人の健康の確保又は生活上の支障を生ずるおそれのある項目を、水道水が備えなくてはならない水質上の要件として規定したもので51項目あり、検査が義務付けられています。
2.水質管理目標設定項目
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水質基準を補完するものとして、将来的な安全性の確保及び水道水に対するニーズの高度化に対応するように、より質の高い水道水を目指して27項目について目標値が定められています。
このうち農薬については、総農薬方式により計算される検出指標値(各検出濃度/各目標値の合計)で評価されるものとされ、その目標値は1とされています。
毒性評価が定まらない、水道水中での検出実態が明らかでないなど、水質基準又は水質管理目標設定項目に分類できなかった項目で、今後さらに必要な情報・知見の収集に努めるべきものとして46項目が定められています。