会議録の記載事項)

第101条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項及びその年月日

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告及び少数意見報告

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長又は議会において必要があると認める事項

2 議事は、速記法その他議長が適当と認める方法によって記録する。

(会議録に記載しない事項)

第102条 前条の会議録には、秘密会の議事又は議長が取消しを命じた発言及び次条の規定により取り消した発言は記載しない。

(発言の取消又は訂正)

第103条 発言した議員は、その会期中に限り議会の許可を得て発言を取消し又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。

(会議録署名議員)

第104条 会議録に署名する議員は、2人とし議長が会議において指名する。

第14章 協議又は調整を行うための場

(協議又は調整を行うための場)

第105条 地方自治法第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)別表のとおり設ける。

2 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時的に設ける必要があるときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長が設けることができる。

3 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員及び招集権者を明らかにしなければならない。

4 協議等の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第15章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第106条 この規則の疑義は、議長が定める。ただし、異議があるときは会議に諮って決める。

この規則は、昭和33年3月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第105条関係)

名称

目的

構成員

招集権者

代表者会議

議会全体に関わる問題又は議会運営上必要な事項について協議又は各市議員間の意見調整を行う

議長、副議長、各市議員の代表者及び議長が必要と認めた者

議長

世話人会議

一般選挙後の最初の議会において、代表者会議が構成されるまでの間、議会構成等議会の運営に係る事項について協議又は調整を行う

各市議会から世話人として推薦された者

議会事務局長

議員協議会

議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行う

議員全員

議長

桂沢水道企業団議会会議規則

昭和33年2月6日 規則第1号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和33年2月6日 規則第1号
平成5年7月21日 規則第3号
平成21年12月3日 規則第2号
令和6年3月26日 規則第1号