○桂沢水道企業団自家用電気工作物保安規程

令和5年4月13日

規程第6号

桂沢水道企業団自家用電気工作物保安規程(昭和54年規程第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 保安管理業務の運営管理体制(第6条―第9条)

第3章 保安教育(第10条・第11条)

第4章 巡視、点検及び測定・試験(第12条―第17条)

第5章 運転又は操作(第18条・第19条)

第6章 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全(第20条・第21条)

第7章 災害対策(第22条・第23条)

第8章 記録(第24条)

第9章 責任の分界(第25条・第26条)

第10章 整備その他(第27条―第30条)

第1章 総則

(目的)

第1条 桂沢水道企業団桂沢浄水場(以下「当事業場」という。)における自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用の保安の確保をするため電気事業法第42条第1項の規定に基づき、この規程を定める。

(保安管理業務の委託範囲)

第2条 当事業場の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)のうち、保安管理業務受託者(以下「受託者」という。)に委託する業務の範囲については、受託者との契約により定めるものとする。

(法令及び規程の遵守)

第3条 当事業場の電気工作物を設置する者(以下「設置者」という。)、電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者(以下「従事者」という。)並びに受託者は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。

(細則の制定)

第4条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を制定するものとする。

(規程等の改正)

第5条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改正にあたっては、受託者の意見を求めるものとする。

第2章 保安管理業務の運営管理体制

(保安管理業務の管理)

第6条 当事業場の保安管理業務は、企業長が総括管理し、その保安管理組織はあらかじめ定めておくものとする。

(設置者の義務)

第7条 電気工作物に関する保安上必要な事項の決定又は実施にあたっては、受託者に意見を求めるものとする。

2 受託者から指導、助言を受け又は受託者と協議した保安に関する事項については、速やかに必要な措置をとるものとする。

3 電気関係法令に基づいて経済産業大臣又は北海道産業保安監督部長に申請又は届出する書類の内容が保安管理業務に関係のある場合には、その作成及び手続きについて受託者の指導、助言を求めるものとする。

4 経済産業大臣又は北海道産業保安監督部長等が電気関係法令に基づいて行う検査には、受託者を立会わせるものとする。

(連絡責任者及び発電所担当者)

第8条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視を行う者を定めるとともに、保安管理業務のために必要な事項を受託者に連絡する責任者(以下「連絡責任者」という。)及び発電所には発電所担当者を定め、その氏名、連絡方法等を受託者に通知するものとする。

なお、設備容量が6,000キロボルトアンペア以上の需要設備になる場合、電気工事士法に規定する第1種電気工事士の資格を有する者と同等以上の知識及び技能を有する者を選任するものとする。

2 前項の連絡責任者及び発電所担当者に事故がある場合は、その業務を代行させるための代務者を定め、その氏名、連絡方法等を受託者に遅滞無く通知するものとする。

3 前各項に変更が生じた場合は、ただちに受託者に通知するものとする。

4 連絡責任者及び発電担当者又は代務者(以下「連絡責任者」という。)には、受託者の行う保安管理業務に立会わせるものとする。

(従事者の義務)

第9条 従事者は、受託者がその保安のために行う指導、助言を受けるものとする。

第3章 保安教育

(保安教育)

第10条 従事者に対し、電気工作物の保安に関する必要な事項についての教育を行うものとし、必要に応じて受託者に意見を求めるものとする。

(保安に関する訓練)

第11条 従事者に対し、災害その他電気事故が発生した場合の措置についての訓練を行うものとし、必要に応じて受託者に意見を求めるものとする。

第4章 巡視、点検及び測定・試験

(工事の計画)

第12条 電気工作物の設置又は変更、修理及び廃止に伴う工事の計画を立案する場合は、その保安に関し、受託者に意見を求めるものとする。

(工事の実施)

第13条 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、受託者に工事期間中の巡視及び点検を行わせ、完成した場合には受託者に検査又は他の者が実施する測定・試験について指導及び助言を行わせて、計画どおり施工されていること及び経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合し、保安上支障がないことを確認するものとする。

2 電気工作物の工事を他の者に請け負わせる場合には、責任の所在を明らかにしておくものとする。

(工事に関する巡視、点検及び測定・試験)

第14条 電気工作物の工事に関する巡視、点検及び測定・試験は、別表1のとおりとし、それ以外のものにあっては、受託者と協議したところにより自らの責任において行うものとする。

2 受託者が行う前項の点検及び測定・試験の業務に関する計画の策定及び実施については、協力するものとする。

(維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験)

第15条 電気工作物の維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び測定・試験は、別表2のとおりとし、それ以外のものにあっては、受託者と協議したところにより自らの責任において行うものとする。なお、従事者が行う日常点検の結果は、受託者に連絡又は受託者が行う点検時において報告し、必要な指導、助言を求めるものとする。

2 受託者が行う前項の巡視、点検及び検査の業務に関する計画の策定及び実施について協力するものとする。

(技術基準に適合しない場合等の措置)

第16条 巡視、点検又は検査により技術基準への適合性を確認した結果、不適合又は不適合のおそれがあると判断された場合は、受託者に技術基準に適合するようにするためにとるべき措置の指導、助言及びその措置を取らなかった場合に生じると考えられる結果の報告を求め、速やかに当該電気工作物を修理し、改造し、移設し又はその使用を一時停止し若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故・故障発生時の処置と再発防止)

第17条 電気工作物に事故・故障が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、受託者その他の関係先に連絡又は報告し、受託者に適切な指導、助言を求めるものとする。

2 送電停止又は電気工作物への切り離しなどの措置をとる場合は、現状を確認するとともに、受託者の指導、助言のもと行うものとする。

3 事故・故障が発生した場合は、状況に応じ受託者の臨時点検を受け、事故原因が判明した場合には、受託者に指導、助言を求め事故を再発させない対策について適切な措置をとるものとする。

4 低圧電路の絶縁状態を監視する装置(以下「低圧絶縁監視装置」という。)を用いる場合は、警報発生した時の発生原因の調査を受託者に求め、事故を再発させない対策について適切な措置をとるものとする。

5 電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合は、受託者に指導、助言を求めるものとする。

第5章 運転又は操作

(運転又は操作)

第18条 平常時及び事故その他の異常時における開閉器、遮断器及びその他必要とする機器の運転又は操作については、受託者に意見を求めあらかじめ定めておくものとする。

2 前条第1項の報告又は連絡すべき事項及び連絡経路は、受電室及び発電所その他の見やすい場所に掲示しておくものとする。

3 受電用の開閉器、遮断器の操作及び発電所の運転にあたっては、必要に応じて電気事業者に連絡するものとする。

4 受電設備を休止する場合、又は休止中から運転開始する場合は事前に受託者へ連絡し所定の点検を実施する等、設備の安全を確認後、その操作を行うものとする。

(連系運用)

第19条 電気事業者と配電系統の連系する発電所の運用にあたっては、電気事業者との協調を図るとともに、緊急時における安全対策を明確にしておくものとする。

2 災害時等において、電気事業者と連絡がとれない場合にあっては、連系運転をしないものとする。

第6章 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全

(長期停止)

第20条 発電所の運転を相当期間停止する場合には、受託者に意見を求め、主要機器の点検手入れを行い、必要箇所に防錆、防湿等の対策を講じるものとする。

2 休止設備と運転設備との区分を明確にし、その連絡部分は切離すものとする。

(運転の開始)

第21条 発電所を相当期間停止の後に運転を開始する場合は、受託者に意見を求め、所定の点検を行う他、必要に応じ試運転等を行い、安全上支障の無いことを確認するものとする。

第7章 災害対策

(防災体制)

第22条 災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために、受託者に意見を求め適切な措置をとることができる体制を整備しておくものとする。

(災害時の措置)

第23条 災害が発生した場合には、速やかに受託者に連絡し、その指導、助言を受けるものとする。

2 災害の発生に伴い、電気工作物の使用が危険と認められる場合には、連絡責任者等は、ただちに当該範囲の電源停止又は発電設備の運転停止をすることができるものとする。

第8章 記録

(記録の保存)

第24条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する次の記録は、3年間保存するものとする。

(1) 巡視、点検及び検査の記録

(2) 電気事故に関する記録

(3) 運転日誌(発電所に限る)

2 前項によらない記録は、必要な期間保存するものとする。

(1) 竣工検査記録

(2) 主要電気機器の補修記録

(3) その他の必要な記録

第9章 責任の分界

(責任の分界)

第25条 電気事業者が設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、電気事業者との需給に関する契約によるものとする。

(需要設備、発電所及び配電線路の構内等)

第26条 需要設備及び発電所における構内並びに配電線路の使用の区域は、別に定める。

第10章 整備その他

(危険の表示)

第27条 受電室、発電所又はその他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、感電等の危険のおそれがあるところには、受託者に意見を求め従事者及び公衆に注意を喚起する表示を設けるものとする。

(備品等の整備)

第28条 電気工作物の保安上必要とする備品、材料、消耗品及び交換部品等は、受託者に意見を求め整備し、これを適正に保管するものとする。

(設計図面類の整備)

第29条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書、設備台帳等については、必要な期間整備保存するものとする。

(手続書類等の整備)

第30条 経済産業大臣又は北海道産業保安監督部長、電気事業者等に申請又は届出した書類及び図面、その他の主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第14条関係)

工事に関する巡視、点検及び測定・試験の基準

1 工事期間中の巡視、点検及び竣工検査

設備

点検項目

工事期間中の巡視、点検

竣工検査

引込設備

区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等

外観点検

絶縁抵抗測定


継電器の動作特性試験


開閉器と継電器の連動試験


絶縁耐力試験


受電設備

断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデンサ、リアクトル、避雷器、計器用変成器及び母線等

外観点検

絶縁抵抗測定


継電器の動作特性試験


遮断器、開閉器と継電器の連動試験


絶縁耐力試験


受・配電盤


外観点検

シーケンス試験


接地工事

接地線、保護管等

外観点検

接地抵抗測定


構造物

受電室建物、キュ―ビクル式受・変電設備の金属製外箱等

外観点検

配電設備

電線路

引込設備に準じる

発電設備

(非常用予備発電装置を含む)

原動機、発電機、始動装置等

風車、支持工作物

太陽電池発電所

燃料電池発電所

外観点検

始動・停止試験


絶縁抵抗測定


保護継電器の動作特性試験


絶縁耐力試験


インタ―ロック試験


負荷試験


蓄電池設備

蓄電池、充電装置及び付属装置

外観点検

電圧測定


比重測定


温度測定


負荷設備

配線、配線器具等

外観点検

絶縁抵抗測定


配電線路

電線路、電源供給器等

外観点検


絶縁抵抗測定


注1 ○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。

注2 発電設備試験の実施については、保安協会と協議する。

2 点検及び測定・試験の周期

区分

点検の種別

周期

需要設備

燃料電池発電所

水力発電所

工事期間中の巡視、点検

毎週1回

竣工検査

工事完了後

太陽電池発電所

風力発電所

配電線路を管理する事業場

竣工検査

工事完了後

注 工事期間中の巡視及び点検は、工事工程に合わせ実施する。

別表2(第15条関係)

維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験の基準(需要設備)

1 定期点検

設備

点検項目

定期点検

月次点検

年次点検

A点検

B点検

引込設備

区分開閉器

外観点検

絶縁抵抗測定


継電器の動作試験


継電器の動作特性試験


○*1

開閉器と継電器の連動試験


引込線、支持物、ケーブル等

外観点検

絶縁抵抗測定


受電設備

断路器

外観点検

絶縁抵抗測定


電力用ヒューズ

外観点検

絶縁抵抗測定


遮断器、負荷開閉器

外観点検

絶縁抵抗測定


継電器の動作試験


継電器の動作特性試験


○*1

遮断器、開閉器と継電器の連動試験


変圧器

外観点検

絶縁抵抗測定


絶縁油の酸価度試験


6年に1回

6年に1回

絶縁油の絶縁破壊電圧試験


6年に1回

6年に1回

コンデンサー、リアクトル

外観点検

絶縁抵抗測定


計器用変成器、零相変流器

外観点検

絶縁抵抗測定


避雷器

外観点検

絶縁抵抗測定


母線等

外観点検

絶縁抵抗測定


その他の高圧機器

外観点検

絶縁抵抗測定


受・配電盤

配電盤、制御回路

外観点検

電圧値、電流値の測定



絶縁抵抗測定


シーケンス試験


低圧絶縁監視装置

装置の点検(伝送試験を含む)

許容誤差試験


接地工事

接地線、保護管等

外観点検

接地抵抗測定


漏えい電流測定



構造物

受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等

外観点検

配電設備

電線路

外観点検

絶縁抵抗測定


負荷設備

低圧機器

外観点検

絶縁抵抗測定


低圧配線、制御配線

外観点検

絶縁抵抗測定


開閉器

外観点検

絶縁抵抗測定


遮断器

外観点検

絶縁抵抗測定


非常用予備発電装置

原動機、始動装置及び付属装置

外観点検

始動・停止試験

保護継電器の動作試験


○*2

発電機及び励磁装置

外観点検

絶縁抵抗測定


遮断器、開閉器、配電盤、制御装置等

外観点検

絶縁抵抗測定


発電電圧、周波数(回転数)の測定


保護継電器の動作試験


○*2

インターロック試験


蓄電池設備

蓄電池

外観点検

電圧測定



比重測定


液温測定


充電装置及び付属装置

外観点検

絶縁抵抗測定


構造物等

外観点検

注1 ○印は各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。

2 「月次点検」とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものをいい、「年次点検」とは、主として停電により設備を停止状態にして点検を実施するものをいう。

また、毎年停電して行う年次点検を「A点検」、3年のうち1回を停電して行い、残り2回を運転状態で行う年次点検を「B点検」という。

3 「外観点検」とは、次に掲げる項目について目視や測定器具等を用いて異常の有無を判定することをいう。

(1) 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無の確認

(2) 電線と他物との離隔距離の適否の確認

(3) 機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無の確認

(4) 接地線等の保安装置の取付け状態の確認

4 電気工作物の設置状態により点検項目の一部又は全部を省略することがある。

(1) 引込施設の絶縁抵抗測定は、停電範囲により実施できないことがある。

(2) 絶縁油の酸価度試験及び絶縁破壊電圧試験は、PCB油混入のおそれがある場合、絶縁破壊電圧試験を水分試験に替えることがある又は全部を省略することがある。

(3) 変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁抵抗測定は、当該電路の接地線の取外しが困難な場合、漏えい電流測定に替えることがある。

5 各点検項目は、機器ごとの信頼性並びに点検項目と同等と認められる手法によって確認した場合は、当該点検の一部に替えることがある。

(1) ■印を付した負荷設備の絶縁抵抗測定は、低圧電路の絶縁状態を監視する「低圧絶縁監視装置」を用いる場合、その監視により当該点検に替えることがある又は低圧設備の設置条件により省略することがある。

(2) □印を付した引込設備、受電設備及び配電設備の絶縁抵抗測定は、機器ごとの信頼性により、3年に2回以内の範囲において部分放電検出等による「絶縁診断測定」に替えることがある。

(3) ●印を付した受電設備の継電器の動作試験及び開閉器と継電器の連動試験は、機器ごとの信頼性により、3年に2回以内の範囲において「制御回路点検」及び「保護継電器単体試験」に替えることがある。

(4) *1印を付した継電器の動作特性試験は、信頼性の高い場合(前回までの年次点検における動作特性試験及び経年劣化を総合的に分析確認して異常がないもの)は、3年に2回以内の範囲において、継電器の動作試験及び開閉器と継電器の連動試験に替えることがある。*2印を付した継電器の動作特性試験で、停電を伴わなければ出来ないものは、3年に1回の停電して行う年次点検時において実施する。

(5) ◎印を付した各点検項目は、3年に1回停電して行う年次点検時において実施するものをいう。

2 臨時点検

電気工作物に事故・故障が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、その都度点検及び測定・試験を行う。

3 点検及び測定・試験の周期

区分

点検の種別

周期

需要設備

月次点検

毎月1回

年次点検

毎年1回

臨時点検

必要の都度

注 区分開閉器を開放して休止する設備にあっては、その休止期間中の月次点検を実施しないことがある。

桂沢水道企業団自家用電気工作物保安規程

令和5年4月13日 規程第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
令和5年4月13日 規程第6号