○企業職員の旅費に関する規程

令和8年3月30日

規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 旅費の種目及び内容(第8条―第22条)

第3章 雑則(第23条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公務のため旅行する企業団の特別職(企業長及び副企業長をいう。)及び企業職員(臨時的任用の職員及び非常勤の嘱託員を含む。)に対して支給する旅費について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び企業長が定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下この号において同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所(企業長又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他出張命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため、住所又は居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため、旧勤務場所から新勤務場所に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(6) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていたその他の親族をいう。

(8) 管内 企業団関係市の地域をいう。

(9) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の企業長が定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、企業団と旅行役務提供契約(旅行業者等が企業団に対して旅行に係る役務その他企業長が定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、企業団が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第6項において同じ。)を締結したものをいう。

(10) 職務の級 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和41年規則第1号)第4条第2項に規定する給料表による職務の級及びこの給料表の適用を受けない者については企業長が定めるこれに相当する職務の級をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)になった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住した場合は当該遺族

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は同法第29条第1項各号の規定に基づく事由、又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項第1号の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員に採用を予定されている者が、呼出しに応じ出頭した場合には、その者に対し、就職相当の旅費を支給する。

5 退職等となった者が、事務引継ぎ又は残務整理のため旅行した場合には、その者に対し、職員と同様の旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により出張命令等の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他企業長が定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で企業長が定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他企業長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で企業長が定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6号までに規定する場合において、企業団が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

第4条 桂沢水道企業団服務規則(昭和31年規則第5号)第37条の出張命令は、出張命令並復命書(兼旅費請求書)(以下この条において「出張命令書」という。)により行う。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り出張命令を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はその変更をするには、出張命令書に必要事項を記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、出張命令書に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により出張命令書に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに出張命令書に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

(出張命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、出張命令(前条第3項の規定により変更を受けた出張命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による出張命令の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令に従わないで出張した後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による出張命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、出張命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、出張命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして第8条から第22条までに規定する種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法(以下「順路等」という。)により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由事情により順路等によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(年度経過等による区分)

第7条 旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

第2章 旅費の種目及び内容

(旅費の種目)

第8条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費及び渡航費とする。

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他企業長が定めるもの(次項及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 座席指定料金

(4) 寝台料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により職務の級が6級以下の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他企業長が定めるもの(次項及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により職務の級が6級以下の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他企業長が定めるもの(次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 外国旅行の場合であって、職務の級が6級又は5級の者が長時間にわたる移動として企業長が定めるもの(次号において「特定航空移動」という。)をするとき(同号に掲げる場合を除く。) 最上級の運賃の額

(2) 外国旅行の場合であって、運賃の等級が3以上に区分された航空機により職務の級が6級又は5級の者が特定航空移動をするとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

(3) 外国旅行の場合であって、職務の級が4級以下の者が著しく長時間にわたる移動として企業長が定めるものをするとき 最下級の直近上位の級の運賃の額

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(宿泊費)

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して企業長が定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として企業長が定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第9条から第12条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して企業長が定める1夜当たりの定額とする。

(管内旅費)

第16条 管内旅費は、管内の旅行で、原則として公用車によるものとし、公用車の都合により現に実費を要した場合に限り、次の各項により支給する。

2 鉄道賃は、第9条の規定により支給する。

3 その他の交通費は、第12条の規定により支給する。

(外国旅費)

第17条 外国旅行について支給する旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び渡航雑費とする。

2 前項の旅費は、この規程に定めるもののほか、国家公務員の例により、企業長が定めるところによる。

(移転旅費)

第18条 移転旅費は、転居費、着後滞在費及び家族移転費の3種とする。

(転居費)

第19条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第21条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して企業長が定める方法により算定される額とする。

(着後滞在費)

第20条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、内国旅行にあっては5夜分を、外国旅行にあっては10夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第21条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 内国旅行にあっては、赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号の規定に準じて算定した額

2 出張命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(渡航雑費)

第22条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして企業長が定める費用の額とする。

第3章 雑則

(退職者等の旅費)

第23条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰住について、出張又は赴任の例に準じて企業長が定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 企業長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族等の旅費)

第24条 第3条第2項第2号又は第3号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて企業長が定めるものとする。

(旅費の支給額の上限)

第25条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第13条第14条第19条第20条第21条第1項及び第22条並びに第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の調整)

第26条 企業長は、旅行する職員が企業団以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この規程の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 企業長は、旅行する職員がこの規程の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、企業長が別に定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第27条 企業長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この規程の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの規程の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項又は第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第28条 企業長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの規程又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの規程又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、企業長は、前項に規定する返納に代えて、企業長がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、企業長が定める。

(施行細目)

第29条 この規程に定めのない事項については、その都度企業長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の企業職員の旅費に関する規程の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

企業職員の旅費に関する規程

令和8年3月30日 規程第2号

(令和8年4月1日施行)