○企業職員の旅費に関する取扱い要領
令和8年3月30日
(目的)
第1条 この要領は、企業職員の旅費に関する規程(昭和42年規程第4号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、旅費の支給に関する必要な事項を定めるものとする。
(附属の島)
第2条 規程第2条第1号に規定する企業長が定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。
(規程第2条第9号に規定する企業長が定める者等)
第3条 規程第2条第9号に規定する企業長が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第四条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(企業団との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。)を前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)
2 規程第2条第9号に規定する企業長が定めるものは、役務及びカード等とする。
(給料表に相当する職務の級)
第4条 規程第2条第10号に規定する「これに相当する職務の級」は、旅行者の職務の内容及び旅行者に支給される給与の額を勘案して、国家公務員の例により企業長が定める。
(出張命令等の変更を受けた場合における旅費)
第5条 規程第3条第6項に規定する企業長が定める場合は、次に定める場合とする。
(1) 規程第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
2 規程第3条第6項に規定する企業長が定めるものは、規程第26条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に定める金額とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、規程第9条第1項各号、第10条第1項各号、第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び規程第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額
(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について規程第13条、第14条、第19条、第20条、第21条第1項及び第22条並びに規程第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の出張命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして出張命令権者が認めた額
(旅費喪失等の場合における旅費)
第6条 規程第3条第7項に規定する企業長が定める事情は、次に定める事情とする。
(1) 交通事故その他の規程第3条第5項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 前項第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
2 規程第3条第7項に規定する企業長が定める金額は、次に定める金額とする。
(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため規程の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額
(鉄道賃に係る鉄道)
第7条 規程第9条第1項に規定する企業長が定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの
(船賃に係る船舶)
第8条 規程第10条第1項に規定する企業長が定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(航空賃に係る航空機)
第9条 規程第11条第1項に規定する企業長が定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
(特定航空移動等)
第10条 規程第11条第2項第1号に規定する企業長が定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が8時間以上の移動とする。
2 規程第11条第2項第3号に規定する企業長が定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が24時間以上の移動とする。
(宿泊費基準額等)
第11条 規程第13条に規定する企業長が定める額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第2の規定の例による。
2 規程第13条に規定する企業長が定める場合は、内国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択したと出張命令権者が認めるとき。
3 規程第13条に規定する企業長が定める場合は、外国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、出張命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。
(1) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(2) 為替相場の変動その他出張命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。
(宿泊手当の定額等)
第12条 規程第15条に規定する企業長が定める1夜当たりの定額は、省令別表第3の規定の例による。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、省令別表第3の規程の例による。ただし、規程の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(転居費の算定方法等)
第13条 規程第19条に規定する企業長が定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。
2 前項の算定に当たっては、規程の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の公費による支給が適当でない費用を除くものとする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(渡航雑費の細則)
第14条 規程第22条に規定する企業長が定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。
(1) 保険料
(2) 医薬品の購入に係る費用
(3) 携行品の購入に係る費用
(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用
(5) 規程第22条に規定する費用に類する又は付随する費用
(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでない費用
(退職者等の旅費の細則)
第15条 規程第23条第1項に規定する企業長が定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧勤務場所に旅行するものとして計算した旅費
(2) 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新勤務場所に旅行するものとして計算した旅費
(遺族等の旅費の細則)
第16条 規程第24条に規定する企業長で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 本邦在勤の職員が規程第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費
ア 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 規程第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
(旅費の調整)
第17条 規程第26条第1項の規定により、次に該当する場合は、旅費の支給を調整する。
(1) 旅行者が、公用車を利用して旅行した場合は、鉄道賃及びその他の交通費は支給しない。
(2) 陸路旅行の場合において、公共交通機関を利用して旅行を行うことが通常の経路であるときは、その運賃の実費をその他の交通費として支給することができる。
(給与の種類)
第18条 規程第28条第3項に規定する給与の種類は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第4号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、扶養手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(通勤手当との調整)
第19条 旅行者が給与条例第6条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路にその通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(本邦通過の場合の旅費)
第20条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。
2 前項本文の場合において、規程第21条第1項の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住地又は居住地とみなす。
(委任)
第21条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この要領は、令和8年4月1日から施行する。