○「旅費に関する規程」取扱い内規

令和8年3月30日

1 起点・終点

旅費計算の起点及び終点は、自宅とする。

ただし、自宅から最寄りのJR駅、私鉄駅、地下鉄駅(以下「鉄道駅等」という。)までの距離が2km未満である場合はその区間の旅費は支給しない。

また、用務地から最寄りの鉄道駅等までの距離が2km未満である場合、その区間の旅費は支給しない。

2 宿泊費

(1) 宿泊費基準額

国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第2の規定の例により地域別に定められた宿泊費基準額の範囲内で宿泊費を支給する。この場合、企業長及び副企業長は、「指定職職員等」の区分による宿泊費基準額と、その他の職員は、「職務の級が十級以下の者」の区分による宿泊費基準額とする。

ただし、公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、宿泊施設の宿泊に要する費用が、宿泊費基準額を超えると認められる場合、宿泊費基準額を超えて宿泊費を支給することができる。

(2) 宿泊の有無の基準

ア 前日の宿泊 交通機関を利用する往路において、自宅を午前6時00分以降に出発して、用務地での用務に支障がない場合、宿泊は認められないものとする。

イ 最終日の宿泊 交通機関を利用する復路において、自宅に午後11時00分までに到着できる場合、宿泊は認められないものとする。

3 包括宿泊費

パック旅行等の宿泊と移動が一体となったものを利用する場合は、次の式で算出した宿泊費相当額が、宿泊費基準額の範囲内に収まる場合に利用すること。

宿泊費相当額=パック旅行の代金-交通費相当額(※)

(※)パック旅行に含まれる交通手段(航空機等)を単体で申し込む場合に要する費用

(例)東京都へのパック旅行(宿泊+航空機)の場合

パック旅行の費用 48,000円

航空券代(航空会社HP等の航空料金)35,000円

宿泊費相当額=48,000-35,000=13,000円

宿泊費相当額は、宿泊費基準額(東京都)21,000円の範囲内

4 路程の計算

内国旅行の旅費の計算上必要な陸路の路程の計算は、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程により行うものとする。

5 その他

平成21年2月17日付け「旅費に関する規程」取扱い内規及び平成19年6月27日付け「旅費計算に係る航空賃の取り扱いについて」は廃止する。

(施行期日)

この内規は、令和8年4月1日から施行する。

「旅費に関する規程」取扱い内規

令和8年3月30日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
内  規
沿革情報
令和8年3月30日 種別なし