○桂沢水道企業団議会の個人情報の保護に関する条例施行規程

令和5年3月30日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、桂沢水道企業団議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(個人識別符号)

第3条 条例第2条第2項第2号の議長が定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号

 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列

 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌

 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様

 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化

 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様

 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状

 指紋又は掌紋

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第11項に規定する保険者番号及び同条第12項に規定する被保険者等記号・番号

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第10項に規定する保険者番号及び同条第11項に規定する被保険者等記号・番号

(4) 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号

(5) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号及び同法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第45条第1項に規定する保険者番号及び加入者等記号・番号

(7) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第112条の2第1項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号

(8) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第111条の2第1項に規定する保険者番号及び被保険者記号・番号

(9) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号

(10) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号

(11) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の24の2第1項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号

(12) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード

(13) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の雇用保険被保険者証の被保険者番号

(14) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第161条の2第1項に規定する保険者番号及び被保険者番号

(15) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第8条第1項第3号の特別永住者証明書の番号

(16) 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証の番号及び保険者番号

(17) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号

(要配慮個人情報)

第4条 条例第2条第3項の議長が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(個人の権利利益を害するおそれが大きいもの)

第5条 条例第11条の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして議長が定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 要配慮個人情報が含まれる保有個人情報(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失若しくは毀損(以下この条において「漏えい等」という。)が発生し、又は発生したおそれがある事態

(2) 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある保有個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

(3) 不正の目的をもって行われたおそれがある保有個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

(4) 保有個人情報に係る本人の数が100人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

2 議長は、条例第11条本文の規定による通知をする場合には、前項各号に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、次に定める事項を通知しなければならない。

(1) 概要

(2) 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある保有個人情報の項目

(3) 原因

(4) 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容

(5) その他参考となる事項

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第6条 議長は、個人情報ファイル(条例第15条第2項各号に掲げるもの及び同条第3項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。次項及び第4項において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。

2 個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(様式第1号)の集合物とする。

3 議長は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。

4 議長は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが条例第15条第2項第1号カに該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルに係る個人情報ファイル簿(単票)を消除しなければならない。

5 議長は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。

6 条例第15条第1項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第2条第5項第1号に係る個人情報ファイル又は同項第2号に係る個人情報ファイルの別

(2) 条例第2条第5項第1号に係る個人情報ファイルについて、第9項に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨

7 条例第15条第2項第1号カの議長が定める数は、1,000人とする。

8 条例第15条第2項第1号キの議長が定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。

(1) 次に掲げる者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与又は報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの(に掲げる者の採用又は選定のための試験に関する個人情報ファイルを含む。)

 執行機関の職員又は当該職員であった者

 条例第15条第2項第1号アに規定する者又はに掲げる者の被扶養者又は遺族

(2) 条例第15条第2項第1号アに規定する者及び前号ア又はに掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与又は報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの

9 条例第15条第2項第3号の議長が定める個人情報ファイルは、条例第2条第5項第2号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が条例第15条第1項の規定による公表に係る条例第2条第5項第1号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。

(個人情報取扱事務登録簿)

第7条 条例第16条第1項第8号の議長が別に定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 取り扱う保有個人情報を利用目的以外の目的のため自ら利用する場合における当該利用に係る個人情報取扱事務の名称

(2) その他必要な事項

2 条例第16条第1項の個人情報取扱事務登録簿は、個人情報取扱事務ごとに作成する個人情報取扱事務登録簿(単票)(様式第2号)の集合物とする。

(開示請求書)

第8条 開示請求書には、条例第18条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求者の連絡先

(3) 代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別

2 開示請求書には、開示請求に係る保有個人情報の開示の実施の方法(文書又は図画に記録されている保有個人情報については閲覧又は写しの交付をいい、電磁的記録に記録されている保有個人情報については第15条の規定により議長が別に定める方法をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事項を記載することができる。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日

(3) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

3 条例第18条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第3号)によるものとする。

(開示請求等における本人確認手続等)

第9条 開示請求をする者は、議長に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。

(1) 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの

(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため議長が適当と認める書類

2 開示請求書を議長に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を議長に提出すれば足りる。

(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの

(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして議長が適当と認める書類であって、開示請求をする日前30日以内に作成されたもの

3 条例第17条第2項の規定により代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を議長に提示し、又は提出しなければならない。

4 前項の委任状は、委任状(様式第4号)によるものとする。

5 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を議長に届け出なければならない。

6 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

(開示決定の際に通知すべき事項)

第10条 条例第23条第1項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法

(2) 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示の実施を求める場合にあっては、条例第27条第3項の規定による申出をする際に事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨

(3) 写しの交付により保有個人情報の開示を実施する場合における当該写しの交付に要する費用

(4) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用

2 開示請求書に、第8条第2項各号に掲げる事項が記載されている場合における条例第23条第1項の議長が定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

(1) 開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有個人情報の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、開示請求書に記載された事務所における開示の実施を希望する日に保有個人情報の開示を実施することができる場合に限る。) その旨及び前項各号に掲げる事項

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項

(開示決定等に係る通知)

第11条 条例第23条第1項又は第2項の規定による開示決定等に係る通知は、次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 条例第23条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第5号)

(2) 条例第23条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第6号)

(開示決定等の期限の延長に係る通知)

第12条 条例第24条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)

第13条 条例第25条第1項の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第8号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 議長は、条例第26条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。

2 条例第26条第1項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 条例第26条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、意見照会書(様式第9号)によるものとする。

4 条例第26条第2項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第2項各号に掲げる事項

(2) 条例第26条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由

5 条例第26条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、意見照会書(様式第10号)によるものとする。

6 条例第26条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第11号)を提出して行うものとする。

7 条例第26条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(様式第12号)によるものとする。

(保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における保有個人情報の開示の実施の方法)

第15条 条例第27条第1項の規定により議長が、保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における当該保有個人情報の開示の実施の方法として定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法のうちから、定める方法とする。

(1) 音声データ 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取

 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に複製したものの交付

(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法

 用紙に出力したものの閲覧又は交付

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付

 その他当該電磁的記録に応じて適切な方法

(開示の実施の方法等の申出)

第16条 条例第27条第3項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)

(2) 開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分

(3) 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日

(4) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

2 条例第27条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第13号)によるものとする。

3 第10条第2項第1号に掲げる場合に該当する旨の条例第23条第1項の規定による通知があった場合において、第8条第2項各号に掲げる事項を変更しないときは、条例第27条第3項の規定による申出は、することを要しない。

(写しの交付等に要する費用等)

第17条 条例第29条第2項の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの交付等に要する費用については、別表のとおりとする。

2 前項に定める写しの交付に要する費用は、納付書により納付しなければならない。

3 第1項の写しの送付に要する費用を納める方法は、納付書又は郵便切手で納付する方法とする。

(訂正請求書)

第18条 訂正請求書には、条例第31条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 訂正請求の年月日

(2) 訂正請求者の連絡先

(3) 代理人が本人に代わって訂正請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別

2 条例第31条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第14号)によるものとする。

3 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

(訂正請求における本人確認手続等)

第19条 第9条(第4項を除く。)の規定は、訂正請求について準用する。

2 前項において準用する第9条第3項の委任状は、委任状(様式第15号)によるものとする。

(訂正決定等に係る通知)

第20条 条例第33条第1項又は第2項の規定による訂正決定等に係る通知は、次の各号に掲げる訂正決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 条例第33条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第16号)

(2) 条例第33条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第17号)

(訂正決定等の期限の延長に係る通知)

第21条 条例第34条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第18号)によるものとする。

(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)

第22条 条例第35条第1項の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第19号)によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第23条 条例第36条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(様式第20号)によるものとする。

(利用停止請求書等)

第24条 利用停止請求書には、条例第38条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 利用停止請求の年月日

(2) 利用停止請求者の連絡先

(3) 代理人が本人に代わって利用停止請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別

2 条例第38条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第21号)によるものとする。

3 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が条例第37条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

(利用停止請求における本人確認手続等)

第25条 第9条(第4項を除く。)の規定は、利用停止請求について準用する。

2 前項において準用する第9条第3項の委任状は、委任状(様式第22号)によるものとする。

(利用停止決定等に係る通知)

第26条 条例第40条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等に係る通知は、次の各号に掲げる利用停止決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 条例第40条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号)

(2) 条例第40条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第24号)

(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)

第27条 条例第41条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第25号)によるものとする。

(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)

第28条 条例第42条第1項の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第26号)によるものとする。

(審査会への諮問)

第29条 条例第44条第1項の規定による諮問は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、当該各号に定める諮問書によるものとする。

(1) 開示決定等 諮問書(開示決定等)(様式第27号)

(2) 訂正決定等 諮問書(訂正決定等)(様式第28号)

(3) 利用停止決定等 諮問書(利用停止決定等)(様式第29号)

(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為)(様式第30号)

2 条例第44条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、諮問通知書(様式第31号)によるものとする。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第17条関係)

1 写しの作成に要する費用の額




(1) 電子複写機による写しの作成(A3判以上のサイズについては、A3判に縮小)

写し1枚につき 10円

(2) (1)以外による写しの作成

その都度別に定める額

2 写しの送付に要する費用の額

当該写しの郵送等に要する額

注1 上記に定めるもののほか、写真、スライド、録音テープ、ビデオテープ等からの印画、複写等に要する費用の額は、その都度定めるものとする。

注2 第1項第1号の費用は、モノクロ印刷(片面及び両面印刷)の場合とし、用紙のサイズ及び片面又は両面印刷の区別は、原則として、写しの原本に合わせるものとする。

注3 電子複写機による写しの作成は、原則としてモノクロ印刷で行うが、モノクロ印刷では写しが不鮮明になる等の特段の理由があるときは、請求者から事前に承諾を得た上で、カラー印刷で行うことができる。この場合において、写しの作成に要する費用の額は、写し1枚につき50円とし、その他の取扱いについては、モノクロ印刷に準ずるものとする。

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桂沢水道企業団議会の個人情報の保護に関する条例施行規程

令和5年3月30日 議会訓令第1号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
令和5年3月30日 議会訓令第1号
令和6年3月26日 規程第1号