○桂沢水道企業団事務取扱規程

令和4年9月27日

規程第4号

桂沢水道企業団事務取扱規程(昭和31年規程第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 文書の収受(第3条―第5条)

第3章 事務の処理(第6条―第16条)

第4章 文書の発送(第17条―第20条)

第5章 文書の編さん保存(第21条―第29条)

附則

第1章 総則

第1条 企業団企業局(以下「局」という。)の事務取扱については、特別の定めのあるもののほか、この規程による。

第2条 事務の処理は、主務の課長、次長、局長及び議会の同意を得て選任された副企業長を経て、企業長の決裁を受けなければならない。

第2章 文書の収受

第3条 到着の文書は、次の各号により処理する。

(1) 文書は、親展及び入札の表記があるものを除き、全て庶務課において開封し、欄外に収受年月日印(以下「受付印」という。)を押して、直ちに収受発送簿(様式第1号)に記載し、受付印担当欄に番号を記入し、主務課長に配付しなければならない。ただし、軽易な文書は収受発送簿への記載を省略することができる。

(2) 文書の番号には「桂水」を冠し、機密に属する文書については、なお「秘」の文字を加えるものとする。

(3) 文書の番号は、毎年1月に起し、12月に終わり、事件完結に至るまで同一番号を用い、毎年の未決事件は、翌年に繰越し新番号を付けるものとする。

(4) 親展文書は、取扱者証印の上、封緘のまま親展文書配付簿(様式第2号)に記載し、封皮に受付印を押し、企業長宛のものは局長に、その他は名宛人に配付し認印を受けなければならない。

(5) 文書に現金又は金券の添付あるものは開封して、本書欄外にその金額、品種及び数量を記入し、取扱者証印の上、現金金券配付簿(様式第3号)に記載し、企業出納員に配付し認印を受けなければならない。

(6) 現金又は金券で文書添付のない場合は、前号に準じて取り扱うものとする。

(7) 訴願、訴訟及び異議の申立その他収受の日時が権利の得喪に関する文書は、第1号によるほか、収受の時刻をも明記証印し、その封皮あるものは、これを添付して配付しなければならない。

(8) 封皮に入札書の表記のあるものは、収受日時を封皮に記入証印し、取扱者証印の上、親展文書配付簿に記載した後、封緘のまま庶務課にて入札時まで保管しなければならない。

(9) 電報は、取扱者証印の上、電報配付簿(様式第4号)に記載し、親展は封緘のまま名宛人に配付し認印を受け、親展以外のもので約字を用いたものは訳文を付して、前号に準じて取り扱うものとする。

(10) 2以上の課係に関係ある文書は、その関係の重さに従って配付し、主務が明らかでない文書は、上司の指示を受けなければならない。

第4条 執務時間外に到着した文書は、電報その他即時処理を要すると認めるものを除き、次の登庁時限後直ちに前条により配付しなければならない。

第5条 口頭又は電話で受理した事項は、その要旨を記録しなければならない。ただし、簡易なものは、省略することができる。

第3章 事務の処理

第6条 主務課長が文書の配付を受けたときは、主務係に配付し処理要旨を指示して遅滞なくこれを処理しなければならない。ただし、事件が重要又は機密に属するため自ら処理する必要を認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定により主務係が文書の配付を受けたときは、遅滞なくこれを処理しなければならない。なお、重要又は異例に属する文書は、あらかじめ上司の指揮を受けて処理しなければならない。

第7条 事務処理の発議は、起案用紙(様式第5号)を用い、次の各号に従い起案しなければならない。

(1) 件名、起案者職氏名及び起案年月日を明記すること。

(2) 事の重要なものは、立案の趣旨を前議として摘記すること。

(3) 立案の経過を知り易くするため参考として、関係文書又は法規を添付すること。

(4) 文書は公文例及び用字例により簡易平易に、字体は正確に記入しなければならない。

(5) タイプ浄書、親展、書留、速達等の特殊取扱をするものは、その旨を欄外又は適当欄に朱書しなければならない。

2 軽易又は定例的な事案については、前項の規定にかかわらず、文書の余白に必要事項を記載して起案することができる。

3 定例的に取り扱う事案等に係る起案については、第1項の規定にかかわらず、起案用紙に代えて別の起案帳票を用いて行うことができる。

第8条 起案文書にして専決のものは、その旨欄外に記入するものとする。

2 重要又は異例に属する起案は、上欄外に「重」と朱書し、主務者自ら携行して決裁を受けなければならない。

3 機密又は親展文書の起案は、上欄外に「秘」と朱書し、特に慎重の取扱いを要するものについては、主務者自ら携行して決裁を受けなければならない。

4 急を要する起案、議会に提出するもの及び説明を要するものは、主務者自ら携行して決裁を受けなければならない。

5 電話をもって処理したものは、その要旨及び日時を摘記し、上司の決裁を受けなければならない。ただし、文書で処理を要しないと認めるものについては口頭をもって処理することができる。

第9条 事の軽易なるもの又は成規定例の事項については、例文を定め、又は帳簿その他適当の用紙に記載して処理することができる。

第10条 庁内の照会等は、やむを得ない場合を除き、文書の往復をさけ合議その他の方法によるものとする。

第11条 他課係に関連する事件は、その合議を経て決裁を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、直ちに上司の決裁を得て処理した後、関係課係に合議することができる。

2 合議の順序は、関連の深い課係から順次に行い、起案者においてその順に記入するものとする。

3 前項の合議事件について関係課係の意見の異なるときは、互いに協議し、なお、決しないときは上司の決裁を受けるものとする。

4 起案文書の回議中、原案を加除訂正したときは、これに認印し特に重要な訂正の場合は、欄外等にその理由を記入押印しなければならない。

第12条 会議書類で上司不在等のため、桂沢水道企業団事務分掌規程(昭和42年規程第2号)第6条により代決した場合は特に重要又は異例と認めるものは、代決者において「後閲」と朱書きし、主務者は上司在庁の際その書類を後閲に供さなければならない。

第13条 重要な合議事件であって上司の命により、その原議案を変更し、又は廃止した場合には、その旨合議先に通知しなければならない。

第14条 起案文書で決裁を終わったものは、起案者において決裁年月日を記入し、決行を要するものは速やかに決行し、その年月日を記入しなければならない。

第15条 未だ完結しない文書は、必ずこれを未完結文書入に収め常に所在を明らかにしておかなければならない。

第16条 次に掲げる文書は、庶務課において、各種目ごとに毎年1月から12月まで一連番号を付して、令達番号簿(様式第6号)に記載の上、速やかに公布しなければならない。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づいて条例とするもの

(2) 規則 地方自治法に基づいて規則とするもの

(3) 告示 管内の全部又は一部に公示するもの

(4) 訓令 各課又はその長に対して、命令通達するもの

(5) 訓 庁内の全部又は一部若しくはその長に対して一般的に指揮命令するもの

(6) 内訓 訓令又は訓のうち機密に属するもの

(7) 達 団体又は個人に対して指揮命令するもの

(8) 指令 申請、願出等に対して、指示又は命令するもの

(9) 庁達 庁内の全部又は一部に対して、事務執行上、その取扱要領及び処理上必要の事項を定めるもの

第4章 文書の発送

第17条 発送を要する決裁済の文書は、主務課において浄書校合し、郵送のものは退庁時1時間前までに、次の各号に従い庶務課に回付しなければならない。この場合においては、収受発送簿に必要な事項を記載の上、当該文書に記号及び番号を付し、公印を押さなければならない。ただし、簡易なものについては、公印の押印を省略することができる。

(1) 親展文書は封緘し封皮のその旨表示すること。

(2) 金券その他貴重品を添付して発送するときは、起案書に金額、種類及び数量等を明記して添付すること。

2 庶務課が前項第2号の規定による金券その他貴重品及び文書の回付を受けたときは、起案書に発送済の旨を表示し、取扱者が認印して主務課に返付しなければならない。

第18条 内容証明、配達証明等特殊の取扱いにより文書を郵送しようとするときは、包装前にあらかじめ原議又は内容を庶務課長に提示しなければならない。

2 電報を発信しようとするときは、その原文を庶務課に回付して発信しなければならない。

第19条 庶務課において郵送文書の回付を受けたときは、郵便発送簿(様式第7号)に記載し、員数を照合確認して発送しなければならない。

第20条 発信文書は、企業長名を用いるものとする。ただし、軽易な事項及び庁内の往復文書並びにこれに類するものは、企業団名及び局長名又は課長名をもってすることができる。

第5章 文書の編さん保存

第21条 起案文書で決裁が終わったものは、会計年度(会計年度によらないものは暦年。以下同じ)ごとに決裁の順序により、主務課において編さんし簿冊としなければならない。

第22条 文書に附属する写真図表で編さんに不便なものは、別に保存し、その旨本書に記入しなければならない。

第23条 簿冊の保存年限は、特に規定があるものを除き次のとおりとする。

第1種 永年保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 1年保存

第24条 前条各種類に属する簿冊に編さんされる文書は、おおむね次のとおりとする。

第1種

(1) 条例、規則、規程その他例規の原議文書

(2) 重要な事業計画及びその実施に関する書類

(3) 議会の議決書、議事録その他議会に関する書類

(4) 所轄行政庁の令達その他往復文書で重要な書類

(5) 訴願、訴訟及び異議申立に関する書類

(6) 重要な協定書及び契約書類

(7) 財産、営造物及び企業債に関する書類

(8) 職員の履歴書及び進退賞罰に関する書類

(9) 褒賞及び表彰に関する書類

(10) 企業団史の資料となる書類

(11) 事務引継に関する書類

(12) 金銭出納に関し特に後日の証明上重要な書類

(13) その他重要にして永年保存の必要があると認める書類

第2種

(1) 法規により処分したもので主な書類

(2) 負担及び分担金に関する書類

(3) 決算の認定の終わった金銭及び物品に関する主な書類

(4) その他10年保存の必要があると認める書類

第3種

第1種及び第2種に属しないで5年間保存の必要があると認める書類

第4種

第1種ないし第3種に属しない書類

第25条 保存年限は、会計年度の翌年度より起算する。

第26条 主務課において編さんを終えた簿冊の背表紙に簿冊名、会計年度及び保存年限を記入するものとし、簿冊台帳(様式第8号)に記載の上、取出上支障のないようにして保存しなければならない。

第27条 保存年限を経過した簿冊は、主務課において速やかに廃棄しなければならない。

第28条 廃棄手続が終わったときは、主務課において速やかに簿冊台帳中の当該簿冊の記載部分に取消線を引かなければならない。

第29条 非常の場合に特に持出を要する文書は、常に別の箱等に入れるか又は区分し「非常持出」の赤表示をして有事の際に便にしなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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桂沢水道企業団事務取扱規程

令和4年9月27日 規程第4号

(令和6年3月26日施行)