○現場代理人の常駐義務緩和基準

平成26年3月5日

(趣旨)

第1条 この基準は、企業団が発注する請負工事において、工事現場への常駐義務の適用を緩和する場合の取扱いについて定めるものとする。

(緩和の基準)

第2条 企業団が発注する工事であって、次の各号のいずれかに該当する場合は、現場への常駐を要しないものとする。

(1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間

(2) 工事の全部の施工を一時中止している期間

(3) 工事完成後、検査が終了し、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間

(4) 工場製作等を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間

(現場代理人の兼任を認める要件)

第3条 工事現場が岩見沢市、美唄市及び三笠市内の工事で、次の各号のいずれにも該当する2つの工事においては、現場代理人の兼任を認めるものとする。ただし、現場条件等を考慮して現場代理人を兼任することが適当でないと判断した場合はこの限りでない。

(1) 1件の請負代金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満の工事であること。

(2) 兼任させようとする現場代理人が、他の工事で建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項の規定による専任を要する主任技術者又は監理技術者でないこと。

(3) 設計図書等において兼任を認めないものとされた工事でないこと。

(現場代理人の兼任手続き)

第4条 受任者は、現場代理人の兼任をしようとする場合は、現場代理人兼任届を着手届とともに工事担当課に提出するものとする。

(契約変更の取扱)

第5条 現場代理人の兼任を認める工事において、契約変更により請負代金額が第2条第1号に規定する金額以上となった場合でも、引き続き現場代理人の兼任を認めるものとする。

(現場代理人の兼任の取消し等)

第6条 現場代理人を兼任することにより、現場の体制に不備が生じ、又は不良な工事となった場合は、現場代理人の兼任を取消すものとする。

この基準は、平成26年4月1日から施行する。

画像

現場代理人の常駐義務緩和基準

平成26年3月5日 種別なし

(令和5年5月1日施行)