○設計変更事務取扱要綱
令和6年2月6日
(目的)
第1条 この要綱は、桂沢水道企業団が発注する建設工事における設計内容の変更(以下、「設計変更」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることにより、工事の品質確保、事務の適正化及び簡素化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「設計変更」とは、原則として設計図書に記載されている工事目的物の内容(形状、寸法、材質、規格、数量)及び施工条件等に変更が生じる場合、当該契約の目的を変更しない範囲で、桂沢水道企業団契約規程(昭和54年規程第1号。以下「契約規程」という。)第67条第1項第2号の規定により、設計図書の一部を変更することをいう。
(設計変更の適用基準)
第3条 設計変更が適用できる基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設計図書と工事現場の状況が一致しないとき。
(2) 図面と仕様書が交互に符号しない場合や、設計図書に誤り又は脱漏があるとき。
(3) 設計図書に示された施工条件が実際と異なるとき。
(4) 設計図書に明示されていない施工条件について、予期することのできない特別な状態が生じたとき。
(5) 自然現象による災害や不可抗力等により、工事等を設計図書どおり施工することが不可能となったとき。
(6) 工事着手後、関係機関等から新たに要請されたもので、その必要性が認められるとき。
(7) 他の事業に起因する事由又は関係法令の改正等により、設計条件の変更が必要なとき。
(8) 建設工事等を中止又は延期する必要が生じたとき。
(9) 工期内に賃金又は物価の変動により、請負代金額が不適当になったと認められるとき。
(10) 発注者自らの意思で設計図書を変更するとき。
(11) 概数公示した工事数量が確定したとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、設計変更の対象としないものとする。
(1) 正式な書面(工事施工協議簿等)によらない事項(口頭のみの指示・協議等)のとき。
(2) 設計図書に条件明示がない事項において、発注者と協議を行わずに受注者が独自に判断して施工したとき。
(3) 発注者と協議をしているが、協議の回答がない時点で施工したとき。
(4) 工事請負契約書及び仕様書等に定められている所定の手続を経ていないとき。
(5) 軽微な数量の変更のため、設計表示単位に満たないとき。
(6) 任意施工として内訳、工法及び数量等を問わない仮設工等で、施工条件が変わらないとき。
(7) 一式工事のうち、原則として、受注者に図面又は仕様書若しくは現場説明において設計条件又は施工方法を明示したとき(当該設計条件又は施工方法を変更した場合を除く。)。
3 第1項の規定による設計変更は、工事請負契約書の条項を適用することになるため、当該適用内容について次のとおり解説する。
適用条項 | 適用内容 | 解説 |
図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。 | 設計図書(仕様書、特記仕様書、位置図、設計図、工事数量総括表、設計計算書、参考図、数量算出書、現場説明書、質問回答書)と工事現場間に相違がある場合のことをいう。 | |
設計図書に誤り又は脱漏があること。 | 受注者として設計図書に誤りがあると思われる場合又は設計図書に表示すべきことが表示されていない場合のことをいう。 | |
設計図書の表示が明確でないこと。 | 表示が不十分、不正確、不明確で実際の工事の施工に当たってどのように施工してよいか判断がつかない場合等のことをいう。 | |
工事現場の形状、地質、湧き水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 | 設計図書で示された自然的な施工条件とは、例えば、掘削する地山の高さ、埋め立てるべき水面の深さや水底の凹凸等の形状、地質、湧き水の有無又は量、地下水の水位などをいう。 人為的な施工条件としては、地下埋設物、地下工作物、土取場、土捨場、通行道路、工事に関係する法令等をいう。 | |
設計図書に明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。 | 自然的な施工条件としては、工事現場の周囲の状況からして特に予想し得なかったもの、例えば一部に軟弱な地盤があるとか転石があるとかなどが考えられ、特殊な場合としては、酸欠又は有毒ガスの噴出等をいう。 人為的な施工条件としては、予想し得なかった騒音規制・交通規制等のほか、埋蔵文化財の発見や住民運動、環境運動、テロリスト等による実力行使を伴う事業の妨害等をいう。 | |
計画、工法、仮設工等の変更 | 発注者自らの意思により設計図書を変更させる場合をいう。 | |
拡大設計変更 | 現工事と分離施工することが困難又は不利な工事のうち、変更見込額が当初契約額に対し30%未満の増額の場合をいう。 |
(設計変更の種類)
第4条 設計変更の種類については、工事目的物の内容及び施工条件等を変更する通常の設計変更のほか、概数の確定に伴う設計変更(以下「概数確定の設計変更」という。)及び工事内容の追加を行う設計変更(以下「拡大設計変更」という。)に区分する。また、通常の設計変更及び概数確定の設計変更を行う場合、契約変更に先立ち指示を行う必要がある場合には、変更指示書により指示を行うものとする。
2 前項の概数確定の設計変更とは、工事の発注に際して当初設計の工事数量の全部又は一部を概数で積算し、契約締結後に、概数公示した工事数量の確定を行う設計変更をいう。また、概数とは次のいずれかの方法等により算出された工事数量をいう。
(1) 標準断面図(定規図)において代表的な幅、長さ、法長、断面積等の数値を示し、これにより算出した工事数量
(2) 現地の取り合い等により、調査設計時の成果品の数量に軽微な変更が予想される工事数量
(3) 工事目的物の主要部分を積算することによって、その工費が把握できる場合における工事数量
(4) 標準的な工法により設計計上する仮設工に伴う工事数量
(1) 工事の種別又は目的上、分割することが好ましくない工事を事業の執行上分割して発注することを余儀なくされた工事
(2) 現工事と直接関連する工事で、かつ工事箇所が接続又は近接している場合で、著しく有利な価格(諸経費の減額調整を行った価格)で契約できる見込みがある場合
(3) 工区の地理的条件等から、他の者に施工させることが、資材の搬入、工事の施工管理等からみて困難な場合。ただし、必ずしも設計積算上の有利性をいうものではない。
4 第1項の変更指示書による指示とは、受発注者間で認識の共有を図るため、設計変更を行うに当たって契約変更に先立ち指示を行うことで、変更見込額の総額が現請負代金額の30%未満又は4,000万円未満(新工種が生じる場合は2,000万円未満)のものをいう。また、変更指示書にその内容に伴う増減額の概算額を記載の上指示を行うものとする。
表 区分別の変更内容一覧表
概数確定による設計変更 | 拡大設計変更 | 工事内容の変更指示書 | 通常の設計変更 | |
金額制限の規定 | なし | あり 変更額が当初契約額の30%未満 | あり 増減見込額の累計が現請負代金額の30%未満又は4,000万円未満(新工種が生じる場合は2,000万円未満) | なし |
変更部分の工事着手 | 工事施工協議簿による確認後 | 設計変更を通知し受注者の承諾後 | 指示書を取り交わした後 | 設計変更を通知し受注者の承諾後 |
工事中止指示 | できない | できない | できない | 発注者が必要と認める場合 |
工期の変更 | できる | できる | できない | できる |
設計変更の時期 | 概数の全部又は一部が確定した時点 | 変更部分の工事着手前 | ①重要な工種の新設又は廃止 ②工事量の大幅な増減の範囲を超える時点 ③その他必要と認めた時 ④工事完了前 | 変更部分の工事着手前 |
(1) 現場の取り合いなどにより、工事施工前に数量が定まらないもの。
(2) 防災及び安全管理のため、緊急施工が必要なもの。
(3) 受注者の責によらない事由で、設計変更を待つことができないもの(第三者への影響があるもの。)。
2 前項の規定により、設計変更の上申を行う場合には、変更の理由書、設計変更の内容を明示した設計図書、工事施工協議簿その他関係書類を添えなければならない。
3 工事の設計変更に伴う設計変更図書の作成(設計変更図面の作成及び工事数量の算出をいう。ただし、高度な応力計算等に係わる資料の作成を含まない。)を必要に応じて、受注者に行わせることができる。この場合において、当該設計変更図書の作成に要する費用については、共通仮設費の技術管理費に「施工図書作成費」として適切に計上すること。なお、費用の算出に当たっては、土木工事積算基準の「設計変更図書作成費」によること。
4 契約書第17条の設計変更の取扱いについては次のとおりとする。
(1) 設計図書において、契約書第17条第1項第1号から第5号間の明確な適用は困難であり、どの号に該当するかを定めても、その取扱いに差がないことから、次の2分類により、それぞれの取扱いを定める。
(2) 分類ごとの取扱いについて
ア 「設計図書間の不一致等」について
仕様書において、各設計図書の優先順位を定めていないため、発注者が発見した不一致等や受注者が行う「設計図書の照査」により発見された不一致等については、どの設計図書を優先させることなく発注者が求める事項に変更する。
イ 「設計図書と現場の状態との不一致等」について
確認された不一致等について、設計図書を変更する必要がある場合は、これを変更する。
(3) 留意事項について
ア 工事監督員は、現場代理人から契約書第17条第1項の規定による確認を請求されたとき、又は自らその事実を発見したときは、受発注者による協議を書面(工事施工協議簿)で行い、契約変更手続前に受注者に作業を行わせる場合は、様式第3号(変更指示書)にて指示を行うこと。
イ 請負代金額変更の有無にかかわらず、必ず設計変更処理を行うこと。
ウ 設計変更処理を行う際に、どの設計図書を変更したかを明確にするため、変更設計図書・参考資料を作成すること。
エ 予定価格算出用設計書は参考資料であり、「設計図書間の不一致等」の対象とはならないため、工事数量総括表を変更する必要がない場合は、予定価格算出用設計書を変更することはできない。
オ 「設計図書間の不一致等」の変更時期については、受注者が設計図書の照査を行うこととなっていることに留意し、施工前に速やかに変更すること。
カ 「設計図書間の不一致等」において、設計計算書の不一致が確認された場合など、その確認に時間を要する場合は、工事の一時中止を検討すること。
キ 「設計図書と現場の状態との不一致等」において、工法検討等により設計変更処理に時間を要する場合は、工事の一時中止を検討すること。
5 契約書第18条の設計変更の取扱いについては次のとおりとする。
(1) 設計変更事項
ア 土捨(取)場等の変更
イ 事業計画変更や関係機関等との協議結果による計画法線変更、工法変更及び仮設工の変更等
ウ 工事内容の拡大の設計変更
(2) 施工条件明示
当初設計図書の特記仕様書において必要な施工条件を明示するとともに、受注者と適切な施工協議を行う必要がある。
ア 土捨(取)場等の位置
土捨(取)場等の所在地を位置図で示すとともに、名称等の必要事項を特記仕様書で明示する。
イ 計画・工法変更の可能性
事業計画や工法等が関係機関等と協議中であり、その変更の可能性が予見できる場合は、特記仕様書において条件明示する。
(3) 留意事項について
工事工程等により、その変更が不可能となる場合が生じるため、工事施工協議簿により受注者と密な連絡調整を行うこと。
6 概数確定の設計変更の取扱いについては次のとおりとする。
(1) 数量確定について
ア 第4条第2項第2号による取り合い等により軽微な変更が生じた場合とは、その工法に変更が生じない工種(土工、植生工等)や構造計算や安定解析計算に基づく構造物であっても、その構造に変更が生じない工種(法面工の吹付枠面積等)及び施工後でなければ数量の把握ができない工種(グラウト量、軟弱地盤における圧密沈下量等)の工事数量をいう。
イ 第4条第2項第3号については、各工事目的物の主要部分のみを積算することによって、その工事目的物の全体量が把握できる工事数量(主要構造物の作業土工、桝や側溝などの単位当たり作業土工等)をいう。
ウ 第4条第2項第4号については、工事施工に当たって、指定仮設と任意仮設にかかわらず、標準的な工法として設計計上された仮設工の工事数量をいう。
エ 概数に伴う不確定要素について、現地でその全部又は一部の詳細が判明した時点で、工事施工協議簿により数量を確定する。なお、「不確定要素の一部」とは、土砂と岩盤が混在する床堀において、現地測量結果により地盤高を確定した後に工事着手し、岩盤線確定後に再度数量確定協議を行うような場合をいう。
オ 概数の確定による設計変更は、「概数として取り扱った数量の全部又は一部が確定した時点」であることから、「工事箇所全体の不確定要素が確定した時点」ではない。よって、工事監督員は、「概数として取り扱った数量の全部又は一部が確定した時点」で速やかに設計変更処理を行うこと。
カ 工事監督員は、概数等に伴う工事の施工に当たっては、受注者の作成した施工図等を速やかに十分照査・検討すること。なお、協議結果は工事施工協議簿に明記し、受注者にその写し等で指示する。
キ 結果的に工事数量に変更が生じなかった場合においても、概数の確定として企業長へ報告する。
(2) 留意事項について
ア 概数の確定による設計変更は、出来形数量へ確定する設計変更ではないことに留意すること。ただし、施工後でなければ数量の確定できない工種(グラウト量、石礫除去工事における排礫量、産業廃棄物等数量、軟弱地盤における圧密沈下量等)は除くものとする。
イ 結果的に工法の変更や構造物等の構造・規格等の変更が伴った場合は、通常の設計変更として処理すること。
(ア) 工事目的物の構造・規格・材質等が変更となった場合
a 構造物の構造・規格・材質の変更
b 土工等の勾配の変更など
(イ) 仮設工において取り合いの範ちゅうを逸脱した場合
a 仮締切り工における自立矢板から二重矢板への変更
b 工事用道路工における敷砂利から敷鉄板への変更など
ウ 当初概数として取り扱っていない事項や概数の確定に伴う新工種は、概数として取り扱わない。
エ 概数の確定に伴い、設計数量と連動する標準機種や市場単価等の変更が生じる場合は、概数の範ちゅうで取り扱うことができる。
オ 工事数量は、契約数量、非契約数量にかかわらず、概数として取り扱うことができる。
カ 標準的な工法として設計計上された仮設工において、取り合い等により追加となる細別(レベル4)については、軽微な内容となることから概数の範ちゅうとして取り扱うことができる。また、「仮設道路の幅員」や「仮締切りの水位」などの指定要件については、特記仕様書において適切に施工条件明示を行うとともに、この指定要件が変更となる場合は、通常の設計変更として処理すること。
7 拡大設計変更の取扱いについては、契約書第18条により行うこととなるが、その趣旨を踏まえ次のとおり適切に処理すること。
(1) 適用の範囲
ア 工事実施の必要性
継続事業等であり、拡大工事内容を施工することで、その事業効果の早期発現が望めるもの。
(2) 工事内容の限定
ア 現契約と同一現場内の工事
例) 暫定盛土の増工、法面工の増工、橋脚の増工、河道堀削の増工等
イ 現契約の施工と分離施工が困難な工事
例) 工事延長の増、水管橋製作の増、推進工事等
ウ 追加工事として他の業者と競争させると他の業者が著しく不利となり、競争入札の公平性を著しく損なう工事
例) 大型機械の使用工事、仮設構造物が伴う工事等
(3) 留意事項について
拡大変更を安易に運用すると、様々な問題が発生する可能性があることに加え、その財源の確保が後追いとなり事務が混乱する恐れがあるので、次の事項に十分留意すること。
ア 拡大設計変更の適用に当たっては、工事等級が上位となる変更や地域要件などの入札参加要件に変更が生じないよう留意すること。
イ 拡大設計変更の上申については、受注機会の確保等の観点から別途発注となった場合の入札事務の期間(約1か月程度)を念頭におき、拡大変更が必要と判断された時点で速やかに行うこと。
ウ 拡大設計変更の上申の際には、必要に応じて、拡大工事内容が適用の範囲であることが確認できる図面等の資料を添付すること。
エ 当初設計時において、事業執行上の不確定要素等から設計変更用財源として工事費を留保する場合は、事前に企業局長と十分協議すること。
オ 第4条第3項2号の接続とは、線又は点で接している場合で、道路、水路等が間にある場合も含む。また、近接とは、現場は接続していないが、対象現場間の距離が近く、現工事の仮設物を使用できる場合、あるいは施工管理上の有利性がある場合をいう。
8 工事内容の変更指示書の取扱いについては次のとおりとする。
(1) 契約書第17条
立会願による確認や工事施工協議簿により適切な処置の指示を行い、工事内容の変更指示書で指示を行うこと。
ア 設計図書と現場の状態との不一致等
変更指示書には、工事内容の変更の必要性を判断することができ、かつ、受注者がその施工を行うために必要となる資料を添付すること。
(ア) 特記仕様書
必要な事項を取りまとめ作成する。
(イ) 設計図・参考図・設計計算書
「変更設計図書」の内、必要箇所の部分的なカラーコピーなどとしてよい。
(ウ) 工事数量総括表・数量算出書
省略してよい。
(2) 契約書第18条
立会願による確認や工事施工協議簿により適切な処置の指示を行い、工事内容の変更指示書で指示を行うこと。
ア 土捨(取)場等の変更及び関係機関等との協議結果による仮設工の変更など
変更指示書には、工事内容の変更の必要性を判断することができ、かつ、受注者がその施工を行うために必要となる資料を添付すること。なお、新たに建設発生土を現場外に搬出することになった場合は、設計変更(即時変更)として扱うこと。
イ 工事内容の拡大の設計変更
工事内容の変更指示書による指示としては扱わずに、工事内容の拡大の設計変更として扱うこと。
(3) 概数の確定による設計変更
上申の際には、受注者が工事内容の変更を確認する資料として、「概数として扱う数量一覧表」を添付すること。
(4) 留意事項について
ア 当該設計変更により請負代金額が増額となる見込みの時は、予算の範囲内においてこれを行うものとする。また、請負代金額の変更までの間、当該請負代金額の増額分が予算の残額を超えないよう、常に把握し、予算の適正な執行を図るものとする。
イ 工事内容の変更指示書による手続は、第1項の規定によらず、設計変更に伴う増減見込額の累計が現請負代金額の30%を越え又は4,000万円以上となるとき(新工種に伴う増減見込額の累計が2,000万円以上となるときを含む。)若しくは工事完成前(工期が翌年度以降にわたるときは、各年度末及び工事完成前)に一括して行うものとする。なお、4,000万円未満又は2,000万円未満とは、増減額の累計(増減に関係なく加算して得た額)であり、増減額の相殺額ではないことに留意すること。
ウ 当該手続における「新工種」とは、設計図書に当該設計変更に対応する工種がなく、当該工事の種別を新たに追加することをいい、仮設工及び共通仮設費については新たな種別(レベル3)、それ以外は新たな工種(レベル2)が追加となる場合をいう。
エ 当該手続による工事着手については、受発注者間において変更指示書(様式第3号 変更指示書)を取り交わした後に施工できるものとする。
変更の適用条件選択フロー図

設計変更の手続フロー図

(設計変更の手続)
第6条 契約書第17条の設計変更の手続については次のとおりとする。
(1) 現場代理人又は工事監督員自らが、設計図書と現場状態が一致しないことを発見する。
(2) 現場代理人が発見したときは、その事実を「工事施工協議簿」により、工事監督員に通知しなければならない。
(3) 工事監督員は現場代理人立会いのもとに現地調査を行う。
施工上の問題であっても、純粋な技術上の問題をはなれた「契約内容の変更」に伴う事項は工事監督員の権限とされていない。工事監督員はたとえ技術的な問題に関することであっても、契約内容の変更を伴うことについては指示をしたり承諾を与えたりすることはできない。わずかな条件変更に伴う施工条件の調査、確認を行うのみである。したがって、「臨機の措置」を除き、設計変更の通知前に現場を施工することは許されない。
(4) 設計図書と現場状態の不一致が確認される。
(5) 受発注者による協議を工事施工協議簿で行う。
変更設計書は、変更前と変更後の対比が可能となるように作成する。
設計変更理由は、様式第3号(変更指示書)で変更内容が確認できる場合は、理由書を省略することができる。
(7) 工事数量総括表を変更する場合は、変更予定価格算出用設計書を作成し、その設計変更処理を行う。
(8) 工事監督員は、契約規程様式第21号(設計変更上申書)により企業長に上申する。
(9) 設計変更を行うことを決定する。
変更後の請負代金額となるべき額を次の式によって算定する。
新請負代金額=新設計金額×現請負代金額/現設計金額
(10) 変更後の設計図書と請負代金の増(減)額及び新工期を記載し、受注者に対して設計変更の通知を契約規程様式第20号(工事の設計変更について)により行う。
設計図書を変更する場合は、請負代金額変更の有無にかかわらず受注者に通知することとし、設計変更協議を行う。
(11) 受注者は契約規程様式第24号(承諾書)により、承諾の意志表示を行う。
このやりとりにより書面による発注者と受注者との協議が成立したものとし、変更契約書の受理によって手続を完了する。
(12) 設計変更を行った部分の工事が施工可能となる。
2 契約書第18条の設計変更の手続については次のとおりとする。
(1) 発注者の自発的意思により、計画、工法、仮設工等の工事内容の変更又は拡大設計変更による変更を行うため変更設計図書を作成する。
(2) 拡大設計変更を行う場合は、その設計変更を上申する前に、変更額が当初契約額の30%未満であることを確認し、様式第4号(工事内容の拡大の設計変更について)により事前に企業長の承認を得ること。
(4) 設計変更を行う場合は、契約規程様式第21号(設計変更上申書)により企業長に上申する。なお、拡大設計変更の上申については、拡大変更に伴う承認の可否の判断材料とするため、上申書の「理由欄」には、予算執行が可能となった日(当該事業に伴う他の工事費等が確定となった日又は当該工事の不確定要素が解消された日等)も記載すること。
(5) 設計変更を行うことを決定する。
変更後の請負代金額となるべき額を次の式によって算定する。
新請負代金額=新設計金額×現請負代金額/現設計金額
(6) 変更後の設計図書と請負代金の増(減)額及び新工期を記載し、受注者に対して設計変更の通知を契約規程様式第20号(工事の設計変更について)により行う。
(7) 受注者は契約規程様式第24号(承諾書)により、承諾の意志表示を行う。
このやりとりにより書面による発注者と受注者との協議が成立したものとし、変更契約書の受理によって手続を完了する。
(8) 設計変更を行った部分の工事が施工可能となる。
3 概数確定による設計変更の手続については次のとおりとする。
(1) 受注者は、概数として取り扱っている事項の施工に当たっては、施工前に工事監督員と協議すること。
(2) 受注者は、概数として取り扱っている数量の確認ができない場合を除き、施工前に数量を確定するため、設計図書と現場を照査し既存資料を活用して数量が確認できる資料(図面・数量調書等)を作成のうえ工事監督員へ提出する。
(3) 工事監督員は、前号により提出された図面等を速やかに照査・検討を行い、現場代理人と概数部分について協議したうえで、工事着手前に相互に工事施工協議簿で確認する。なお、概数の変更がない場合においても工事施工協議簿は作成するものとする。
(4) 受注者は、工事の施工により確認できた場合は、工事施工協議簿を作成のうえ工事監督員へ提出し、数量を確定するものとする。
(5) 工事施工協議簿は、合意事項のあった日ごとに作成するものとする。
(6) 設計変更は工事の概数部分の一部又は全部が確定した時点で行うものとする。ただし、概数以外の部分の設計変更を行う必要が生じた場合は、概数の全部又は一部の設計変更を併せて行うこともできる。
(7) 工事監督員は、契約規程様式第21号(設計変更上申書)により企業長に上申する。
(8) 概数に係わる設計変更理由は「概数の確定による」のほか、簡単な理由を付記するものとする。
(10) 設計変更を行うことを決定する。
変更後の請負代金額となるべき額を次の式によって算定する。
新請負代金額=新設計金額×現請負代金額/現設計金額
(11) 変更後の設計図書と請負代金の増(減)額及び新工期を記載し、受注者に対して設計変更の通知を契約規程様式第20号(工事の設計変更について)により行う。
(12) 受注者は契約規程様式第24号(承諾書)により、承諾の意志表示を行う。
このやりとりにより書面による発注者と受注者との協議が成立したものとし、変更契約書の受理によって手続を完了する。
4 工事内容の変更指示書の手続については次のとおりとする。
(1) 工事監督員は、現場代理人から契約書第17条第1項の規定による確認を請求されたとき、又は自らその事実を発見したときは、受発注者による協議を書面(工事施工協議簿)で行い、契約変更手続前に受注者に作業を行わせる場合は、様式第3号(変更指示書)で指示を行うこと。
(2) 工事監督員は当該手続を行うに当たり、変更指示書に主任監督員の承認を得る。
(3) 変更指示書の取り交わし後、当該変更部分の工事が着手可能となる。
(4) 工期終了前、変更指示書による手続の限度額(請負代金額の増減累計が30%を超え又は4,000万円以上となるとき)を超えた時点又は工事完了前に設計変更を行い、請負代金額を変更する。
(5) 工事監督員は、契約規程様式第21号(設計変更上申書)により企業長に上申する。
(6) 設計変更を行うことを決定する。
変更後の請負代金額となるべき額を次の式によって算定する。
新請負代金額=新設計金額×現請負代金額/現設計金額
(7) 変更後の設計図書と請負代金の増(減)額及び新工期を記載し、受注者に対して設計変更の通知を契約規程様式第20号(工事の設計変更について)により行う。
(8) 受注者は契約規程様式第24号(承諾書)により、承諾の意志表示を行う。
このやりとりにより書面による発注者と受注者との協議が成立したものとし、変更契約書の受理によって手続を完了する。
(その他)
第7条 この要綱に定めのない事項については、北海道建設部が策定する設計図書作成要領に準ずるものとする。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月2日)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号及び様式第2号 削除





