○設計違算が判明した場合における入札制度の運用に関する事務取扱要綱
令和4年8月22日
(目的)
第1条 桂沢水道企業団が発注する競争入札において、設計違算が判明したことによる入札の中止に伴う工事の遅れにより、構成市の市民へ与える影響を最小限に抑えることを目的とし必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における「設計違算」とは、積算条件と異なる単価、歩掛等の適用、設計図書の数量総括表と参考資料である積算内訳書の数量・単位の取り違い、計上漏れ・二重計上等をいう。ただし、積算数量等の不整合は含まないものとする。
(運用方法)
第3条 開札前に設計違算が判明した場合は、入札を中止するものとする。ただし、設計違算を訂正し、訂正内容及び設計違算の契約上の取扱いを参加者に周知することで、公平性、透明性及び競争性が確保できる場合は、入札を続行することができるものとする。
2 契約締結前に設計違算が判明した場合は、入札を無効とするものとする。ただし、落札者の決定に変更が生じない場合であって、当該入札の落札者が契約の締結を望むときは、入札を有効とし、契約を締結することができるものとする。
3 契約締結後に設計違算が判明した場合は、契約を解除するものとする。ただし、落札者の決定に変更が生じない場合、又は契約の履行状況等により契約を解除しがたいと判断した場合にあって、契約の相手方が契約の継続を望む場合は、契約を継続することができる。
附則
この要綱は、令和4年9月1日から施行し、同日以後に判明した設計違算から適用する。